会社の借入れの個人保証にお困りではありませんか

M&A・事業承継に専門特化M&A110番
退任される経営者及び後継者の方へ
会社の借入れの個人保証に、お困りではありませんか。
代表者を退任し、又は株式を譲渡いたしましても、金融機関に対する個人保証は当然には消滅いたしません。 保証を外すには、金融機関との個別の交渉と、譲渡契約における保証の解除を条件とする定めの双方が必要でございます。 交渉の入口に立つ前に、外せる状態を整えることから始めます。
元日本最大の法律事務所出身M&A相談実績400件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所M&Aを、確かな解決へ。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

同じお立場の方から、次のようなお声をいただいております
こんなお困りごとは
ありませんか

- 代表者を退任したのに、金融機関の個人保証だけが残っている
- 株式を譲渡しても、保証人の名義が自分のままになっている
- 後継者が保証を引き受けられず、承継の話が止まっている
- 金融機関にどのように切り出せばよいのかが分からない
- 自宅に抵当権が設定されており、家族への影響が心配である
- 保証を外す条件として何を求められるのかが分からない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「代表者を退任して2年になりますが、金融機関から届く書面には、いまも私の名前が保証人として記載されております。息子に代を譲ったつもりでおりました。」
事例2 建設業 50歳代 男性 「株式の譲渡は年内にまとまる見込みでございますが、保証の解除については、買主も金融機関も明確な返事をしてくれません。このまま調印してよいものか迷っております。」
事例3 小売業 40歳代 女性 「父から会社を引き継ぐことになりましたが、借入れの保証人を私に代えると言われました。金額の大きさに驚き、返事ができないままでおります。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
なぜ退任後も個人保証が残り続けるのか、その理由をご説明いたします
保証を外すために採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
なぜこの問題が起きるのか
個人保証は、退任によって当然には消滅しないためです
保証は、金融機関と保証人との間の契約でございます(民法第446条第1項)。代表者の地位を退いたことや、株式を手放したことは、この契約の当事者を当然に入れ替える事由とはなりません。金融機関の承諾がない限り、保証人としての責任は残り続けます。
連帯保証には、支払を先に延ばす抗弁がないためです
連帯保証人は、催告の抗弁及び検索の抗弁を有しません(民法第454条)。会社に資産が残っている場合であっても、金融機関は保証人に対して直接に請求することができます。請求の順序という考え方が存在しないことが、影響の大きさの理由でございます。
解除の判断が、金融機関の裁量に委ねられているためです
経営者保証に関するガイドライン及び事業承継時に焦点を当てた経営者保証に関するガイドラインの特則は、いずれも法令ではなく、関係者の自主的な準則でございます。法的な強制力を伴うものではないため、解除を求めるには、要件を満たしていることを資料により示す必要がございます。
保証を外す定めが、譲渡契約に書かれていないためです
株式譲渡契約において、保証の解除を実行の前提条件として定めていない場合、買主には解除に向けて動く義務が生じません。調印の後に協力を求めましても、応じるか否かは相手方の任意となります。契約の文言が、交渉力の有無を決めることとなります。
ご相談から解除の確認までの流れを、5つの段階に分けてお示しいたします
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 保証債務の現況の確定 | 金銭消費貸借契約書、保証契約書、根保証における極度額及び元本確定期日を確認し、保証の範囲を確定いたします。保証契約は、書面又は電磁的記録によらなければ効力を生じません(民法第446条第2項、第3項)。 | 保証書の写しが手元にない場合には、金融機関に対する開示の求めから着手いたしますので、相応の日数を要します |
| 金融機関に対する保証解除の申入れ | 法人と経営者個人との資産及び経理の分離、法人のみの資産及び収益力による返済可能性、財務情報の適時適切な開示という3つの点を示し、解除を申し入れます。いずれも経営者保証に関するガイドラインの掲げる要素でございます。 | 同ガイドラインは法令ではなく自主的な準則でございますので、解除を求める法的な権利が生じるものではございません |
