株式譲渡によるM&Aのメリット・デメリット!

M&Aを実施する代表的な手法としては、合併や事業譲渡が挙げられます。その一方で、「株式譲渡」という手法を用いてM&Aを行うことも可能です。

株式譲渡を用いたM&Aには、合併や事業譲渡よりも簡便に目的を達成できるといったメリットが存在します。

そこで今回は、M&Aの手法としての株式譲渡について詳しく見ていきましょう。

目次

株式譲渡によるM&Aとは?

まず、「株式譲渡によってM&Aを実施する」とは一体どういうことなのか、簡単に理解しておきましょう。

株式とは、一言でいえば「会社に対する支配権」を意味します。たとえば、A社の株式の過半数を、大株主Bが所有していたとしましょう。大株主Bは、A社の株主総会を自分の思い通りに動かすことができるので、実質的に「A社の経営権を支配している」と言えます。

このように、企業の買収や統合は「株式の譲渡」を通じて行うことが可能です。

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株式譲渡によるM&Aのメリット

それでは、株式譲渡によるM&Aのメリットについて具体的に見ていきましょう。

合併や事業譲渡に比べて手続きが簡便

合併や事業譲渡は、M&Aの当事者となる会社同士で組織再編を行う重大な契約です。そのため、双方の会社で株主総会の承認決議を得る必要があります。

さらに合併については、合併に反対する債権者や株主を保護するための手続きが会社法上定められているため、特に複雑な手続きが要求されています。

これに対して、株式譲渡の場合、契約自体に株主総会の承認は不要です。反対債権者の保護手続きといったハードルもありません。合併や事業譲渡に比べると、比較的簡便な手続きで実施することができるのです。

したがって、株式譲渡は他のM&A手法に比べて、圧倒的に短時間で済ませることができます。

事業をすぐに現金化できる

株式譲渡によるM&Aでは、株式譲渡の対価としてすぐに現金を受け取ることができます。特に株を売却する機会があまりない非上場中小企業の大株主にとって、株式譲渡によるM&Aは手元の株を現金化できる大きなチャンスだと言えるでしょう。

売却会社の雇用関係や取引関係がそのまま存続する

合併や事業譲渡では、売却会社の事業構成自体に変更を加えることになります。そのため、従業員や取引先からすると、従来の会社との関係が変わってしまうのではないかという不安が付きまといます。

これに対して、株式譲渡の場合は、売却会社の事業構成に変更がありません。雇用関係や取引関係はそのまま存続するので、従業員や取引先に余計な不安を与えずにM&Aを実施することができます。

個人株主が主導できる

合併や事業譲渡は、M&Aの当事者となる会社同士の契約です。これに対し、株式譲渡はあくまでも「株主同士の契約」として行われます。

つまり株式譲渡は、個人の株主が直接当事者となることのできるM&A手法なのです。個人株主が主導して実施することができるため、合併や事業譲渡に比べて柔軟かつ機動的に行えるM&A手法だと言えるでしょう。

株式譲渡によるM&Aのデメリット

ここからは、逆に株式譲渡のデメリットについて見ていきます。

株式を買い取るための資金が必要

「事業をすぐに現金化できる」という売り手側のメリットの裏返しとして、買い手側からすると「株式を買い取るための資金を準備しなければならない」というデメリットがあります。

合併の場合は無対価で実施する方法がありますが、株式譲渡の場合は買い手の側が必ず買収資金を用意しなければなりません。

売却会社の債務が存続する

「雇用関係や取引関係が存続する」という売却会社にとってのメリットの裏返しとして、買い手からすると「債務が存続する」というデメリットがあります。

買い手としては、想定外の損失を予防するためにも、売却会社の財務状況については入念に調査しておく必要があります。

株式譲渡によるM&Aの手続きの流れ

株式譲渡によるM&Aの意味やメリット・デメリットを理解できたところで、次は具体的な手続きの流れについて大まかに概要を把握しておきましょう。

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株式譲渡の基本的な手続きの流れ

株式譲渡によるM&Aの具体的な手続きは、「売却される株式がいかなるタイプの会社のものか」によって変わってきます。そこでまずは、どんなタイプの会社にも共通する「基本的な手続きの流れ」について、アウトラインを解説します。

