M&Aのデューデリジェンスとは?デューデリジェンスの目的からDDの種類・流れまで解説

  • 2026年7月12日
  • 2026年7月28日
  • M&A

M&Aのデューデリジェンス(DD)とは

M&Aで買収先を見極めるとき、決算書や説明資料だけで判断すると、契約後に思わぬ問題が表面化することがあります。こうした事態を避けるために行うのが、デューデリジェンス(DD)です。買収前に対象会社の財務・法務・税務などを調査し、隠れたリスクや会社の価値に影響する事情を把握するための工程を指します。

デューデリジェンスは、買収価格を検討するためだけの手続きではありません。発見された問題は、最終契約書における表明保証・補償・価格調整・クロージング条件などにも影響します。特に株式譲渡では、対象会社に残る債務・契約・許認可・労務問題などが、買収後の企業価値や買い手の負担に影響することがあります。

本記事では、デューデリジェンス(DD)の意味・目的・種類・費用・進め方・注意点を解説します。あわせて、デューデリジェンスで見つかった問題を契約書でどのように手当てするか、弁護士・専門家へ依頼する際にどのような点を確認すべきかも取り上げます。当事務所は、法務デューデリジェンス(法務DD)を中心に、会計・税務の専門家とも連携しながら、財務・税務なども含めたM&Aの調査に対応しています。

M&Aのデューデリジェンスを検討中で、早めに相談したい方へ

当事務所では、法務・財務・税務などのデューデリジェンスと、その結果を反映した契約対応までをまとめてご相談いただけます。お電話・お問い合わせフォーム・LINEで受け付けています。

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M&Aのデューデリジェンス(DD)とは

M&Aのデューデリジェンス(DD)の意味と目的

デューデリジェンス(DD)とは、M&Aの買い手が、買収前に対象会社の実態を詳しく調べる調査のことです。「買収監査」と呼ばれることもありますが、法令に基づく会計監査とは別のもので、財務・法務・税務など複数の角度から会社を確認し、取引を進めるかどうか、いくらで取得するのが妥当か、どのような契約条件にするべきかを判断する材料を集めます。

売り手から渡される資料だけでは、会社の状態を十分に把握できないことがあります。売り手自身が気づいていない問題が潜んでいる場合もあり、特に株式譲渡では、対象会社に残るリスクが買収後の企業価値や買い手側の負担に影響します。そのため、弁護士や公認会計士などの専門家が買い手の立場から確認し、リスクの有無と程度を調査することが重要です。

デューデリジェンスは、買収価格の検討だけでなく、最終契約でどのリスクを誰が負担するかを決める前提にもなります。

デューデリジェンス(DD)の意味と語源

デューデリジェンス(DD)は、英語の「Due(当然の・正当な)」と「Diligence(努力・精査)」を組み合わせた言葉です。直訳すると「当然払うべき注意や努力」となり、買い手が投資判断の前に尽くすべき調査を意味します。

日本語では「買収監査」と訳されることもあり、M&Aの現場では「デューデリ」「DD」と略して呼ばれています。もともとは投資や証券取引の分野で使われてきた考え方で、M&Aでは対象会社を、不動産取引では物件を調査の対象とします。本記事で扱うのは、M&Aにおける会社の調査です。

M&Aにおけるデューデリジェンスの目的

デューデリジェンスの目的は、対象会社のリスクを把握し、買収の可否・価格・契約条件を適切に判断することにあります。表に出ていない債務・訴訟・許認可の問題・労務問題などを事前に確認し、想定外の損失を避けるために行います。

デューデリジェンスの目的は、主に次の3点です。

目的内容
リスクの把握簿外債務・訴訟・許認可・労務問題など、買収後に負担となりうる要素を洗い出します。
価格と条件への反映発見されたリスクを買収価格の調整や契約条件に織り込み、買い手が過大な負担を負わないようにします。
買収後の準備組織・人員・システム・契約関係の状態を確認し、買収後の運営に必要な対応を検討します。

