M&Aで使用される株式譲渡契約は、株式譲渡の手続きをスムーズに進め、トラブルを抑えるために、非常に重要な書類になります。
しかし、内容が複雑で難しいうえに、作成する際の注意点も多いため、注意点をよく理解しておかないと、正しい効力を発揮しない書類になりかねません。
そのため、本記事では、株式譲渡契約書の内容や作成の注意点について解説していきます。
株式譲渡契約書のフォーマットも公開していますので、作成する際の参考にしてみてください。
株式譲渡契約書とは
株式譲渡契約書はM&Aの最終的な契約書のひとつで、譲渡側と譲受側の双方が合意した株式譲渡についての条件などを盛り込んだ契約書のことです。
複雑で難しい内容ですが、Wordなどを使用して自身で作成することもできます。
なお、株式譲渡とは、親会社や経営者が保有している株式を、第三者に譲渡することです。
「株式譲渡のメリット・デメリットと手続きの流れ!」の記事では、株式譲渡について詳しく解説しているので、気になる方は参照してみてください。
株式譲渡契約書を作成する目的
株式譲渡契約書は、株式譲渡契約を締結する際に作成しますが、株式譲渡は主に次のような場面で行われます。
- 身内や家族に株式を譲渡する。(相続、事業承継対策など)
- 従業員に株式を譲渡する。
- 第三者に会社の事業を譲渡する。
いずれの目的で行うにしても、株式を譲渡する人と、譲受ける人、双方の権利と義務を明確にした上で、株式譲渡についてのすべての条件と事項を定めることになります。
株式譲渡契約の締結と手続きの流れ
株式譲渡契約の締結と手続きの流れはおおむね次のとおりです。
- 意向確認:譲渡人と譲受人双方が協議し大まかな条件を決めます。
- 株式譲渡契約書の草案を作成する:意向確認で協議したことを踏まえて詳細な条件を盛り込みます。
- デューデリジェンス:譲受人が譲渡側の財務状況や法的リスクについて調査を行います。
- 株式譲渡契約書の最終確認:デューデリジェンスの結果も踏まえて最終的な条件を決め、契約書に反映させます。
- 契約締結:株式譲渡契約書に署名・捺印を行い、正式に契約を締結します。
- 株式の引き渡し:契約内容に従って、株式の譲渡が行われます。
- 登記手続き:株式譲渡を行った後で、必要な商業登記手続きを行います。
- 税務手続き:株式譲渡に伴う税務申告や納付手続きを行います。
株式譲渡契約書の作成では、意向確認後の草案の段階で詳細な内容まで作成し、デューデリジェンスを踏まえて、最終バージョンに仕上げる点がポイントになります。
株式譲渡契約書に記載するべき内容
株式譲渡契約書に記載するべき主な内容は、以下の12項目です。
- 株式譲渡合意
- 株式譲渡代金の支払い方法
- 株券の交付
- 株式譲渡承認取得義務を規定する
- 株主名簿の書換えの請求
- 前提条件
- 表明保証(レプワラ)
- コベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)
- 補償条項(損害賠償条項)
- 特別補償条項
- 解除条項
- 合意管轄
上記以外にも、公開しているフォーマットに記載されている内容はありますが、今回は重要な項目に絞って解説していきます。
株式譲渡合意
株式譲渡合意とは、株式譲渡を行う際に譲渡側と譲受側が「合意した内容」のことです。
主に記載する内容は以下の内容になります。
- 株式譲渡の対象となる会社の社名や住所などの会社情報
- 株式譲渡の条件である譲渡価格と支払いの有無
- 譲渡する株式の数
また、株式譲渡合意について記載する際も、気をつけるべきポイントは多数あります。
注意するべきポイントは以下です。
- 株式の譲渡価格を記載する際は1株の単価と譲渡する株式の総額を記載する
- 契約締結時に株式を譲渡せず、別日に株式を譲渡する場合には、業績によって発生した価格変動についての対応を記載する
- 株式数の記載に関しては「発行済みの株式の何%を譲渡するか」を記載する
上記のように、記載する内容をより具体的にすることで、万が一トラブルが起きた際に、不利益を被らないようにすることができます。
株式譲渡代金の支払い方法
株式譲渡代金の支払い方法とは、買主が売主に株式譲渡代金を支払う際の方法についての記載になります。
支払い方法の項目には、以下の内容を記載することが一般的です。
- 譲渡にかかる代金
- 支払い期日
- 株式譲渡人の振込口座
ただし、例外的に記載しないケースもあります。
例えば、現金で直接支払う場合は、株式譲渡代金の支払い方法項目は省略可能です。
ちなみに、買主が株式譲渡代金を支払うタイミングは、株式譲渡契約締結後になるケースが多く、株主名簿の書換えを行った日に株式譲渡代金を支払うのが一般的です。
株券の交付
株券の交付は、M&Aで買収予定の会社が株券発行会社である場合に記載する必要がある項目です。
