弁護士法人M&A総合法律事務所のM&A契約書類のフォーマットはメガバンクや大手M&A会社においても、頻繁に使用されています。
ここに弁護士法人M&A総合法律事務所の事業譲渡契約書のフォーマットを掲載しています。
M&Aを検討中の経営者の皆様でしたらご自由にご利用いただいて問題ございません。
事業譲渡契約書は、譲渡対象の資産・負債・契約関係を明確にし、当事者間のリスクを適切に配分するために重要な契約文書です。
本記事では、弁護士法人M&A総合法律事務所のフォーマットを基に、事業譲渡契約書の各条項について、法的背景や実務上の留意点を交えて解説します。
事業譲渡契約書のフォーマットにつきましては、下記記事をご覧ください。
なお、詳細な解説につきましては、弊所書籍「事業承継M&Aの実務」をご覧ください。
目次
事業の譲渡■■■前文■■■■■■■■■■
前文 解説前文は、本契約の内容を端的に説明するものである。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■第1条■■■■■■■■■■
第1条 解説第1条は、定義に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■第2条■■■■■■■■■■
第2条 解説第2条は、事業の譲渡に関する規定である。 本契約は、対象事業を譲渡するための事業譲渡契約書であることから、対象事業を譲渡することを明示している。 売主の譲渡義務を明記するとともに、買主の譲受義務を明記することが必要である。 ■■■第3条から第6条■■■■■■第3条から第6条においては、事業の構成要素である資産・債務・契約・従業員であることに鑑み、対象資産・対象債務・対象契約・対象従業員ごとに、売主から、買主に対して、事業譲渡に伴い承継させる旨、及び、承継方法について、規定している。 事業譲渡は、会社分割と異なり、個別承継と呼ばれており、譲渡会社から譲受会社に対して、対象事業の権利義務が、個別に、当事者間の合意に基づいて、売買などの取引と同様に、承継される手続きであるとされるため、対象資産・対象債務・対象契約・対象従業員の承継についての、個別の合意や個別の手続きが必要となるのである。 (1)対象資産・対象債務・対象契約・対象従業員の特定事業譲渡方式においては、必ずしも、対象資産・対象債務・対象契約・対象従業員を、事業譲渡契約書において、特定する必要はないものの、特定することの方が多い。 事業譲渡において、対象資産・対象債務・対象契約・対象従業員を特定しなかった場合、第3条から第6条を記載せず、第2条のみを規定し、単に「〇〇事業」を譲渡するということになるのだが、その場合、対象会社の資産・債務・契約・従業員のうち、どこまでが「〇〇事業」に属する資産・債務・契約・従業員なのかが、必ずしも明らかにならない可能性もあり、また、売主の想定する「〇〇事業」に属する資産・債務・契約・従業員と、買主の想定する「〇〇事業」に属する資産・債務・契約・従業員と異なる可能性もあり、承継対象となる資産・債務・契約・従業員が明確ではないということになった場合、後日紛争となる可能性がある。 また、事業譲渡方式を採用する場合は、多分に、買主が、今後、対象事業を運営する際に、不要となる資産・債務・契約・従業員については承継しないことを想定していることが多いところ、第3条から第6条を記載せず、第2条のみを規定し、単に「〇〇事業」を譲渡するという場合、その買主が承継したくない又は承継することを想定していない資産・債務・契約・従業員までも、「〇〇事業」に含まれると解釈された場合、買主が承継してしまう可能性が生ずるのである。特に、簿外債務などの負債について、承継するか承継しないかが紛争になる場合、特に問題は大きくなるのであり、やはり、対象資産・対象債務・対象契約・対象従業員は、特定することが好ましい。 したがって、筆者らが普段使用する事業譲渡契約書のフォーマットにおいては、対象資産・対象債務・対象契約・対象従業員ごとに別紙を作成し、添付することとしている。 (2)対象資産・対象債務・対象契約・対象従業員の個別の移転手続きまた、事業譲渡において、売主から、買主に対して、対象資産・対象債務・対象契約・対象従業員を承継させる場合、資産・債務・契約・従業員を買主に移転させるための個別の手続きが必要になる。また、これらの資産の移転について、個別に、対抗要件の取得も必要となる。 すなわち、株式譲渡方式の場合は、対象事業を構成する資産・債務・契約・従業員はすべて対象会社に含まれており、対象会社の所有権を表章する株式を、売主から買主に対して譲渡しさえすれば、すべての資産・債務・契約・従業員が、買主に移転することとなったのであるが、事業譲渡においては、全く異なり、対象事業を構成する資産・債務・契約・従業員について、すべて、個別に、売主から買主に対して、移転させることが必要となる。 したがって、資産・債務・契約・従業員のそれぞれについて、それぞれを承継する方式に従って、移転手続きが必要となる。 