事業譲渡に伴う消費税について
M&Aにおいて、「株式譲渡には消費税はかからないが、事業譲渡には消費税がかかる」と一般的に言われることが多いですが、実態は詳細に考えなければなりません。
株式譲渡に消費税がかからないのはその通りですが、事業譲渡ならそのまま消費税がかかるというわけではありません。事業譲渡を構成する課税資産ごとに分けて考えなければなりません。例えば、動産には消費税はかかるものの、土地には消費税はかからず、売掛債権にも消費税はかかりません。事業譲渡の対象事業を構成する資産を分解し、ひとつづつ課税資産かどうかを確認して、課税資産のみに消費税率を掛ける必要があります。
また、特に、のれん(営業権)にも消費税がかかることには留意が必要です。無形資産なので消費税がかからないかのようですが、そうではありません。
また負債も事業の一部として承継する場合、負債割合については消費税を割り引く必要もあります。
近時、「事業譲渡代金が3億円だったのだが、8%の2400万の消費税をプラスして送金したが問題なかったか」との相談を受けましたが、これは間違いです。よくある間違いですので気を付けましょう。