会社分割方式(株式交付型)契約書の逐条解説 株式譲渡
弁護士法人M&A総合法律事務所のM&A契約書類のフォーマットはメガバンクや大手M&A会社においても、頻繁に使用されています。
ここに弁護士法人M&A総合法律事務所の会社分割方式(株式交付型)契約書のフォーマットを掲載しています。
M&Aを検討中の経営者の皆様でしたらご自由にご利用いただいて問題ございません。
ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きるものと思われ、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。
また、このフォーマットは弁護士法人M&A総合法律事務所のフォーマットのうちもっとも簡潔化させたフォーマットですので、実際のM&A取引において、これより内容の薄いDRAFTが出てきた場合は、なにか重要な欠落があると考えてよいと思われますので、やはり、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。
なお、詳細な解説につきましては、以下の弊所書籍「事業承継M&Aの実務」をご覧ください。
会社分割方式(株式交付型)契約書の逐条解説 株式譲渡
■■■第4条■■■■■■■■■■
第4条は、株式譲渡の実行(売主の義務)に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 なお、会社分割方式(株式交付型)であることから、会社分割に関するクロージング書類も含まれている。 特に、会社分割方式(株式交付型)においては、会社分割期日の翌日などが、クロージング日になることも多いが、会社分割登記を申請したとしても、2週間ほど経たないと、法務局において、売主の会社分割登記や新設会社の設立登記の登記簿が完成しないため、対象会社の商業登記簿謄本に代えて、対象会社の本件会社分割に関する法務局の受領印が押印された登記申請書を、クロージング書類とすることが多い。 ■■■第5条■■■■■■■■■■
第5条では、株式譲渡の実行(買主の義務)に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 |