資産・債務・契約・従業員の移転について、資産の場合は登記手続きなどの移転手続きが必要であったり、取引契約の場合は取引先の個別の同意が必要であったり、従業員の承継についてもその従業員の個別の同意が必要であるなど、非常に多数にわたる場合は非常に手続きは煩雑であり、移転手続き自体が複雑又は困難な場合もあり、また、その移転手続きによっては、不動産の登録免許税など多額の費用が掛かることがあり、事業承継M&Aにおいて、現在、株式譲渡方式が多用されているのは、このような理由があるものと思われる。 なお、資産・債務・契約・従業員が、非常に多数にわたる場合は、その移転手続きが煩雑などの問題があり、事業譲渡のクロージングまでに、これらの移転手続きがすべて完了しない可能性もある。その場合、売主と買主が個別に協議し、買主による対象事業の運営のために必須の手続きが完了していることを確認したうえで、その他の手続きはクロージング後に可及的速やかに対応するものと合意し、ひとまずクロージングを行ってしまうことも多い。 ■■■第3条■■■■■■■■■■
第3条 解説第3条は、対象資産の承継及び承継方法に関する規定である。 承継する対象資産としては、ここでは、売主から、買主に対して、別紙1-1記載の資産を承継することとされている。 (1)対象資産の範囲対象資産といっても、事業にはさまざまな資産が含まれている。すなわち、土地、建物、機械設備、什器備品、現預金、売掛金、在庫、仕掛品、原材料、車両、ソフトウェア、出資金、投資有価証券、貸付金、金融商品、敷金、保証金、保険積立金などが挙げられる。 本条2項においては、この対象資産の承継方法が規定されている。 すなわち、事業譲渡において、売主から、買主に対して、対象資産を買主に移転させるための個別の手続きが必要になり、個別に対抗要件の取得も必要となるが、これら対象資産の承継方法は、その対象資産ごとに異なることから、手続きを特定することなく、「必要となる登記、登録、引渡及び対抗要件の具備その他の一切の行為を行うものとする」と規定している。 (2)対象資産の承継方法この点、対象資産の承継方法として、土地・建物などの不動産については、移転登記手続きが必要となり(民法177条)、機械設備、什器備品、在庫、仕掛品、原材料などの動産については、占有の移転などが必要となり(民法178条)、車両、ソフトウェアなどについては登録が必要となり、売掛金や貸付金などの債権については、確定日付ある債権譲渡通知(民法467条及び468条)などが必要となる。 対象資産としては、個別に譲渡可能であり、二重譲渡されてしまうことを避けるべく、事業譲渡に際しては、第三者対抗要件を取得しておく必要がある。 ■■■第4条■■■■■■■■■■
第4条 解説第4条は、対象負債の承継及び承継方法に関する規定である。 承継する対象負債としては、ここでは、売主から、買主に対して、別紙1-2記載の債務を承継することとされている。 (1)対象負債の範囲対象負債といっても、事業にはさまざまな負債が含まれている。すなわち、借入金、買掛金、未払費用、リース債務、未払金、支払手形、及び預り金などが挙げられる。 本条2項においては、この対象資産の承継方法が規定されている。 ただし、事業承継M&Aにおいて、事業譲渡方式を採用する場合の多くは、債務は一切承継しないとするものが多く、債務を一切承継しないということとすることも可能であり、承継する場合も、対象事業に関連して、必然的に承継せざるを得ない債務のみを承継するとする場合も多い。 (2)対象負債の承継方法また、ここでは、債務の承継方法を、免責的債務引き受けによるとしており、免責的債務引き受けの場合は、債権者は、承継後は、従前の債務者である売主に対して、債権を主張できなくなる。このような免責的債務引き受けの場合、債務者が変更になるのであるから、民法上、債権者の承諾を取得する必要があり、本条2項において、承継の方法として、債権者の承諾を取得する必要があることが規定されている。 なお、債務の承継の方法としては、その他に重畳的債務引き受けの方法もあり、その場合、債権者は、承継後、債務を承継した新債務者である買主に対して債権を主張できるのみならず、従前の債務者である売主に対しても債権を主張することができる。この場合、債務の承継のため債権者の承諾は必ずしも必要ではないが、債務者の承諾を取得することは多い。 (3)事業譲渡方式においても承継することとなる債務買主としては、事業譲渡方式を採用する以上、債務を一切承継しない意図であったとしても、承継する対象事業の関係で、事実上、やむなく特定の債務を承継する必要が生ずることもある。 ただ、そのような場合であっても、それ以外の債務については、法的には、承継しないことを確実にするため、本条3項においては、買主は、その他の債務については、一切承継せず、売主が責任を負うものと明記している。 ■■■第5条■■■■■■■■■■