株式譲渡契約の締結

株式の売買は、当事者同士の契約によって行われます。通常の商取引で契約が必要になるのと、まったく同じ考え方です。したがって、株式譲渡によるM&Aも、株式譲渡契約を締結するところからスタートします。

ここで注意しなければならないのが、株式譲渡契約の当事者は「株式の売り手と買い手」であるという点です。

たとえば、「A社の大株主Bが、C社に株式を売却する」というケースを例に考えてみましょう。この場合の株式譲渡契約は、「株式の売り手=B」と「株式の買い手=C社」を当事者として締結されます。買収されるA社自身は、株式譲渡契約の直接の当事者とはなりません。

このように、株式譲渡契約の当事者は、企業買収の当事者とは必ずしも一致しないのです。この点、買収の当事者となる会社同士で締結される「合併契約」や「事業譲渡契約」とは異なりますので、混同しないように注意しておきましょう。

なお、株式譲渡契約を締結する際には、当事者間で「株式譲渡契約書」という契約書を取り交わします。

株式譲渡によるM&Aの手続きをスムーズに進めるためには、この「株式譲渡契約書」の記載内容に対してしっかりと注意を払う必要があります。この点については、のちほど独立した章を設けて詳しく解説することにします。

株主名簿の書換えの請求

株式譲渡契約が締結されることで、株式譲渡の効力が発生します。先ほどの例でいえば、大株主BとC社との間で締結された株式譲渡契約が有効なものとなり、Bの持っていたA社株はC社のものとなります。

もっとも、この段階で株式譲渡の効力が生じているのは、株式譲渡契約の当事者である「BとC社の間」にすぎません。株式譲渡契約の当事者でないA社は、「BとC社の間で株式譲渡が行われた」という事実を無視できます。つまりC社は、自分がA社の株主になったということを、肝心のA社に対して主張できないのです。

このままだと、C社はA社から株主と認めてもらえないため、A社の株主総会に参加できません。その結果、A社の経営にタッチできないこととなり、M&Aは失敗に終わってしまいます。C社がA社の株主と認めてもらうには、一体どうすればよいのでしょうか。

そこで必要となる手続きが、「株主名簿の書換えの請求」です。

「株主名簿」とは、株式会社が作成・管理している「株主の一覧表」です。株式会社は、株主名簿に記載された者を自社の株主として扱えばよいことになっています。たとえば、株主総会の招集通知は、株主名簿に株主として記載された者に対して発送されます。

つまり、株式譲渡の効力を会社に認めさせるには、株主名簿に記載された名義を書き換えてもらえばよいのです。具体的には、株式の売り手と買い手が共同して、会社に対して株主名簿の書換えを請求します。

この点、株主名簿の書換えの請求は、株式の買い手だけでは実行できないことに注意が必要です。株式譲渡によるM&Aを適切に行うには、株式の売り手と買い手が足並みをそろえて手続きを進めることが必須の条件となってくるのです。

株式譲渡と「譲渡制限会社」の場合に必要となる手続き

以上のように、「株式譲渡契約の締結」「株主名簿の書換えの請求」の2つを正しく行うことが、株式譲渡によるM&Aの手続きの基本的な流れです。

もっとも、買収・統合の対象となる会社のタイプによって、さらに必要となる手続きが増えることがあります。そこでまず、「譲渡制限会社」を買収・統合する場合について説明します。

「譲渡制限会社」とは?