株券発行会社の株式譲渡は、「株券を交付しなければ、その効力を生じない」と、会社法128条1項で定められているため、株式譲渡契約書に「売主が買主に対して株券を交付する」という内容を明記しなければなりません。
なお、株券を交付するタイミングは、クロージング日に株券を交付するのが一般的です。
ただし、このタイミングで株券を交付しない場合には、当事者間で話し合って株券を交付する日を定められます。
株式譲渡承認取得義務を規定する
M&Aで買収予定の会社が株式譲渡制限会社で、株式譲渡契約の締結日までに株主総会または取締役会において、株式譲渡の承認が間に合わなかった場合は、「株式譲渡承認取得義務」の規定が必要です。
株主名簿の書換えの請求
株式譲渡契約が成立した後に行う、株式名義の書換え請求について記載する項目になります。
株式譲渡を完了するには、株主名簿に記載されている名義を書き換える必要があるために設定される項目です。
なお、この手続きを株券不発行会社で行う場合は、基本的に買主と売主が共同で行わなければいけません。
一方で、株式発行会社の場合は、「株主名義書換請求書兼株主票」と、「株券」を提示して名義書換申請を行う必要があります。
前提条件
前提条件とは、M&Aのクロージング(株式譲渡の実行・株式譲渡代金の決済)で、当事者が契約上の義務を果たしていない場合に、クロージングをしないことを選択できる条件のことです。
売主側が前提条件を満たしていない場合には、買収しないことを選ぶことができます。
ちなみに、株式譲渡契約書の前提条件として、一般的なものとしては、以下の内容が設定されることが多いです。
- 表明保証(レプワラ)やコベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)に違反していないこと
- 独占禁止法の届出が必要な場合は届出を行っていること
- 対象の会社の価値に重大な悪影響を及ぼす事象が発生していないこと
前提条件に記載している内容によっては、前提条件に詳細な条件の記載がなくても、「前提条件には表明保証(レプワラ)やコベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)が充足されていることという規定」を入れることで、表明保証(レプワラ)やコベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)に規定されていれば、表明保証(レプワラ)やコベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)に規定している条件が前提条件になります。
また、コベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)で「必要な許認可を得ること」などの内容を努力義務に設定しておき、前提条件で明確に設定しているケースもあります。
このケースでは、仮に違反があったとしても、遵守義務の違反にならず損害賠償事由に該当しません。
しかし、前提条件を満たしていないため、M&Aのクロージングをしないことを選択することは可能です。
このように、売主と買主の利害調整のために工夫して前提条件が記載されるケースもあります。
表明保証(レプワラ)
表明保証(レプワラ)とは、契約の一方の当事者が相手方に対して、一定の事項が真実であり正確であることを表明し、保証する条項のことです。
M&Aで発生するトラブルのほとんどは、表明保証(レプワラ)を巡ってのトラブルになるためです。
M&Aを行う際に買主側は、買収予定の企業に対して、しっかりとデューデリジェンス(DD)(対象の企業の価値やリスクを調査すること)を実施しますが、当然この調査によってすべてのリスクを把握できるわけではありません。
売主側が積極的にリスク情報を開示してくれないケースがあるためです。
特に中小企業を買収する場合にその傾向が強く、買主側は契約書に多くの表明保証(レプワラ)の対象事項を入れて、想定しないリスクがないことを売主側に確認する必要があります。
また、表明保証(レプワラ)には、売主側が違反してしまうと買主側から損害賠償請求をされる可能性があることを恐れて、自主的にリスクを報告してくれる効果も期待できます。
具体的には、以下のような内容が表明保証(レプワラ)されることが多いです。
- 売主は、日本法に基づき適法かつ有効に設立されており、存続している株式会社であり、現在実施している事業を行うために必要な権限及び権能を有している。
- 本契約に基づき譲渡対象とする株式譲渡に関して、対象会社の取締役会の承認等、買主に本件株式譲渡するために必要な手続が全て完了している。
- 買収対象会社は、現在行なっている事業に必要な全ての許認可を有効に取得し、なおかつ保有しており、これらの許認可の無効、取消し事由は存在しない。
