会社資本金(1000万円)と消費税について!

  • 2019年10月13日
  • 2024年10月8日
  • M&A

会社資本金(1000万円)と消費税について

最近、この時期になると、資本金が950万円や9000万円の会社となるよう、資本金の額の減少をすることが多いのですが、資本金の境界線と言われるものがあります。

資本金1000万円の境界線の問題では、消費税の問題が生じます。

会社設立時に資本金が1000万円以上の場合、課税事業者となり、消費税を納税する義務を負いますが、資本金が1000万円未満であれば設立後2事業年度は消費税の免税業者となります。

しかし、この消費税免税については、やや厳しい要件が付いています。

すなわち、新規法人が以下を全て満たした場合のみ、一般的に2年間は免税となります。

  1. 資本金1,000万円未満
  2. 第1期開始の日から6ヶ月の給与支払額の合計が、1,000万円以下(事業年度が12ヶ月の場合)
  3. 特定新規設立法人(課税売上高が5億円を超える事業者等が50%超の出資をして設立した法人)に該当しない
  4. 会社分割ではない

うーん。最近、会社分割の際に、社長が資本金を950万にすることに拘っていたけど、大丈夫ですかね。

⇒M&Aの条件を改善する方法を見る!

お問い合わせ   

この記事に関連するお問い合わせは、弁護士法人M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。

    ■対象金額目安

    ■弁護士相談料【必須】

    ■アンケート

    >お気軽にお問い合わせください!!

    お気軽にお問い合わせください!!

    M&A相談・株式譲渡契約書・事業譲渡契約書・会社分割契約書・デューデリジェンスDD・表明保証違反・損害賠償請求・M&A裁判訴訟紛争トラブル対応に特化した弁護士法人M&A総合法律事務所が、全力でご協力いたします!!

    CTR IMG