M&A契約書 価格調整条項とは?
M&Aの契約書(最終契約書)において、M&A価格を最終的に詰めきれず、以下のように、後日の事情を勘案してM&A価格を調整するケースがあります。このような場合に使用する条文のことを、価格調整条項と言います。
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1.全般的に価格調整するケース 2.限定された項目について価格調整するケース (1)在庫調整・・・・・・・・・・時価純資産法的 ※古典的 (2)運転資本調整・・・・・・時価純資産法的 ※古典的 (3)純資産調整・・・・・・・・時価純資産法的 ※限定されていない。 (4)収益調整・・・・・・・・・・DCF法的 ※限定されていない。 (5)アーンアウト条項等・・DCF法的 ※ Signingからの短期間に経営動向が反映され易い項目=流動資産負債項目 3.特段価格調整しないケース |
通常は、特段価格調整しないケース(あったとしても、限定された項目のみについて価格調整するケース)がほとんどです。
M&Aの契約書(最終契約書)においては、表明保証条項及び遵守条項が、補償条項と連動して、実質的に「価格調整条項」的役割を担っていることが多く、かなりの部分(全てのケースかもしれません)をそちらで代用可能なのですが、わざわざ「価格調整条項」を規定するのであればそれはのM&Aでは「価格調整」が必要だということを強調したい場合が多いと言えます。
M&Aの契約書(最終契約書)における価格調整条項が設定される例としては、例えば、以下のようなケースです。
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また、M&Aの契約書(最終契約書)におけるM&Aの価格調整の方法についても、以下のとおり、各種方法があります。
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