会社資本金(1000万円)と消費税について
最近、この時期になると、資本金が950万円や9000万円の会社となるよう、資本金の額の減少をすることが多いのですが、資本金の境界線と言われるものがあります。
資本金1000万円の境界線の問題では、消費税の問題が生じます。
会社設立時に資本金が1000万円以上の場合、課税事業者となり、消費税を納税する義務を負いますが、資本金が1000万円未満であれば設立後2事業年度は消費税の免税業者となります。
しかし、この消費税免税については、やや厳しい要件が付いています。
すなわち、新規法人が以下を全て満たした場合のみ、一般的に2年間は免税となります。
- 資本金1,000万円未満
- 第1期開始の日から6ヶ月の給与支払額の合計が、1,000万円以下(事業年度が12ヶ月の場合)
- 特定新規設立法人(課税売上高が5億円を超える事業者等が50%超の出資をして設立した法人)に該当しない
- 会社分割ではない
うーん。最近、会社分割の際に、社長が資本金を950万にすることに拘っていたけど、大丈夫ですかね。