「譲渡制限会社」とは、自社の株式について「会社の承認がなければ譲渡できない」という制限を課している会社のことです。「閉鎖会社」とも呼ばれることもあります。

本来、株式は自由に譲渡できるのが原則です。しかし、株式の譲渡が自由ということは、裏を返せば「誰が株主になるか分からない」ということでもあります。

この点、たとえば家族経営の会社のように、「株主を身内で固めたい」という場合もあります。そのときには、株式譲渡に制限を課すことで、株主構成を「閉鎖的」にしておくのです。

なお、日本国内の株式会社は、その多くが中小企業です。その影響もあって、日本の株式会社の実に99%以上を譲渡制限会社が占めています。

したがって、譲渡制限会社における株式譲渡手続きについて正しく知っておくことは、株式譲渡によるM&Aを適切に進めるために必須の知識だと言えるでしょう。

譲渡制限会社では株式譲渡に「取締役の集まり」による承認が必要

譲渡制限会社の株式を譲渡するには、原則として「株主総会」の承認が必要とされています。

ただし、この原則には例外があります。というのも、取締役会が置かれている譲渡制限会社の場合は、「取締役会」で株式譲渡の承認・不承認を決めることができるのです。わざわざ株主総会を開く必要はありません。

これを裏返して考えると、株式譲渡に「株主総会の承認」が必要な会社とは、取締役会も置かれていないような零細企業のことだということがわかります。

零細企業の場合、取締役が株主も兼ねている場合がほとんどです。「株主総会」といっても、その実態は「取締役の集まり」と変わりません。

一方で、取締役会が置かれる規模の譲渡制限会社では、「取締役会」が株式譲渡の承認・不承認を決めることとなります。この「取締役会」も、やはり「取締役の集まり」です。

いずれにしても、株式譲渡の承認・不承認を決めるのは「取締役の集まり」なのです。会社法の規定上は「株主総会」「取締役会」と場合分けがされていますが、どちらの場合もざっくり「取締役の集まり」とイメージしておいて構いません。

手続きの流れ① 株式譲渡契約を締結する前に「譲渡承認の請求」を行う

それでは、具体例として「A社(譲渡制限会社)の大株主Bが所有しているA社株を、競合他社のC社が買い取るケース」を考えながら、実際の手続きの流れを見ていきましょう。

譲渡制限会社であるA社の株を譲渡するには、BおよびC社の間で株式譲渡契約を締結するだけでは足りません。株式譲渡契約を締結する前に、A社の「取締役の集まり」による承認を得る必要があります。

そこで、株式譲渡の当事者であるBおよびC社は、株式譲渡契約の締結に先立ち、A社に対して「譲渡承認の請求」を行います。

譲渡承認を請求するには、2つのやり方があります。ひとつめは、元々の株主である売り手(例に挙げたケースではB)が単独で承認請求を行う方法です。もうひとつの方法では、売り手と買い手(例に挙げたケースではBとC社)が共同で承認請求を行います。

いずれの方法であれ、譲渡承認の請求が適法に行われた場合、A社には「取締役の集まり」を開催する義務が生じます。

手続きの流れ② 株式譲渡を承認してもらえなければM&Aは失敗

もっとも、株式譲渡を実際に承認するかどうかはA社の自由です。つまり、株式譲渡が必ず承認されるとは限らないのです。

もし株式譲渡が不承認に終わった場合、会社法上は「A社自らが買い取る」「指定買取人が買い取る」といった道が残されています。ただし、いずれもC社による買収ではないので、M&Aとしては失敗です。せっかくBとC社でA社買収に向けて動いた努力が、水の泡となってしまいます。

したがって、譲渡制限会社を株式譲渡によって買収しようとする場合は、買収対象となる会社に対してしっかりと根回しをしておくことが重要となります。株式譲渡が承認される見込みが立った後に、初めて株式譲渡契約の締結に移るようにしましょう。

株式譲渡と「株券発行会社」の場合に必要となる手続き

「譲渡制限会社」の次は、「株券発行会社」についても見ていきましょう。

「株券発行会社」とは?