デューデリジェンスは、単に問題点を指摘するための調査ではありません。買収判断・価格交渉・契約交渉・買収後の運営に関わる重要な工程です。

企業価値評価(バリュエーション)との違い

デューデリジェンス(DD)と混同されやすいものに、企業価値評価(バリュエーション)があります。デューデリジェンスが会社の実態やリスクを調べる調査であるのに対し、バリュエーションはその会社にいくらの価値があるかを算定する作業です。

両者は別の作業ですが、密接に関係します。デューデリジェンスで簿外債務や訴訟リスク、主要取引先との契約解除リスクなどが見つかれば、企業価値評価や買収価格に影響します。反対に、対象会社の収益力や事業上の強みが確認できれば、価格交渉における評価の前提にもなります。

つまり、デューデリジェンスで実態を確かめ、その結果を企業価値評価や契約条件に反映して、最終的な買収判断につなげる流れになります。

会計監査との違い

デューデリジェンスは、法令に基づく会計監査とは目的も根拠も異なります。法定の会計監査には、会社法に基づく会計監査人の監査や、金融商品取引法第193条の2に基づく監査証明などがあり、対象となる会社や書類は法令で定められています。監査人は監査基準等に従って監査を行い、財務諸表が会計基準に準拠して適正に表示されているかについて意見を表明します。

これに対してデューデリジェンスは、買い手が自らの判断のために行う私的な調査です。決まった様式や基準はなく、何をどこまで調べるかは買い手側が決めます。会計監査を受けている会社であっても、簿外債務や契約上のリスクまで把握されているとは限りません。

デューデリジェンスを省略・簡略化した場合に生じ得ること

デューデリジェンス(DD)を省いたままM&Aを進めると、買収後に問題が表面化した際、買い手が損失回復を図ることが難しくなるおそれがあります。調査範囲を必要以上に狭めた場合も、重要なリスクを見落とす可能性があります。

想定外の債務や許認可の問題が表面化する

想定外の債務が判明したり、必要な許認可について届出・承認・更新上の問題が見つかったりすれば、当初の事業計画に大きな影響が出ることがあります。特に許認可が事業継続の前提になる業種では、買収前に確認すべき重要な項目です。

M&Aスキームによってリスクの承継関係が変わる

M&Aのスキームによって、リスクの承継のされ方は異なります。株式譲渡では、対象会社の法人格がそのまま残るため、対象会社に残る債務や契約上の問題が買収後の企業価値に影響します。

事業譲渡では、譲渡の対象となる資産・債務・契約上の地位などを個別に特定して移転するため、契約の相手方の承諾や個別の移転手続が必要になることがあります。会社分割では、分割契約や分割計画で定めた権利義務が承継会社または新設会社に承継されます。いずれのスキームでも、許認可を引き継げるかどうかと必要な手続は個別の業法によって変わるため、事業に必要な許認可を洗い出したうえで確認する必要があります。

契約上の救済手段が限定されることがある

表明保証・補償などの契約上の救済手段が十分に定められていない場合、買収後に問題が判明しても、売り手に責任追及できる範囲が限定されることがあります。民法上の詐欺や錯誤による取消し、不法行為に基づく損害賠償などが問題になる余地はありますが、それぞれ固有の要件があり、最終契約の責任制限条項との関係も含めて個別に検討することになります。契約上の手当てが不十分な場合には、実際の損失回復に時間と負担がかかることもあります。

中小企業庁が公表した中小M&Aガイドライン(第3版)でも、デューデリジェンスや表明保証の重要性が示されています。安さや早さだけを優先して調査を薄くすると、契約後に大きな負担が生じる可能性があります。

買収先について「どこまで調べるべきか」で迷っている段階でも、当事務所にご相談いただけます。案件の規模・M&Aスキーム・対象会社の業種に合わせて、必要な調査範囲を検討します。