第5条 解説第5条は、対象契約の承継及び承継方法に関する規定である。 承継する対象契約としては、ここでは、売主から、買主に対して、別紙1-3記載の契約を承継することとされている。 (1)対象契約の範囲及び既発生債権・債務の承継・不承継事業の運営に必要となる契約は多岐にわたっており、売買契約、販売契約、仕入契約、取引基本契約、業務委託契約、ライセンス契約、賃貸借契約、リース契約など多岐にわたる。 本条2項及び3項においては、この対象契約の承継方法が規定されている。 なお、従業員との間の雇用契約も、承継の対象契約となることがあるものの、ここでは、従業員については、次条にて定めるものとし、本条での対象とはしていない。 (2)既発生債権・債務の承継・不承継売主から、買主に対して、事業譲渡に伴い対象契約を承継するとした場合であっても、対象契約に関連して発生した権利義務一切までも承継するのか否かは別の問題である。これらはすでに発生した債権又は債務であり、契約とは、別に承継対象又は承継対象外となるからである。他方、対象契約に関連して、将来発生する権利義務一切については、対象契約が移転したのちに発生するものであるから、対象契約とともに、買主に承継されるほかない。 対象契約に関連して、すでに発生して具体的な債権となっている売掛債権や、すでに発生して具体的な負債となっている買掛債務などは、承継せず、今後発生する売掛債権や買掛債務は承継するというのが合理的意思かと思われるが、通常、事業譲渡契約書の文言上、必ずしも明らかではないことも多く、ここでは、確認的意味合いも含め、既存の売掛債権や買掛債務は承継しないことを明記している。 (3)対象契約の承継方法対象契約の承継方法についてであるが、いずれも、契約締結上の地位を承継させるためには、基本的に、相手方当事者の承諾が必要であり、本条2項において、承継の方法として、債権者の承諾を取得する必要があることが規定されている。 特に、相手方当事者の取引先によっては、売主が相手方であるから契約をしたのであり、買主が相手方となるのであれば契約はしなかったとして、契約締結上の地位の承継について承諾を拒否することもあり、事業譲渡のクロージングまでに、契約の移転手続きがすべて完了しない可能性もある。そこで、ここでは、本条3項を規定し、相手方当事者の承諾の取得が困難な場合においては、売主と買主が個別に協議するものとし、その中で、例えば、買主による対象事業の運営のために必須の手続きが完了していることを確認したうえで、その他の手続きはクロージング後に可及的速やかに対応するものと合意し、その間は、取引先と買主の取引の間に売主が入り、売主が取引先と買主の間の取引を取り次ぐこととして、ひとまずクロージングを行ってしまうことも多い。 (4)対象契約の承継の承諾の取得と条件変更問題等また、契約締結上の地位の承継に際して、取引先などが、契約締結上の地位の承継の承諾をしてくれる場合であっても、取引条件の変更を要求されることもある。 一定の保証金の提供を求められるとか、取引単価の条件が悪化する場合、更新料を求められる場合、保証人の追加・変更を求められるとか、保証会社の更新が必要になり追加保証料が必要になる場合もある。 また、信用調査が必要とされ、信用調査料金を請求されることもあろう。このような場合、買主としては、想定した対象事業の事業価値の前提が崩れるわけであるから、そのような事態が生じないよう、売主に対して、取引先などと粘り強く交渉するよう求めたり、また自ら取引先などと交渉を行ったり行うこととなる。また、買主が想定した対象事業の事業価値の前提が大きく崩れ、事業承継M&Aをする前提が崩れる場合は、売主による本条に基づく事業譲渡の履行が困難として、事業譲渡を取りやめることも検討する必要がある場合もあろう。 ■■■第6条■■■■■■■■■■
第6条 解説第6条は、対象従業員の承継及び承継方法に関する規定である。 承継する対象契約としては、ここでは、売主から、買主に対して、別紙1-4記載の従業員を承継することとされている。 (1)対象従業員の承継方法(承継方式と新規雇用方式)ただ、対象従業員の承継方法としては、売主が買主に対して対象従業員との既存の雇用契約を承継するのではなく、売主が対象従業員を解雇し、既存の雇用契約は終了させ、買主が対象従業員を新規雇用する方式を採用している。 売主が買主に対して対象従業員との既存の雇用契約を承継する場合、対象従業員から転籍同意さえ取得すれば可能だが、雇用条件以外に、売主と従業員の間の様々な権利義務を承継してしまうこととなり、特に、買主としては、売主が雇用している期間における退職金(勤続年数を含む)を承継することや、売主が雇用している期間において発生した未払い残業代などを承継すること、その他、売主の社内での対象従業員の地位や、潜在的紛争原因なども承継してしまうこととなる。買主としては、事業承継M&Aにおいて、これは、簿外債務を承継してしまう可能性が高いことから、最も避けるべき事項である。そのため、本条において、新規雇用方式をとることを明記しつつ、本条4項においては、確認的に、買主は、売主から、対象従業員の賃金(未払残業代及び退職金を含む)支払債務を一切承継しない旨を規定している。 そこで、事業承継M&Aにおいて、事業譲渡方式の場合は、買主は、対象従業員について、雇用契約を承継するのではなく、対象従業員を新規雇用する方式を採用することが多い。 (2)従業員の転籍同意の取得買主が、対象従業員について、雇用契約を承継する場合であっても、新規雇用する場合であっても、対象従業員の同意が必要となる。 買主としては、売主から承継すべき、対象従業員を見極め、不要な従業員まで承継してしまうことも避ける必要がある。