「株券発行会社」とはその名の通り、株券を発行している会社のことです。昔は株券発行会社が主流でしたが、ペーパーレス化が進んだ現在では株券を発行していない会社の方が圧倒的に多数派となっています。

したがって、株券発行会社に関する手続きは、あくまでも例外的なものとして把握しておけば十分です。

「株式譲渡契約の締結」に関する例外――株券の交付

株券を発行していない会社であれば、株式譲渡契約を締結すれば、少なくとも契約当事者間では株式譲渡の効力が発生します。

これに対して、株券発行会社の場合は、契約締結に加えて「株券の交付」も必要になります。株式譲渡契約を締結するだけでなく、物理的に株券を渡すことも、株式譲渡の効力が発生するための必要条件となっているのです。

「株主名簿の書換えの請求」に関する例外――株券の呈示

株主名簿の書換えの請求手続きについては、株券発行会社の方が便利になっています。

というのも、株券を発行していない会社における書換え請求手続きは、「①売り手による単独請求」「②売り手と買い手の共同請求」のいずれかでした。

これに対して、株券発行会社では「③買い手による単独請求」も可能とされています。株式譲渡ともに交付された株券を呈示すれば、買い手が単独で株主名簿の書換え請求を行うことができるのです。

株式譲渡契約書を作成する際の注意点

株式譲渡によるM&Aの手続きの流れについて理解できたところで、次は「株式譲渡契約書」を作成する際の注意点についても詳しく見ていきましょう。

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株式譲渡契約書の位置づけ――非上場会社を買収するためのもの

そもそも「株式譲渡契約書」とは、株式譲渡によるM&A手続き全般の中で、いかなる位置づけにあるものなのでしょうか。この点について、まずは確認をしておきましょう。

株式譲渡契約書は相対取引(あいたいとりひき)に用いられる

株式譲渡契約書を作成して行われる株式譲渡は、厳密には「相対取引(あいたいとりひき)」と呼ばれる類型に属します。これは売り手と買い手が1対1になって、売買価格や売買数量を直接交渉して行う株式譲渡のことです。株式譲渡のもっとも原則的な形態と言えるでしょう。

一方「相対取引」とは区別される類型として、「市場買い付け」や「公開買い付け」が挙げられます。これらは、上場会社の株式を譲渡する場合に用いられる手法です。なお上場会社とは、株式を証券取引所等の株式市場で公開している会社のことです。

「市場買い付け」とは、上場会社の株式について株式市場を通じて買い集めることをいいます。これに対して「公開買い付け」とは、上場会社の株式を市場外で買い集める手続きのことです。買い付け条件を公告することで、既存の株主による売却を広く募る方法がとられます。

相対取引は主として非上場会社の株式を譲渡するための方法

上場会社に対して株式譲渡によるM&Aを行う場合は、主として「公開買い付け」の方法がとられます。そして、この「公開買い付け」においては、株式譲渡契約書が作成されることはありません。

一方、非上場会社に対して株式譲渡によるM&Aを実施するには、「相対取引」の方法しかないのです。この「相対取引」による株式譲渡では、株式譲渡契約書の作成は必須のものとなります。

つまり、株式譲渡契約書を作成して行う株式譲渡によるM&Aは、その大半が非上場会社を買収対象とするものだ考えることができるのです。

なお、上場会社を買収する際に「相対取引」の手法を用いることは、決して不可能ではありません。しかし、株式市場を通さない取引であることから、インサイダー取引規制に違反しないよう細心の注意を払う必要があります。