上記は表明保証(レプワラ)で記載されることが多い内容の一部を紹介しておりますが、実際には、「売主に関する表明保証(レプワラ)」や「対象株式に関する表明保証(レプワラ)」、「対象会社に関する表明保証(レプワラ)」などがあります。
中でも、「対象会社に関する表明保証(レプワラ)」は、対象会社に決算書や資産、負債、労務などの問題(瑕疵)がないことを表明保証(レプワラ)する内容であるため、特に重要です。
このように表明保証(レプワラ)は、記載する内容が多岐に渡るため、表明保証(レプワラ)の項目は数十項目に及ぶのが一般的で、契約書の別紙として一覧になっているケースも少なくありません。
一方で、売主側にとっては、非常に悩ましい問題で、表明保証(レプワラ)条項を少なくしたいと考えています。
そのため、記載されている内容や細かい文言について指摘してくることが多いです。
したがって、買主側は記載文言について、細心の注意を払って対応する必要があります。
コベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)
コベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)とは、当事者双方が相手側に対して、「一定の事項を行う」こと、または「行わない」ことを約束することです。
一般的なコベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)は、契約締結日からクロージング日(株式譲渡実行日)までの期間中とクロージング後に、売主側に実施して欲しくない内容や、是正するべき内容を定めることが多いです。
例えば、以下の項目があります。
- 重要な経営判断や重要な資産の処分を行う場合には買主の同意が必要である
- 不適切な会計処理は是正する
- 必要な許認可を取得する
- クロージング後の競業行為を禁止する
- 引き抜きを防止する
- 買主が買収したあと一定期間雇用を継続させる
こういった内容を記載することで、M&Aの手続きや買収後の事業をスムーズに行うことができます。
補償条項(損害賠償条項)
補償条項とは、表明保証(レプワラ)やコベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)など契約で規定されている義務に違反した場合、違反した相手に対して損害賠償請求ができるという条項です。
例えば、以下のような内容が記載されます。
- クロージング日から○年以内に賠償又は補償を請求すると記載された書面が相手側から送付された場合は、相手側に対して損害等を賠償又は補償するものとする
- 賠償又は補償の請求は、単一の事実に基づく請求の額が○万円を超えたものに限り、請求できる
- 本条の補償責任以外に瑕疵担保責任などは損害賠償請求できない
仮に上記のような補償条項が規定されていないと、表明保証(レプワラ)に違反があったとしても、違反した側に過失がなかった場合や過失の証明ができない場合に、債務不履行責任を問うことができなくなってしまいます。
また、補償条項で特に重要なのは、「クロージング日から○年以内に賠償又は補償を請求する」のように期間を限定していることです。
例えば、この期間が「1ヶ月以内」と記載されていた場合では、買主はコベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)や表明保証(レプワラ)違反を見つけることはできません。
一方で、売主側は「10年」など期間が長くなればなるほど、違反が見つかる可能性が高くなるため、期間を短くしたいと考えます。
そのため、期間の制限について当事者間で交渉が行われ、1年〜2年程度に設定されることが多いです。
ちなみに、売主がコベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)に違反した場合は、買主側がいくらの損害を受けたかを証明しなければなりません。
とはいえ、損害金額を明らかにできないケースも多いため、証明できない場合を想定して、買主の損害を推定した内容を入れることもあります。
一方で、売主側からすると、会社を売却して得た資金を損害賠償によって返金させられる可能性があるため、損害賠償請求の可能性を限定したいというのが本音です。
例えば、金銭目的で会社を売却したのに損害賠償によって得た資金よりも多い金額を支払うような事態になってしまうと、経済的に不合理な結果になります。
このため、株式譲渡契約書の補償条項は、損害賠償金額について「株式譲渡代金の○%相当する額を超えないものとする」のように、補償金額の上限を設定することが多いです。