そういう側面から、事業譲渡において、対象従業員の同意を取得する作業は、売主と買主が共同で行い、買主が、クロージングまでの間に、対象事業の従業員に対して、説明会を開催したり、個別面接したりして、買主が承継すべき対象従業員を選別し、又は買主に対して転籍することを促しつつ、対象従業員の同意を取得することが多いように見受けられる。 なお、買主としても、対象従業員が退職するという場合(転籍しないという場合)、これを阻止することはできない。 [1] 民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 [2] 民法178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 [3] 民法467条(指名債権の譲渡の対抗要件)1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 民法468条(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)1 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。 2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 | |||||||
事業譲渡の実行■■■第7条■■■■■■■■■■
第7条 解説第7条は、事業譲渡の実行(売主の義務)に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 第3条から第6条において、売主から、買主に対して、資産・負債・契約・従業員を承継させるために必要な書類又は承継したことを証する書類、買主に対抗要件を取得するために必要な書類又は対抗要件を取得したことを証する書類などが、クロージング書類とされている。 ■■■第8条■■■■■■■■■■
第8条 解説第8条では、事業譲渡の実行(買主の義務)に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 (1)事業譲渡価格と消費税問題なお、事業譲渡代金について、株式譲渡代金と異なり、消費税がかかることについては特に留意が必要である。また、事業承継M&Aにおいて、「株式譲渡には消費税はかからないが、事業譲渡には消費税がかかる」と一般的に言われることが多いものの、実態は詳細に考える必要がある。すなわち、株式譲渡に消費税がかからないのはその通りであるものの、事業譲渡なら事業譲渡価格にそのまま消費税がかかるというわけではなく、事業譲渡を構成する資産を課税資産・非課税資産に分けて考える必要がある。例えば、動産には消費税はかかるものの、土地には消費税はかからず、売掛債権にも消費税はかからない。事業譲渡の対象事業を構成する資産を分解し、ひとつずつ課税資産か非課税資産かを確認して、課税資産のみに消費税率をかける必要があります。また、特に、のれん(営業権)にも消費税がかかることには留意が必要である。無形資産なので消費税がかからないかのような誤解をしているクライアントもいることから、特に注意が必要である。また、事業譲渡に伴い、負債も事業の一部として承継する場合であっても、資産に対して消費税が課されるため、負債に相当する金額について消費税が減額されることはない。 筆者らが実際に経験したケースでは、買主が、誤って、事業譲渡代金に8%の消費税を加算して(課税資産・非課税資産の区別なく、事業譲渡代金そのもの全額に8%を加算して)、事業譲渡代金の振り込みを行ってしまったところ、しばらくしたのち買主が誤りに気付き、売主に対して返金を要求したところ、売主は言を左右にしてなかなか返金せず、弁護士介入してようやく返金に応じた事例も存在するため、特に注意が必要である。おそらく、世間一般の事業譲渡において、このように事業譲渡代金そのもの全額に8%を加算して支払い、そのままになっている事例は非常に多く存在するものと思われる。 (2)事業譲渡価格と印紙税問題本条3項に関連して、株式譲渡代金・事業譲渡代金の領収書の印紙税についても取り扱いが異なることには留意が必要である。 株式譲渡代金の印紙税は、個人の場合は「営業に関しないもの」として非課税(印紙税は不要)となる(法人の場合は印紙税が必要)ものの、事業譲渡の場合は、個人ではなく法人と思われることから、「営業に関しないもの」とはならず、印紙税が必要となる。 |
前提条件■■■第9条■■■■■■■■■■