そうした観点からも、株式譲渡契約書を作成する「相対取引」は、やはり非上場会社を買収対象とする株式譲渡を行うのに適した方法だと言えるでしょう。

株式譲渡契約書の作成前に確認すべきこと

株式譲渡契約書について、非上場会社を買収対象とする株式譲渡に適したものだと理解できたところで、契約書作成の際の注意点について具体的に入っていきましょう。

買収対象の会社の多くが非上場会社なので、「譲渡制限会社」や「株券発行会社」を対象とするM&Aになる可能性があります。そのため、株式譲渡契約書を作成する前に、買収対象の会社が「譲渡制限会社」「株券発行会社」に該当しないか確認すべきです。

なぜなら、「譲渡制限会社」「株券発行会社」を買収するケースにおいては、株式譲渡契約書に記載すべき内容が変わってくる可能性があるからです。

株式譲渡の買収対象の会社が「譲渡制限会社」かどうか

譲渡制限会社を株式譲渡によって買収するには、買収対象の会社の取締役会(株主総会)から、株式譲渡について承認をしてもらう必要があります。譲渡制限のない会社に比べて、手続きが増えてしまうのです。

つまり、譲渡制限のない会社であれば、手続きは「①株式譲渡契約の締結→②株主名簿の書換えの請求」だけで済みます。しかし、譲渡制限会社の場合は、「①株式譲渡承認の請求→②株式譲渡契約の締結→③株主名簿の書換えの請求」といった流れになり、工程が多くなってしまいます。

その結果、株式譲渡契約書に記載すべき事項も増えてしまう可能性があるのです。というのも、買収対象となる会社の取締役会(株主総会)による譲渡承認決議のタイミングが、株式譲渡契約の締結日よりも後ろにずれ込んでしまうかもしれないからです。

仮に譲渡承認決議のタイミングが、株式譲渡契約の締結日より遅くなったとしましょう。この場合、株式譲渡契約の締結日時点では、譲渡承認決議はまだ存在していないことになります。

そうである以上、株式譲渡契約書には「〇年〇月〇日に譲渡承認決議がなされる予定」という形で、譲渡承認決議についても記載しなければならなくなるのです。

逆に、株式譲渡契約の締結日までに譲渡承認決議が間に合った場合は、特に株式譲渡契約書に記載する必要はありません。

このように、買収対象となる会社が譲渡制限会社かどうかは、株式譲渡契約書の記載事項に影響を与えます。したがって、株式譲渡契約書を作成する前に、あらかじめ調べておく必要があります。

譲渡制限会社に該当するか否かは、その会社の登記事項証明書をチェックすれば分かります。登記事項証明書については、法務局で謄本を作成してもらうことができます。

買収対象の会社が「株券発行会社」かどうか

株券発行会社を買収する場合についても、手続きの流れが若干変わります。

まず、株式譲渡が効力を生ずるための要件として、譲渡契約の締結以外に「株券の交付」も必要となります。そのため、株式譲渡契約書には「株券を交付する」旨を明記しておかなければなりません。

一方、株主名簿の書換えを請求する手続きにおいては、請求方法の選択肢が増えます。株券を発行していない会社を買収する場合は不可能な「買い手単独での書換え請求」が、株券発行会社を買収する場合には可能となるのです。この点についても、株券発行会社か否かで株式譲渡契約書に記載すべき事項が変わってくる可能性があります。

したがって、買収対象会が株券発行会社か否かについても、株式譲渡契約書の作成前に調べておくべきです。この点についても、登記事項証明書をチェックすることで確認することができます。

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株式譲渡契約書の記載事項

株式譲渡契約書の作成前に確認すべき点について理解できたところで、次はいよいよ株式譲渡契約書の記載事項について具体的に見ていきましょう。

基本合意の内容

まずは、株式譲渡の要素となる内容を「基本合意」として明記します。株主譲渡の当事者である売り手・買い手が、いったいどのような合意をしたのかという内容です。

もっとも重要な内容は、「どの会社の株式を譲渡するのか」という点です。株式譲渡による買収の対象となる会社の社名や住所を記載します。

次に重要なのは、株式譲渡の対価となる譲渡価格についての記載です。

無償で株式を譲渡する場合もあるので、「譲渡価格を支払うか否か」についても明確に記載しておく必要があります。有償譲渡なら「株式譲渡の対価として譲渡価格を支払うことに合意する旨」を明記し、無償譲渡なら「株式譲渡の対価は不要とする旨」を明記します。

