新設分割計画書のポイントとメリット・デメリットを解説!!新設分割計画書のフォーマットも掲載

M&A総合法律事務所のM&A契約書類のフォーマットはメガバンクや大手M&A会社においても、頻繁に使用されています。
ここにM&A総合法律事務所の新設分割計画書のフォーマットを掲載しています。
ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きるものと思われ、実際のM&A案件の際には、M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。

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なお、詳細な解説につきましては、以下の弊所書籍「事業承継M&Aの実務」をご覧ください。

新設分割計画書

株式会社______(以下「甲」という)は、甲の営む____事業(以下「本件事業」という)に関して有する権利義務を、新設する株式会社______(以下「乙」という)に承継させるため、新設分割(以下「本新設分割」という)を行うこととし、以下のとおり新設分割計画書(以下「本分割計画」という)を作成する。

第1条(定款記載事項)

乙の商号、目的、本店所在地、発行可能株式総数、その他定款で定める事項は、別紙①「定款」に記載のとおりとする。

第2条(設立時取締役及び設立時監査役)

乙の設立時取締役及び設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。

(1)設立時取締役

_____、_____、_____

(2)設立時監査役

_____

第3条(承継する権利義務)

乙は、本新設分割に際し、別紙②「承継権利義務明細表」記載のとおりの資産、債務、雇用契約及びその他の権利義務(以下「本件権利義務」という)を甲より承継する。

ただし、本件権利義務の移転につき法令上、条例上又は行政上の許認可等の理由により承継ができない場合は、これを承継しないものとする。

なお、乙が甲から承継する債務については、免責的債務引受の方法による。

第4条(新設分割に際して交付する乙の株式の数)

乙は、本新設分割により承継する権利義務に代わる対価として、本新設分割に際して普通株式__株を発行し、その全てを甲に割当交付する。

第5条(資本金及び準備金の額)

乙の資本金及び準備金の額は次のとおりとする。但し、第7条で定める分割の効力発生日の前日における甲の資産及び負債の状態等により、これを変更することができる。

(1)設立時資本金額   金___万円

(2)設立時資本準備金額 金0万円

(3)設立時利益準備金額 金0万円

第6条(新設分割計画承認の株主総会)

甲は、平成  年 月 日開催予定の臨時株主総会において、本分割計画の承認及び本新設分割に必要な事項に関する決議を受けるものとする。

第7条(分割の効力発生日)

乙の設立の登記をすべき日(以下「分割の効力発生日」という)は、平成  年 月 日とする。ただし、株主総会の決議を得られない、所管監督官庁より許認可が取得できない等、手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、これを変更することができる。

第8条(条件変更)

本分割計画作成後、分割の効力発生日に至るまでの間に、天災地変その他の事由により甲の資産又は経営状態に重大な変動が生じた時は、甲は本分割計画を変更し、又は本新設分割を中止することができる。

第9条(規定外事項)

本分割計画に定めるものの他、本新設分割に関し必要な事項は、本新設分割の趣旨に従って、甲がこれを決定することができる。

上記計画を証するため、本書を作成する。

平成  年 月 日

所 在 地

会 社 名

代表取締役

別紙① 定款

定 款

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・略・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記は当会社の定款に相違ありません。

平成  年 月 日

所 在 地

会 社 名

代表取締役

別紙② 承継権利義務明細表

承継権利義務明細表

乙が、甲から、対象事業に属する資産・負債その他これに付随する一切の権利義務を承継し、その明細は、以下のとおりとする。

なお、対象資産及び対象債務の評価は、平成  年 月 日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日前日までの増減を加除した一切の資産、負債及び権利義務を、効力発生日において、乙に承継する。

1.承継する資産

(1)流動資産

対象事業に属する現金及び預金、売掛金、商品、前払費用、立替金、未収入金、その他流動資産の一切。

(2)固定資産

対象事業に属する有形固定資産、知的財産権を除く無形固定資産、投資その他資産の一切。

2.承継する負債

(1)流動負債

対象事業に属する支払手形、買掛金、未払金、未払費用、預り金、前受収益、賞与引当金、その他流動負債の一切。

(2)固定負債

対象事業に属する長期預り金、退職給付引当金、その他固定負債の一切。

3.承継する契約上の地位

対象事業に属する取引基本契約、売買契約、賃貸借契約、リース契約、その他の契約における契約上の地位及び当該契約に基づく権利義務の一切。但し、乙に承継されない資産及び負債に附帯又は関連する契約上の地位及び当該契約に基づく権利義務を除く。

4.承継する雇用契約等

対象事業に主として従事する従業員(パートタイマーを含む。)に係る一切の雇用契約上の地位及びこれらに基づき発生した一切の権利義務等。

5.承継する許認可等

対象事業に関して甲が取得している一切の許可、認可、承認、登録及び届出等のうち、法令上承継可能と認められるものの一切。

以上

会社法763条に、新設分割計画書規定事項が法定されている。

会社法763条

(株式会社を設立する新設分割計画)

一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株式会社である新設分割設立会社(以下この編において「新設分割設立株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

二 前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の定款で定める事項

三 新設分割設立株式会社の設立時取締役の氏名

四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 新設分割設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称

ロ 新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設分割設立株式会社の設立時監査役の氏名

ハ 新設分割設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称

五 新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社(以下この編において「新設分割会社」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である新設分割会社(以下この編において「新設分割株式会社」という。)の株式及び新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項

六 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対して交付するその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設分割設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項

七 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する前号の株式の割当てに関する事項

八 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

イ 当該社債等が新設分割設立株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ロ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ハ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

九 前号に規定する場合において、二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債等の割当てに関する事項

十 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該新設分割設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項

イ 当該新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受ける新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「新設分割計画新株予約権」という。)の内容

ロ 新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する新設分割設立株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ハ 新設分割計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設分割設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

十一 前号に規定する場合には、新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設分割設立株式会社の新株予約権の割当てに関する事項

十二 新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨

イ 第171条第1項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立株式会社の株式(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)

ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみであるものに限る。)

2 新設分割設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第3号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。

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