第9条 解説第9条は、「前提条件」に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 (1)許認可届出等の前提条件なお、買主において、対象事業の事業譲渡を受けたとしても、事業に許認可届出等が必要な場合、必要な許認可を取得したことや届出等の手続きを行うことなく、対象事業の遂行ができないことから、許認可届出等を事業譲渡のクロージングの前提条件としている。 (2)事業譲渡と許認可届出等問題なお、許認可によっては、買主が、対象事業の、事業譲渡を受けた後でないと、許認可の申請すらできず、許認可の申請を行ってから許認可の取得までに30日又は60日かかる場合も存在する。近時、業法によっては、許認可の取得に関して、標準処理期間を設定している場合もあり、そのような場合、たいていその標準処理期間内に許認可を取得することができるようである。しかし、事業譲渡を受け、許認可の申請を行ってから、許認可の取得までに30日又は60日かかる場合も存在する。 そのような場合は、買主としては、あらかじめ新会社を設立しておき、許認可の要請する人的要件や設備的要件を事前に満たして許認可を取得したうえで、売主から対象事業の譲渡を受けるか、その許認可の取得までに30日又は60日の間は事業を停止し、その後に事業を介するかということとなる。 なお、事業承継M&Aにおいて、事業譲渡後の買主における対象事業は、従前の対象事業と実体は全く変わらないことが多い。 そのような場合は、許認可や所轄当局によっては、必ずしも、上記のような形式的な対応に終始するわけではなく、対象事業の実態にかんがみ、柔軟な許認可の審査を行って頂けることがあるようであり、事業承継M&Aの専門家としては、事業承継M&Aの都度、所轄当局には、個別具体的に相談し、スムーズな事業承継M&Aの実現に、尽力すべきであろう。 売主の表明保証■■■第10条■■■■■■■■■■第10条 (売主の表明保証)
第10条 解説第10条は、売主の表明保証に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 買主の表明保証■■■第11条■■■■■■■■■■第11条 (買主の表明保証)
第11条 解説第11条は、買主の表明保証に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 遵守条項■■■第12条■■■■■■■■■■第12条 (クロージングまでの誓約事項)
第12条 解説第12条は、遵守条項に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 |
譲渡承認の取得■■■第13条■■■■■■■■■■
第13条 解説第13条は、事業譲渡の譲渡承認の取得に関する規定である。 会社法上、売主が事業譲渡を実行するためには、対象会社の総資産額の20%を超えない事業の譲渡などの例外はあるものの、株主総会の特別決議が必要である(会社法467条)。 したがって、本条では、売主に、株主総会の特別決議その他の、社内手続きの履行を求めている。 なお、事業譲渡の株主総会の承認決議に際しては、会社法469条及び470条において、反対株主の株式買取請求権が規定されており、売主に敵対的少数株主が存在するような場合は、反対株主の株式買取請求権を行使され、売主としては、その結果、反対株主の保有する株式を買い取る必要が生じる可能性や、株式買取価格について争いになった場合、株式買取価格決定申立が行われ、裁判になる可能性にも注意する必要がある。 その他、会社法467条において、買主も、対象会社の事業の「全部」の事業譲渡を受ける場合は、株主総会の特別決議が必要である旨が規定されており、買主において、このような場合、株主総会の特別決議を行う必要が生じてしまうことに留意が必要である。 |
精算義務■■■第17条■■■■■■■■■■
第17条 解説第17条は、精算義務に関する規定である。 事業譲渡方式の場合、例えば、買主は、対象事業に関する債権を承継するが、対象事業に関する債権以外の再建は承継しないことが一般的である。また、買主は、事業譲渡のクロージング前の売掛債権については承継しないことが多いが、クロージング後の売掛債権については買主に帰属する。すなわち、外部の債務者からすると、自分の債務が、売主か買主か判然としないことも多く、また、外務の債務者が、事業譲渡が実行されたことを認識せずに、従前どおりの口座に支払いを行ってくることもままある。 また、売主としても、債権者から請求されたら、対象事業以外の事業に関する債務であると勘違いして支払ってしまうこともあるし、買主としても、債権者から請求されたら、対象事業に関する債務であると勘違いして支払ってしまうこともある。すなわち、事業譲渡のクロージングに伴い、混乱が生ずることが多いのである。 このような場合、売主から買主に対して又は買主から売主に対して、その金額について、不当利得返還請求権が発生し、その履行として、売主及び買主は精算を行う必要があるのであるが、事業承継M&Aの当事者である中小企業、零細企業においては、事業譲渡契約書にそのような精算規定は存在しないのだからと言って、精算を拒否したりすることが起こりうるため、本条では、これを確認的に明示して、精算義務を規定している。 |
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公租公課■■■第18条■■■■■■■■■■
第18条 解説第18条は、公租公課等の負担に関する規定である。 これも前条の精算義務に類似した規定であるが、事業譲渡が行われた場合の公租公課、保険料、賃料、水道光熱費等の公共料金等の負担の分担に関する規定である。 すなわち、固定資産税・都市計画税などは、固定資産の1月1日の名義人に課される賦課税であるところ、その固定資産税・都市計画税はその年の1年分の固定資産税・都市計画税であることから、売主と買主の間で日割計算にて負担を分担する規定である。 その他、保険料、賃料、水道光熱費等の公共料金等においても、同様の問題が生じうることから、売主と買主の間で日割計算にて負担を分担することと規定している。 |