他にも、「損害賠償の請求は、○年内に請求する」、「書面が相手方から送付された場合に限る」、「単一の事実に基づく請求の額が○万円を超えたものに限る」など、合理的な範囲に限定するものも一般的になります。
特別補償条項
特別補償条項とは、買主が表明保証(レプワラ)違反などを認識または認識可能性を有していると、裁判所が買主の損害賠償請求を認めてもらえないため、補償条項ではカバーしきれない買主が認識しているような表明保証(レプワラ)違反などの項目について、それが具現化し損害が具体化した場合に損害賠償請求することができるよう、特別に規定した補償条項です
補償条項で設定した補償内容では、カバーしきれない買主が認識しているような違反が起きた際に、「金額上限・期間制限」をより広い範囲で損害賠償請求をできるように規定します。
例えば、「故意の違反や反社会勢力と繋がりがある」などの基本的な条項違反などです。
ただし、上記のような契約違反を特別補償として損害賠償請求をできるようにするためには、契約当事者間で話し合い、決める必要があります。
当然ですが、一方的に内容を決めることはできません。
特に特別補償条項は、補償条項よりも金額や期限を広範囲で設定するため、違反することで大きな損害が出るリスクが高い事項だとしても、売主にとっては受け入れるのが難しいケースも多いのが実情です。
解除条項
解除条項とは、別名「合意による解除権」とも呼ばれており、相手側に表明保証(レプワラ)やコベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)などの違反があった際に、契約の解除ができるという規定になります。
通常の契約書でも、損害賠償条項と合わせて解除条項が置かれるのが一般的です。
法律ではカバーしきれない事項について、違反があった場合に解除できることを契約当事者間で合意しておくことで、スムーズに解除手続きを行うことができるといったメリットがあります。
ただし、株式譲渡の場合は、上記のような契約解除が「クロージング日の実施まで」というように期間が限定されます。
クロージングに伴って買収した会社の資本関係などが変更されることが多く、契約を解除しても当初の状態に戻すことが難しいためです。
ちなみに、解除条項の内容としては、以下です。
- 売主の表明保証(レプワラ)の違反をした場合に、買主は契約を解除できる
- 売主または買主が破産した場合に契約を解除できる
- 株式譲渡承認決議が得られなかった場合に契約を解除できる
上記のような内容が記載されることがよくあるため、参考にしてみてください。
合意管轄
万が一、裁判になった際に、訴訟を提起する裁判所について合意する条項です。
株式譲渡契約書だけでなく、一般の契約書においても規定される条項になります。
管轄裁判所(訴訟を提起できる裁判所)の場所によっては、交通費や移動時間など、コストが大きくかかってしまう可能性があるため、可能な限り自分によって有利な管轄裁判所を決めるようにしましょう。
株式譲渡契約書を作成する際の注意点
株式譲渡契約書を作成する際の注意点について理解しておかないと、書類に不備が生じて効力が発揮できずに無意味な書類になってしまいます。
したがって、正しい効力を発揮するためにも、注意点を理解して、不備のない契約書を作成することが重要です。
株式譲渡制限会社か否かの確認
買収を予定している会社が株式譲渡制限会社であるかを確認しましょう。
株式譲渡制限会社を株式譲渡で買収するには、買収する会社の取締役会や株式総会で株式譲渡の承認をしてもらう必要があるためです。
とはいえ、日本の株式会社のほとんどは取締役会や株主総会の承認が必要な株式譲渡制限会社であるため、株式譲渡承認決議について株式譲渡契約書に記載が必要になる可能性が高いと言えます。
株式譲渡制限会社であるかどうかは、定款や登記事項証明書の「株式譲渡制限に関する規定」で確認します。
株券発行会社か否かの確認
買収を予定している会社が株券発行会社であるかについても確認するようにしてください。
買収する会社が株式発行会社である場合には、株式譲渡契約書に「株券を交付する」という記載がなければならないためです。
また、当然ながら、株式譲渡契約は株券の交付がないと成立しません。
このため、契約を成立させるためにも、株券の交付について明記する必要があります。
株式発行会社であるかどうかは、定款や登記事項証明書の「株券を発行する旨の定め」で確認します。
表明保証(レプワラ)の確認
表明保証(レプワラ)は株式譲渡において、買主を保護するために不可欠な条項であるため、記載内容の確認をしましょう。
記載内容によっては、株式譲渡後に問題が生じたとしても、買主側が損害賠償請求できない可能性があるためです。
そのため、買主側は表明保証(レプワラ)の記載内容を慎重に確認し、損害賠償請求ができるように備えるが必要あります。