| 後継者に対する保証の引継ぎの回避 | 事業承継時に焦点を当てた経営者保証に関するガイドラインの特則は、前経営者と後継者との双方から保証を求めること(二重徴求)を原則として控えるべきものとしております。後継者への安易な引継ぎを避ける交渉の根拠となります。 | 特則もまた自主的な準則でございますので、二重徴求が例外的に許容される場合がございます |
| 株式譲渡契約における前提条件条項の設定 | 保証の解除が実行日までに完了していることを、株式の譲渡の実行の前提条件として定めます。条件が成就しない場合には実行を行わない旨、及び買主が解除に向けて協力する義務を負う旨を、併せて定めます。 | 調印の後にこの定めを追加することは困難でございます。契約書の案を作成する段階での検討を要します |
| 保証債務の引受け又は保証人の交替 | 後継者又は買主が新たに保証人となり、従前の保証人が保証契約から離脱する方法でございます。いずれも債権者である金融機関の承諾を要します。承諾のないまま当事者間で合意をいたしましても、金融機関に対抗することはできません。 | 当事者間の合意のみでは足りず、金融機関の書面による承諾を得るまで手続は完了いたしません |
| 求償権に関する取決めの整備 | 保証人が弁済をした場合には、主たる債務者に対して求償権を有します(民法第459条、第459条の2、第462条)。解除が実現しない場合に備え、会社又は買主との間で、求償の範囲及び方法に関する取決めを整えます。 | 委託を受けない保証人の求償の範囲は制限されますので(民法第462条)、委託の有無を書面に残す必要がございます |
| 個人資産に対する担保の解除の申入れ | 保証とは別に、経営者個人の不動産に抵当権が設定されている場合がございます。保証債務の解除と物的担保の解除とは別個の交渉でございますので、いずれについても申入れの対象とし、残置される担保の有無を書面で確認いたします。 | 登記の申請そのものは司法書士の業務でございますので、当事務所は交渉及び合意内容の確定までを担当いたします |
| 保証意思に係る公正証書の要否の確認 | 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする個人の保証契約は、公正証書による保証意思の表示を要します(民法第465条の6)。もっとも、主たる債務者である法人の取締役等につきましては、この規律の適用がございません(同法第465条の9)。 | 役員ではない配偶者その他の親族に保証を求められた場合には、この規律が及ぶ余地がございます |
いずれの手段も、最終的には金融機関の判断を伴うものでございます。当事務所が金融機関に対して解除を強制することはできません。もっとも、要件を満たしていることを資料に基づいて整理して示すか否かによって、交渉の結果は大きく異なってまいります。
調印の日程が定まる前でなければ、採り得る手段は限られてまいります
手続の流れ
第1段階 保証の内容と現況の確認
金銭消費貸借契約書、保証契約書、根保証契約書、返済予定表、金融機関からの通知書、決算書3期分、株主名簿、登記事項証明書、譲渡に関する契約書の案をご持参ください。写しでも差し支えありません。
第2段階 解除の見込みの評価と方針の決定
法人と個人との資産及び経理の分離の程度、法人のみの返済能力、財務情報の開示の状況を確認し、解除を求め得る見込みを評価いたします。そのうえで、申入れの時期と順序を定めます。
第3段階 譲渡契約における条項の設計
保証の解除を実行の前提条件とする条項、買主の協力義務、解除が実現しない場合の代替の措置を、契約書の案に反映いたします。調印の前に整えておくことが要点でございます。
第4段階 金融機関に対する申入れと交渉
解除を求める理由書及びこれを裏付ける資料を整えたうえで、金融機関に申し入れます。ご希望に応じて、面談への同席、又は書面の作成のいずれの形でも対応いたします。
第5段階 解除の確認と書面化
保証契約の解除又は保証人の交替につきまして、金融機関の書面による確認を取得いたします。残置される担保の有無、及び求償に関する取決めについても、併せて書面に残します。
当事務所にご依頼いただく意味を、4つの観点から申し上げます
かえって解除を遠ざけることとなる対応について申し上げます
当事務所にご依頼いただく意味
保証の交渉と譲渡契約の設計とを一体で扱います
金融機関との交渉のみを行いましても、譲渡契約に前提条件の定めがなければ、解除が実現しないまま実行の日を迎えることとなります。当事務所は、契約書の条項の設計と金融機関に対する申入れとを、一体のものとして進めます。
ガイドラインの要素を資料により示す形に整えます