競業避止義務■■■第19条■■■■■■■■■■
第19条 解説第19条は、競業避止義務の遵守条項である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 なお、会社法21条[1]上、事業譲渡に伴う競業避止義務の規定が存在するものの、競業避止義務の範囲が非常に狭いため、事業承継M&Aにおいては十分ではなく、事業譲渡契約書において、本条のような、競業避止義務の規定が必要となる。 秘密保持義務■■■第20条■■■■■■■■■■第20条 (秘密保持義務)1.売主及び買主は、①本契約の交渉過程に関する情報、②買収監査の過程に関する情報、及び③本契約の当事者に関する情報、又は④対象事業に関する情報を、___氏が買主の顧問を退任した後3年が経過するまでの間、自ら依頼した弁護士、司法書士、監査法人、公認会計士、税理士、フィナンシャルアドバイザー等の本条と同等の秘密保持義務を負担する外部専門家以外の第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りではない。 (1) 相手方から提供を受けた時点に既に保有していた情報 (2) 相手方から提供を受けた時点で既に公知となっていた情報 (3) 正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得した情報 (4) 法令により開示が義務付けられた情報 (5) 行政機関、司法機関又は証券取引所から開示を要請された情報 (6) 第三者に開示することについてあらかじめ文書により相手方の承諾を得た情報 2.前項の規定にかかわらず、クロージング日以降は、対象事業に関する情報は買主の保有する情報とみなされ、売主は、秘密保持義務を負担するとともに、買主は、秘密保持義務を解除される。 3.本条における義務は、解除・失効等の原因の如何を問わず、本契約の効力が失われた後も有効に存続する。 第20条 解説第20条は、秘密保持義務に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 対外公表に関する義務■■■第21条■■■■■■■■■■第21条 (対外公表に関する義務)売主及び買主は、公表の時期及び内容について事前に合意することにより、本契約の締結の事実及びその内容を公表することができる。ただし、金融商品取引法、証券取引所規則等により必要とされる場合において、あらかじめ相手方に時期・内容・方法を通知した上で、合理的な範囲内で公表を行う場合は、この限りではない。 第21条 解説第21条は、対外公表義務に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 |
補償責任■■■第22条■■■■■■■■■■
第22条 解説第22条は、「補償条項」である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 なお、本条3項は、商法第526条[1]の適用を除外しているが、商法第526条は、商人間の売買において、買主が売買の目的物を受領したときは、遅滞なく検査をし、瑕疵等がある場合は、直ちに、売主に対し、その旨を通知する必要があり、この通知義務を怠った場合は、瑕疵担保責任を追及できなくなるとする規定である。 事業譲渡契約の表明保証違反等の場合の賠償・補償義務については、瑕疵担保責任とは異なり、表明保証違反等に基づく補償責任であり、商法第526条の適用はないものと思われるが、表明保証違反等に基づく補償責任は、瑕疵担保責任と比較的似た責任であることと、事業譲渡の場合は、事業譲渡という取引の内部に、個別の資産の移転という取引を内包するのであり、それ自体には、瑕疵担保責任が適用される余地があるため、また、商法第526条が適用された場合、本条1項において、2年間、表明保証違反等に基づく補償責任を追及できる旨規定したことが空文化するため、確認的に、本条において商法第526条の適用を除外したものである。 [1] 商法526条(買主による目的物の検査及び通知)1 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵(かし)があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。 3 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。 解除に関する義務■■■第23条■■■■■■■■■■第23条 (解除)売主及び買主は、相手方に重大な表明保証違反があることが判明し、その結果本契約を維持することが困難になった場合、相手方に本契約上の重大な義務の違反があり、当該当事者に対する書面による催告後その違反が是正される見込みがない場合、又は相手方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する法的倒産手続きの申し立てがなされた場合には、クロージング日前に限り、相手方に対して書面で通知して本契約を解除することができる。 