有償譲渡の場合は、譲渡価格の金額についても具体的に明記します。記載の形式は、「1株当たりの価格および総額」が一般的です。なお、契約締結日から株式譲渡実行日までタイムラグを設ける場合には、その間の業績等の変動を考慮した価格調整について合意することもあります。

譲渡価格に関連して、譲渡の対象となる株式の数も明記しておきましょう。万が一、株式数の記載について疑義が生じたときのために、「譲渡対象の株式が、発行済み株式総数の何%にあたるか」も書いておくとベストです。

譲渡代金の支払い方法

買い手が売り手に対して譲渡代金を支払う方法について記載します。一般的には、売り手の所有する銀行口座を振込口座として記載することで、買い手に対して譲渡代金の振込先を指定する方法がとられます。

買い手が譲渡代金を支払うタイミングは、株式譲渡契約締結よりも後になるのが通常です。買い手が株主としての地位を買収対象の会社に対して主張できるようになる「株主名簿の書換え完了日」を、譲渡代金の支払い日として設定するのが一般的です。

もっとも、契約締結に先立って、譲渡代金の全部または一部を前払いするケースもあります。一般の商取引における手付金と同様の趣旨で、契約に対する信用性を高める意図で行われます。

譲渡代金の前払いが行われた場合は、株式譲渡契約書には「譲渡代金を売り手が受領した旨」を記載することになります。その際、株式譲渡契約書の印紙税の扱いが変わってきますが、これについては後ほど詳しく説明します。

株券の交付

買収対象会社が株券発行会社である場合に特有の記載事項です。株式譲渡の効力発生要件として株券の交付が必要なので、株式譲渡契約書には「売り手が買い手に対して株券を交付する旨」を明記します。

株券を交付するタイミングは、譲渡代金の支払いと引き換えにするのが一般的です。もっとも、譲渡代金支払いのタイミングを意図的にずらす場合と同様に、株券交付のタイミングについても当事者間で別段の定めをすることができます。

譲渡承認決議が得られる予定日

買収対象会社が譲渡制限会社である場合に、記載する必要が出てくる可能性の生じる事項です。

すなわち、買収対象会社の取締役会(株主総会)による譲渡承認決議が、株式譲渡契約の締結日までに間に合わなかった場合、株式譲渡契約書には「譲渡承認決議が得られる予定日」を明記しなければなりません。

さらに、この場合の株式譲渡契約は、「譲渡承認決議が得られること」を成立条件とする「条件付きの契約」となります。もし予定日までに譲渡承認決議が得られなければ、株式譲渡契約は失効してしまうのです。

したがって、株式譲渡契約が条件付き契約である旨についても、株式譲渡契約書に明記する必要があります。たとえば「本契約は譲渡承認決議を得ることを条件とする」のような形で記載します。

なお、日本の株式会社はほとんどが譲渡制限会社なので、譲渡承認決議について株式譲渡契約書に記載すべき可能性が出てくるのは、むしろ一般的なことだと言えるでしょう。

株主名簿の書換えの請求

株式譲渡契約が有効となった後の手続きについての記載です。

たとえ株式譲渡契約が有効になっても、株主名簿の書換えが完了しない限り、買い手は自分が新たな株主となったことを、買収対象の会社に対して主張することができません。そこで「株主名簿の書換えの請求をどのように進めていくのか」について、株式譲渡契約書に明記しておく必要があるのです。

買収対象の会社に対して株主名簿の書換えを請求する方法は、「①売り手による単独請求」と「②売り手と買い手の共同請求」の2つです。つまり買い手の立場からすると、売り手の協力がなければ株主名簿の書換えを請求できないのです。