デューデリジェンスの主な種類

デューデリジェンスの主な種類

デューデリジェンス(DD)は一つの調査ではなく、対象とする分野ごとに種類が分かれます。どの種類をどこまで行うかは、対象会社の規模・業種・M&Aの目的・買い手が重視するリスクによって変わります。

中小規模のM&Aでは、財務・法務・税務を中心に据えることが多く、事業内容・従業員数・システム依存度・保有資産の内容に応じて、人事・労務・IT・知的財産・不動産・環境・人権などの調査を加えます。当事務所では、法務・財務・会計・税務・知的財産・不動産の分野に対応できる体制を整えており、案件に応じて必要な調査を組み合わせています。

主な種類と、それぞれが扱う範囲は次のとおりです。

種類主に担当する専門家主な調査対象
財務デューデリジェンス公認会計士実態純資産・収益力・簿外債務
法務デューデリジェンス弁護士株主・契約・許認可・訴訟・労務
税務デューデリジェンス税理士・公認会計士申告内容・未払いの税金・税務調査の履歴
人事・労務デューデリジェンス社会保険労務士・弁護士就業規則・未払残業代・社会保険
ビジネス(事業)デューデリジェンス経営や事業に詳しい専門家市場環境・主要取引先・キーパーソンへの依存度
ITデューデリジェンス技術に詳しい専門家基幹システム・情報セキュリティ・システム統合の難易度
知的財産デューデリジェンス弁理士・弁護士特許や商標の権利帰属・ライセンス契約
不動産・環境デューデリジェンス不動産鑑定士・弁護士・環境調査会社など権利関係・担保権・土壌汚染
人権デュー・ディリジェンス弁護士・外部の専門家などサプライチェーン上の人権への負の影響

分野は互いに重なる部分があり、労務は法務と人事の両方から、知的財産は法務と技術の両方から確認することになります。境目にある事項をどちらの担当が確認するのかを決めないまま進めると、抜けが生じます。

財務デューデリジェンス

財務デューデリジェンスは、対象会社の財務状況と収益力を確認し、将来の見通しの土台となる数字を検証する調査です。主に公認会計士が担当し、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー・運転資本・借入金・資金繰りなどを確認します。

特に重視されるのが、簿外債務や偶発債務の有無です。帳簿に表れていない債務や、将来発生しうる負担を見落とすと、買収価格の前提が崩れることがあります。子会社や関連会社が複数ある場合、拠点が多い場合、海外取引がある場合には、調査範囲が広がるため、重点的に確認する項目を決めて進める必要があります。

分析項目や進め方については、財務デューデリジェンス(DD)とは?必要な分析項目や、実施する流れ6ステップで詳しく取り上げています。

法務デューデリジェンス

法務デューデリジェンスは、対象会社が抱える法的リスクを調べ、取引の妨げになる問題がないかを確認する調査です。主に弁護士が担当し、株主構成・重要な契約・許認可・訴訟や紛争・労務・知的財産・コンプライアンスなどを確認します。

影響が大きい項目の一つが、訴訟・紛争です。株式譲渡では、対象会社に残る訴訟リスクが買収後の企業価値や資金負担に影響することがあります。また、事業に必要な許認可について、承継の可否・更新条件・届出や承認の要否・欠格事由の有無を確認しなければ、買収後の事業継続に支障が出るおそれがあります。

加えて、株式の譲渡を制限する条項や、支配権の変更により契約解除・事前承諾・通知義務などが発生するチェンジオブコントロール条項の有無も、法務デューデリジェンスで確認すべき重要な点です。

実施するタイミングや進め方は、法務デューデリジェンス(DD)とは?実施するタイミングや進める流れで解説しています。

税務デューデリジェンス

税務デューデリジェンスは、過去の税務処理が適正だったかを確認し、将来の税務リスクを見積もる調査です。税理士や公認会計士が担当し、法人税・消費税・地方税の申告状況・未払いの税金・税務調査の履歴・グループ内取引・役員報酬・交際費・貸倒処理などを確認します。