第23条 解説第23条は、解除に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■第24条■■■■■■■■■■第24条 (費用)本契約にかかる印紙税は売主及び買主が折半で負担するものとし、その他本契約に係る諸費用(弁護士、公認会計士その他のアドバイザーに係る費用を含む)は、本契約に別途規定した場合及び別途合意した場合を除き、売主及び買主の各々が支出した金額を各自で負担するものとする。 第24条 解説第24条は、費用に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■第25条■■■■■■■■■■第25条 (不可抗力)1. 地震、台風、津波その他の天変地災、戦争、暴動、内乱、テロ行為、政府、重大な疾病、省令・規則の制定・改廃、地方公共団体等公権力の命令規制・処分その他政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他当事者の責に帰すことのできない事情により本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。 2. 前項に定める事由が生じ、本契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由が有る場合には、売主及び買主協議の上、本契約の全部又は一部を解除できる。 第25条 解説第25条は、不可抗力に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■第26条■■■■■■■■■■第26条 (譲渡禁止)本契約において別段の定めがある場合を除き、売主及び買主は、本契約上の権利又は本契約上の地位の全部若しくは一部を、相手方当事者の書面による事前の同意なしに、第三者に譲渡、移転、担保権の設定その他の方法により処分してはならない。 第26条 解説第26条は、譲渡禁止に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■第27条■■■■■■■■■■第27条 (通知)本契約に基づく通知は、以下の住所(又は本条の方式に従い通知された住所)宛てに書面又はファクシミリにより通知された場合に限り有効な通知とする。 (1) 売主に対する通知 所在地 東京都______________ 会社名 株式会社_____________ 担当者 _________________ FAX _________________ (2) 買主に対する通知 所在地 東京都______________ 会社名 株式会社_____________ 担当者 _________________ FAX _________________ 第27条 解説第27条は、通知に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■第28条■■■■■■■■■■第28条 (完全合意)本契約は、本契約の対象事項に関する当事者間の完全な合意及び了解を構成するものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、かかる対象事項に関する当事者間の本契約締結前の全ての合意及び了解に取って代わる。 第28条 解説第28条は、完全合意に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■第29条■■■■■■■■■■第29条 (準拠法)本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。 第29条 解説第29条は、準拠法に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■第30条■■■■■■■■■■第30条 (専属的合意管轄)売主及び買主は、本契約に関する争いについて、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることにあらかじめ合意する。 第30条 解説第30条は、専属的合意管轄に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■第31条■■■■■■■■■■第31条 (誠実協議)本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令・慣習に従い、誠意をもって、売主及び買主が協議の上、解決を図るものとする。 第31条 解説第31条は、誠実協議に関する規定である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■署名欄■■■■■■■■■■【署名欄】本契約締結の証として、本書を2通作成し、甲及び乙それぞれ記名・捺印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