そこで買い手としては、上記の方法のいずれかによって株主名簿の書換えを請求することを株式譲渡契約書に明記して、売り主の協力が得られるようにしておく必要があります。

実務的には、「譲渡代金と引き換えに、買い手が売り手に対して、買い手の捺印がある株式名簿書換え請求書を交付する」という内容を株式譲渡契約書に明記できれば、買い手の立場をもっとも強くすることができます。

なお、買収対象となるのが株券発行会社である場合は、3つ目の方法として「③買い手が株券を呈示して単独で請求する」ことが可能となります。この場合は、買い手にとって売り手の協力が不要となるため、株主名簿の書換え請求についてあえて株式譲渡契約書に記載する必要はありません。

このように、買収対象が株券発行会社か否かは、株式譲渡契約書の記載内容を左右します。株式譲渡契約書の作成前に、必ず調べておくようにしましょう。

表明保証

表明保証という条項は、株式譲渡契約書に限らず、契約書一般について用いられます。契約の対象となるモノやサービスの内容が適正であることについて、当事者が保証をするというのが表明保証です。

したがって、株式譲渡契約書における表明保証は、「譲渡の対象である株式の内容が適正であることを売り手が保証する」という条項になります。

具体的には、「売り手が当該株式を所有していること」「買収対象会社の財務状況が適正であること」「買収対象会社に法令違反がないこと」「買収対象会社の発行済み株式総数」などについて、売り手が保証をするという内容の記載がなされます。

買い手の立場からは、表明保証はできるだけ手厚いのが理想です。逆に売り手の立場からすると、重すぎる表明保証はリスクとなってしまうので、保証の内容を無理のない範囲に抑えることが必要です。両当事者が自らの有利になるよう交渉すると同時に、双方にとって現実的な落としどころを見極めることも重要になってきます。

損害賠償条項

一般的な契約書に記載される損害賠償条項は、「損害賠償の合意」とも呼ばれます。契約当事者に損害賠償責任が発生する条件や賠償額について合意をしておくことで、万が一裁判沙汰になった場合のリスクを最小限にするためのものです。

仮に損害賠償条項を作っていないとしたら、賠償責任の範囲や賠償額について、あらかじめ法律で定められた内容以上の請求をすることができません。これに対して、契約書に損害賠償条項を置いておけば、個々のケースに応じて柔軟に契約リスクを最小化できるのです。

この点、株式譲渡契約書については、表明保証の条項に実効性をもたせるための損害賠償条項を置くことが考えられます。たとえば、「表明保証の条項で売り手が保証した内容に事実と異なる点が判明した場合に、買い手が被った損害について売り手の賠償責任が発生する」という旨の合意について明記しておくのです。

一方で、損害賠償責任を負う立場の売り手からすると、賠償責任の内容を限定する記載を加えることを交渉すべきです。たとえば、賠償額に上限を設けたり、買い手が損害賠償を請求できる期間に制限を設けたりする条項が考えられます。

なお、損害賠償条項は表明保証に関するものだけに限りません。個々のケースにおいて考えられるリスクの内容に応じて、売り手または買い手の損害賠償責任を定めておくことで、株式譲渡契約のリスクを最小化することが可能となります。

解除条項

契約書には、損害賠償条項と合わせて解除条項も置かれるのが一般的です。

解除条項は「合意による解除権」とも呼ばれます。損害賠償条項が「損害賠償の合意」と呼ばれるのと同様の趣旨です。損害賠償の合意と同様に、法律の規定ではカバーできない事項について、解除権の発生条件を契約当事者の合意によって柔軟に定めるための条項です。

この点、株式譲渡契約書については、やはり表明保証条項に実効性を持たせる趣旨で、解除について定めておくことが考えられます。「売り手の表明保証が事実と異なる場合に、買い手は株式譲渡契約を解除できる」という旨の記載をしておくのです。

