M&A契約書作成サービスについて
当事務所では、M&Aに関する専門性を生かし、M&Aプロセスにある企業様向けに、M&Aの契約書の作成サービスを提供しております。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、M&Aにおいて取り扱う主な契約書である秘密保持契約書・基本合意書・最終契約書・関連契約書について、10年来、300件以上の豊富な経験を有していますので、契約者様の権利を守り、リスクを排除するため、適切なM&Aの契約書の作成及びアドバイスを提供させて頂いております。
M&A契約書とは
M&Aの契約書とは、株式譲渡であれば株式譲渡契約書、事業譲渡であれば事業譲渡契約書、株式交換であれば株式交換契約書、合併であれば合併契約書など、M&Aの最終的な取引条件を定めた契約書(最終契約書)です。いわゆるM&Aの契約書とはこのことを言います。
タイミングとしては、デューデリジェンス(DD)が終了し、買収の意向を固め、引き続き交渉し、買収スキームと買収価格が固まった段階で具体的に最終契約書(M&Aの契約書)を作成する作業に入ります。
M&A実施後に何かトラブルが生じた場合には、原則としてこの最終契約書(M&Aの契約書)の記載内容に従って判断されることになりますので、最終契約書(M&Aの契約書)の内容には細部にわたるまで十分に検討する必要があります。
特に、リーマンショック以降、M&Aに関するトラブルは多く、最終契約書(M&Aの契約書)が問題になり、多数の裁判が起こされているとおりです。
秘密保持契約書、基本合意書(意向表明書)、附随契約書
M&Aの際には、この最終契約書(M&Aの契約書・株式譲渡契約書・事業譲渡契約書等)以外に、秘密保持契約書、基本合意書(意向表明書)、附随契約書等が作成されることが多くなっています。
秘密保持契約書については、M&A当事者間相互に開示した情報の秘密を保持する契約書であり、M&Aのプロセスの一番最初に締結される契約書です。
基本合意書については、M&Aプロセスが一定程度進み、買主候補企業が対象会社を基本的に買収するという意思を固めた場合に、その基本的な意思を示すために締結する契約書です。M&Aプロセスが、売主側の主宰する入札手続き(ビッド)の場合など、買主候補企業が売主に対して一方的に差し入れる意向表明書になることが多いです。
附随契約書は、最終契約書(M&Aの契約書・株式譲渡契約書・事業譲渡契約書など)を締結する際に、同契約書に盛り込むことが適切でない事項について、M&A当事者間又は対象会社間で締結する契約書です。ですので附随契約書は、M&Aによって個別具体的に多岐にわたる契約書です。