売主:住 所 会 社 名 代表取締役
買主:住 所 会 社 名 代表取締役 署名欄 解説株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 |
別紙1■■■別紙1-1■■■■■■■■■■
■■■別紙1-2■■■■■■■■■■
■■■別紙1-3■■■■■■■■■■
■■■別紙1-4■■■■■■■■■■
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売主の表明保証■■■別紙2■■■■■■■■■■
別紙2 解説別紙2は、売主の表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第1■■■■■■■■■■
別紙2第1 解説別紙2の第1部は、売主に関する表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第2■■■■■■■■■■
別紙2第2 解説別紙2の第2部は、対象事業に関する表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第2第1号■■■■■■■■■■
別紙2第2第1号 解説第1号は、財務諸表に関する表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第2第2号■■■■■■■■■■
別紙2第2第2号 解説第2号は、資産の所有及び使用権限等に関する表明保証である。 本号の(1)については、別紙1-1「対象資産目録」記載の資産が、本件事業を遂行するために必要な資産の全てであることを確認するための表明保証である。 この表明保証が存在することにより、別紙1-1「対象資産目録」記載の資産に不足があった場合は、表明保証違反に基づく賠償・補償責任として、不足していた資産の追加譲渡を求めることができるのである。 本号の(2)から(4)については、株式譲渡契約書の別紙1第3第3号と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第2第3号■■■■■■■■■■
別紙2第2第3号 解説第3号は、契約の継続性に関する表明保証である。 本号の(1)については、別紙1-3「対象契約目録」記載の契約が、本件事業を遂行するために必要な契約の全てであることを確認するための表明保証である。 この表明保証が存在することにより、別紙1-3「対象契約目録」記載の契約に不足があった場合は、表明保証違反に基づく賠償・補償責任として、不足していた契約の追加譲渡を求めることができるのである。 本号の(2)から(4)については、株式譲渡契約書の別紙1第3第4号と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第2第4号■■■■■■■■■■
別紙2第2第4号 解説第4号は、知的財産権の侵害の不存在に関する表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第2第5号■■■■■■■■■■
別紙2第2第5号 解説第5号は、情報システムに関する表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第2第6号■■■■■■■■■■
別紙2第2第7号 解説第6号は、従業員に関する表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第2第7号■■■■■■■■■■
別紙2第2第7号 解説第7号は、労使紛争等の不存在に関する表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第2第8号■■■■■■■■■■
別紙2第2第8号 解説第8号は、環境問題の不存在に関する表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第2第9号■■■■■■■■■■
別紙2第2第9号 解説第9号は、法令の遵守(コンプライアンス)に関する表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第2第10号■■■■■■■■■■
別紙2第2第10号 解説第10号は、訴訟又は紛争の不存在に関する表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第2第11号■■■■■■■■■■
別紙2第2第11号 解説第11号は、財務状態等の悪化の不存在に関する表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 ■■■別紙2第2第12号■■■■■■■■■■
別紙2第2第12号 解説第12号は、情報開示の正確性に関する表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 |
買主の表明保証■■■別紙3■■■■■■■■■■
別紙3 解説別紙3は、買主の表明保証である。 株式譲渡契約書と同趣旨であり、説明は省略する。 |