経営者保証に関するガイドラインは自主的な準則でございますが、金融機関は同ガイドラインに沿って判断をいたします。資産及び経理の分離、返済能力、情報の開示という3つの点につきまして、決算書その他の資料に基づき、解除を求める理由書を作成いたします。
後継者に保証が移ることの当否を併せて検討いたします
前経営者の保証を外す一方で、後継者に同額の保証を求められるのであれば、承継そのものが滞る場合がございます。二重徴求を控えるべきものとする特則の趣旨を踏まえ、後継者の負担につきましても交渉の対象といたします。
解除が実現しない場合の備えを併せて整えます
金融機関が解除に応じない場合もございます。その場合に備え、求償に関する取決め、買主による補償の定め、担保の差替えその他の代替の措置を、あらかじめ検討いたします。結果を保証することはできませんが、備えのない状態は避けられます。
よくお寄せいただくご質問に、順にお答えいたします
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
株式の譲渡の実行日、金融機関における審査の期間、根保証の元本確定期日は、いずれも動かしがたい日程でございます。確認を後回しになさいますと、交渉の余地が失われます。
記録に残らない形で金融機関とやり取りを進める
面談の場での口頭の感触は、後日の交渉の根拠となりません。申入れの内容と回答は、日付を付した書面又は電子メールの形で残してください。
保証書その他の書類を廃棄し、又は書き換える
保証契約書、返済予定表、金融機関からの通知は、保証の範囲を確定するための資料でございます。古い書類でありましても、廃棄又は加筆をなさらないでください。
根拠を示さないまま解除だけを求める
資産及び経理の分離や返済能力を示す資料を伴わない申入れは、検討の対象とされないまま終わることがございます。求める理由を資料により裏付けてください。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
買主又は金融機関から、退任すれば保証は外れる旨の説明を受けた場合でも、そのままお受け取りにならないでください。解除には金融機関の承諾を要します。
ご相談を先送りする
調印の後、又は代表者の交代の後にご相談をいただきましても、申し上げられる選択肢は限られてまいります。日程が定まる前の段階でのご相談をお勧めいたします。
弁護士費用の考え方について申し上げます
よくあるご質問
代表取締役を退任すれば、個人保証は自動的に外れるのでしょうか。
外れません。保証は金融機関との間の契約でございますので(民法第446条第1項)、退任や株式の譲渡によって当然に消滅するものではございません。解除には、金融機関の承諾を要します。
経営者保証に関するガイドラインがあれば、解除を求められるのではありませんか。
同ガイドラインは法令ではなく、関係者の自主的な準則でございます。解除を求める法的な権利が生じるものではございませんが、金融機関の判断の枠組みとして用いられておりますので、要件を満たしていることを示す実益がございます。
まだ譲渡先が決まっておりません。相談してよいですか。
差し支えありません。むしろ、譲渡先が定まる前の段階でのご相談が有用でございます。保証を外せる状態に近づけるための準備には、相応の期間を要するためでございます。
後継者である私が、保証人になることを断ることはできますか。
保証は契約でございますので、締結を強いられるものではございません。もっとも、金融機関が新たな融資に応じない場合もございますので、断ることの影響を含めて検討する必要がございます。
保証について、公正証書を作成する必要があると言われました。
事業のために負担した貸金等債務についての個人の保証契約は、公正証書による保証意思の表示を要します(民法第465条の6)。もっとも、主たる債務者である法人の取締役等につきましては、適用がございません(同法第465条の9)。
保証人として支払をした場合、会社に請求することはできますか。
主たる債務者に対する求償権を有します(民法第459条、第459条の2、第462条)。もっとも、会社に資力がない場合には現実の回収が困難でございますので、あらかじめ取決めを整えておくことをお勧めいたします。
自宅に抵当権が設定されております。保証と一緒に外せますか。
保証債務の解除と、不動産に設定された担保の解除とは、別個の交渉でございます。いずれについても申し入れることは可能でございますが、同時に実現するとは限りません。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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