また、表明保証に関する解除条項以外にも、売り手・買い手の双方について様々な解除条項を置くことが考えられます。一例をあげるだけでも、「売り手または買い手が破産した場合」「譲渡承認決議が得られなかった場合(譲渡制限会社を買収する場合)」「売り手が株券を交付しない場合(株券発行会社を買収する場合)」など、様々なバリエーションが考えられます。

なお、こうした解除条項をより実効性のあるものとするために、「解除後の株式譲渡代金の返還」についても併せて明記しておくのが良いでしょう。株式譲渡契約を解除した後の原状回復までしっかり合意しておくことで、訴訟リスクを最小限にすることができます。

競業避止義務

株式譲渡によるM&Aの売り手が、売却した会社と競合する事業を始めたとしたらどうなるでしょうか。買い手としては、非常に困った事態となってしまいます。

なぜなら、買い手としては、買収した会社の事業を通じて利益を得ようと考えています。にもかかわらず、買収した会社について知り尽くした売り手が競合事業を始めたら、買い手としては邪魔で仕方ないからです。

そこで、株式譲渡契約書には、「売却した会社と競合する事業を行うことを、売り手に対して禁止する」という条項を置くのが一般的です。こうした条項のことを、競業避止義務と呼びます。

合意管轄

万が一裁判沙汰になった場合に備えて、「どの裁判所に訴訟を提起するか」という点について合意する条項です。

訴訟を提起できる裁判所のことを「管轄裁判所」と言いますが、どの裁判所を管轄裁判所とするか合意するという意味で「合意管轄」と呼ばれます。株式譲渡契約書に限らず、契約書一般について用いられる条項です。

どの裁判所を管轄裁判所にするかという点は、交通費や移動のための労力など、訴訟コストを大きく左右します。そのため、できる限り自分の側に有利な合意管轄となるよう交渉することが、契約締結において非常に重要となるのです。

株式譲渡と印紙税

株式譲渡契約書の注意点として、「印紙税」について最後に触れておきましょう。

株式譲渡契約書には原則として印紙税がかからない

印紙税とは、契約書に課税される税金のことです。郵便局や法務局で購入できる収入印紙を、所定の金額分契約書に貼付するという形で支払います。

印紙税の金額については、印紙税法上で契約書の種類ごとに詳しく規定されています。この点、株式譲渡契約書については、印紙税法上に規定がありません。つまり、株式譲渡契約書には印紙税がかからないのが原則です。

例外として「代金受領の記載」がある場合には印紙税がかかる

もっとも、株式譲渡契約書には「株式譲渡代金を受領した」という旨の記載がされることがあります。株式譲渡の代金は、通常は契約締結以降に支払われますが、場合によっては前払いされるケースがあるのです。譲渡代金が前払いされた場合は、株式譲渡契約書にその旨を明記する必要があります。

こうして「代金受領の記載」が書かれた株式譲渡契約書は、印紙税法上の「金銭の受取書、受領書」としての性格を持つことになります。この場合の株式譲渡契約書には、例外的に印紙税がかかることになるのです。

煩雑な手続きはM&A専門の弁護士にご依頼されることをお薦めします!

ここまで解説してきたように、株式譲渡によるM&Aには煩雑な手続きが必要です。特に株式譲渡契約書の作成については、細心の注意を払わなければ思わぬ落とし穴にはまってしまう危険があります。最悪の場合、想定外の訴訟に巻き込まれて大きな損失を被る可能性があります。

そうならないためにも、株式譲渡によるM&Aの手続きは、専門の弁護士にご依頼されることをお薦めします。M&A専門の弁護士なら、有利な株式譲渡契約書の作成方法など、M&Aをスムーズに進めるためのノウハウを数多く持っています。株式譲渡によるM&Aをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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