一方で、売主側は表明保証(レプワラ)の内容に違反すると、株式譲渡後に買主側から損害賠償請求されてしまいます。
そのため、記載内容に「間違いがある」などの問題がある場合には、違っている項目について除外してもらうように、買主側と交渉するようにしましょう。
このように、表明保証(レプワラ)は、コベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)と同様にM&Aにおいて当事者双方にとって、他とは比べようがないくらい最も重要な項目です。
コベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)の確認
コベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)の内容についても確認しましょう。
売主側は、コベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)の内容を遵守できなかった場合に、損害賠償責任に問われる可能性があるため、確実に遵守できる内容か否かを確認する必要があります。
例えば、「重要な役職の従業員を株式譲渡後も会社に残す」という記載がある場合、従業員が残るかどうかは本人に決定権があるため、売主が強制できません。
そのため、上記のような内容が記載されている場合には、「最大限努力する」といった内容を追加するといった対応が必要です。
一方で、買主側としても、遵守してもらわないと困る内容については、しっかり規定しなければいけません。
株式譲渡契約は、単に株式を譲渡するだけの合意のため、コベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)が無ければ、株式譲渡以外に何もしてもらえないためです。
このように、コベナンツ(誓約条項・遵守条項・約束条項)も表明保証(レプワラ)と同様にM&Aにおいて、当事者双方にとって他とは比べようがないくらい最も重要な項目になります。
補償条項の確認
補償条項の内容についても確認するようにしてください。
損害賠償額の上限や期間の規定が納得できる内容になっているかを確認する必要があるためです。
納得できない内容が記載されている場合には、相手方と交渉して、内容を変更する必要があります。
株式譲渡契約書は印紙税が課税されない
株式譲渡契約書は印紙税が課税されません。1989年3月31日までは印紙税がかかる課税文書ではありましたが、1989年4月1日以降は廃止されており、印紙税法上に規定がないためです。
ちなみに、印紙税は「不動産の売買契約書」などの課税文書に課税される税金のことで、該当の金額の印紙をコンビニや郵便局等で購入して、書類に添付して印紙税を納付します。
株式譲渡契約書に押印する印鑑
株式譲渡契約書を交わす際は、署名捺印を行いますが、その際に用いる印鑑は、特に決まりはないため、認印を用いても契約は有効に成立します。
しかし、印鑑証明書の提出が必要になる場合もあるため、法人個人を問わず、実印を押印するのが一般的です。
株式譲渡契約書の保管期間
株式譲渡契約が法人間で行われた場合は、法人の取引に関する契約書として、7年間保管しなければなりません。取引時に作成したその他の書類や帳簿も同様です。
また、欠損金の繰越控除を受ける場合は、欠損金の生じた事業年度における契約書の保管期間は10年間となります。
株式譲渡契約が個人間取引として行われた場合は、保管期間は特に決まっていませんが、確定申告で添付した場合は、5年間保管しなければなりません。
株式譲渡契約書の保管方法
株式譲渡契約書は、原本を保管しなければなりません。
株式譲渡契約書を紙文書で交わした場合は、その紙文書自体を保管する必要があり、スキャンしたりPDF化しただけでは、原本を保管していることにならないので注意が必要です。
電子データで保管する場合は、電子契約サービス等を導入する必要があります。
株式譲渡契約書のフォーマット
株式譲渡契約書のフォーマットを紹介しますので、作成する際の参考にしてみてください。
まとめ
株式譲渡契約書は、株式譲渡によるM&Aを成功させるために非常に重要です。
契約書があることで、株式譲渡の手続きがスムーズに進み、トラブルを抑えることができるためです。
そのため、記載されている内容と注意点を理解して作成しなければなりません。
仮に不備があった場合には、契約書が正しい効力を発揮せずに意味がないものになってしまいます。
そういった事態になると、不利益を被る可能性が高くなり非常に危険です。
このため、本記事では株式譲渡契約書の内容と注意点について詳しく解説してきました。
また、株式譲渡を行う際に参考にできるフォーマットについても公開しています。
株式譲渡によるM&Aを検討している方は、本記事を参考にしてみてください。