官報公告の入稿日(官報公告の原稿の入稿期限は意外と早い)について
合併・会社分割・株式移転・株式交換において、債権者異議手続きの関係で、官報公告が必要となります。
また、合併・会社分割・株式移転・株式交換の場合や、株式併合・株式売渡請求権・株券不発行化定款変更においても、株券提供公告の関係で、官報公告が必要です。
その他、合併・会社分割・株式移転・株式交換の場合や、株式譲渡制限導入定款変更や、株式併合・株式売渡請求権、募集株式の発行・自己株式の取得・資本金の額の減少などの手続きの際にも、官報公告を行うこととなることがあります。
この点、官報公告の原稿の官報販売所への入稿期限は、基本的に、5営業日前の入稿で、無事、官報(本紙)に掲載されるとのことです。
ただ、官報販売所のフォーマットをそのまま使用せず、自ら作成した官報公告の原稿の公告を依頼するような場合は、本紙ではなく、号外の掲載となりますので、2週間前までの入稿が必要だったはずです。
また、最終の貸借対照表を必要とする債権者保護公告(例として合併公告や資本金の額の減少公告など)において、最終の貸借対照表の要旨の内容と併せて公告する場合は、官報公告は、本紙ではなく、号外の掲載となりますので、2週間前までの入稿が必要となるようです。
いずれも、官報公告は、会社法上の手続きの効力発生要件となる登記申請の添付書類として必要となることも多く、期限までに広告できないということとなると、会社法上の手続きの有効性にも影響してきてしまうため、期限に遅れないよう、慎重に対応する必要があります。