M&A契約書の価格調整条項の内容とポイント!

  • 2017年10月29日
  • 2024年11月6日
  • M&A

M&A契約書 価格調整条項とは?

M&Aの契約書(最終契約書)において、M&A価格を最終的に詰めきれず、以下のように、後日の事情を勘案してM&A価格を調整するケースがあります。このような場合に使用する条文のことを、価格調整条項と言います。

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1.全般的に価格調整するケース
2.限定された項目について価格調整するケース
(1)在庫調整・・・・・・・・・・時価純資産法的 ※古典的
(2)運転資本調整・・・・・・時価純資産法的 ※古典的
(3)純資産調整・・・・・・・・時価純資産法的 ※限定されていない。
(4)収益調整・・・・・・・・・・DCF法的  ※限定されていない。
(5)アーンアウト条項等・・DCF法的
※ Signingからの短期間に経営動向が反映され易い項目=流動資産負債項目
3.特段価格調整しないケース

通常は、特段価格調整しないケース(あったとしても、限定された項目のみについて価格調整するケース)がほとんどです。

M&Aの契約書(最終契約書)においては、表明保証条項及び遵守条項が、補償条項と連動して、実質的に「価格調整条項」的役割を担っていることが多く、かなりの部分(全てのケースかもしれません)をそちらで代用可能なのですが、わざわざ「価格調整条項」を規定するのであればそれはのM&Aでは「価格調整」が必要だということを強調したい場合が多いと言えます。

M&Aの契約書(最終契約書)における価格調整条項が設定される例としては、例えば、以下のようなケースです。

  • Signinig後思ったより受注が増えてしまった事例。Cashが積み上がっている。Closingと同時に親会社は対象会社の債務につき債務放棄する旨の規定あり。他方、Closingまで重要な財産処分を禁止する規定もあり。
  • 売主は兎に角売却したいが、買主は資金的にあまり積極的でない。資力が乏しい買主にも売りつけたい。誰でも買主として登場するM&Aバブル後半に起こりがち。売主はそれまで売り損ねていた。何か担保とっておきたいが担保の方法としては何があるか。不動産担保、株式担保、売掛金担保、証券化、優先株、MBO。
  • COC条項に関連し、どの程度承諾が取れるか不明であった件(ふつうはCOC条項が後日問題になることはない)につき、重要取引先の承諾が取れない可能性がある。売り上げだけで見てもそれなりの割合だが、売り上げだけではその損失は計測できない。

また、M&Aの契約書(最終契約書)におけるM&Aの価格調整の方法についても、以下のとおり、各種方法があります。

  1. 差額精算するケース
    差額の返金が期待困難な場合あり
  2. 譲渡価格を分割払い(一部後払い)にするケース
  3. 譲渡代金をエスクローにするケース
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