税務上の問題が見つかった場合は、買収価格の調整や補償条項によってリスクを分担する対応を検討します。税務は財務や会計と重なる部分が多いため、財務デューデリジェンスと合わせて行われることが一般的です。

人事・労務デューデリジェンス

人事・労務デューデリジェンスは、従業員の雇用や労務管理の状態を確認し、買収後の人員面の負担やリスクを見極める調査です。社会保険労務士や弁護士が関わり、就業規則・賃金台帳・労働時間の記録・退職金規程・社会保険の加入状況などを確認します。

見落としやすいのが、未払残業代です。帳簿上は見えなくても、労働時間の管理や賃金計算に問題があれば、買収後に大きな負担となることがあります。未払残業代は、株式譲渡では対象会社に残る債務として企業価値に影響し、事業譲渡などでも承継対象や従業員の移籍方法によって問題になることがあります。

あわせて、労使間の紛争・ハラスメントの記録・退職者との紛争・社会保険の未加入・雇用契約書の不備なども確認します。人に関わる問題は、買収後の組織運営にも影響するため、金額面だけでなく職場への影響も含めて検討します。

ビジネス(事業)・ITデューデリジェンス

ビジネスデューデリジェンスは、対象会社の事業そのものを調査し、収益の源泉や成長の見込みを確認する調査です。市場環境・競合・主要取引先・商品やサービス・価格設定・営業体制・経営者やキーパーソンへの依存度などを分析します。

ITデューデリジェンスは、事業に使うシステムや情報資産の状態を確認する調査です。基幹システム・顧客管理システム・情報セキュリティ・個人情報管理・システム統合の難易度・老朽化したシステムの更新費用などを確認します。

近年は、事業運営におけるITへの依存度が高まっています。システム統合にかかる費用や情報管理上の問題を見落とすと、買収後の運営に支障が出ることがあるため、対象会社の業種や規模によってはITの調査も重要になります。

知的財産・不動産・人権・環境など他のデューデリジェンス

対象会社の資産や事業内容に応じて、財務・法務・税務以外の調査を加えることもあります。技術やブランドが強みの会社であれば知的財産が、工場や店舗を持つ会社であれば不動産や環境が重要になります。

代表的な調査は次のとおりです。

知的財産デューデリジェンス(知的財産DD)

特許・商標・著作権・営業秘密などの権利関係を確認します。ライセンス契約の内容や、他社権利を侵害するリスクの有無も調査対象になります。

不動産デューデリジェンス(不動産DD)

土地や建物の権利関係・賃貸借契約・担保権・法令上の制限を確認します。不動産の利用状況によっては、土壌汚染などのリスクも確認します。

人権デュー・ディリジェンス(人権DD)

人権デュー・ディリジェンスは、M&Aのために行う一回限りの調査ではなく、企業が継続的に行う人権尊重の取り組みを指します。負の影響を特定し、防止・軽減し、取り組みの有効性を評価して説明するという一連の流れで進められます。

M&Aでは、対象会社がこの取り組みを行っているか、対象会社やそのサプライチェーン上に人権への負の影響がないかを、調査項目の一つとして確認します。

環境デューデリジェンス(環境DD)

土壌汚染・大気汚染・水質汚染・アスベスト・廃棄物処理などを確認します。工場や不動産を保有する会社では、環境関連法令の遵守状況も重要な確認事項です。

このうち人権デュー・ディリジェンス(人権DD)は、国の指針が示されたことで関心が高まっている分野です。日本政府が策定した責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインでは、企業に人権方針の策定・人権デュー・ディリジェンスの実施・救済への取り組みを求める考え方が示されています。人権デュー・ディリジェンスは「人権侵害が存在しない」という結果を保証するものではなく、負の影響を特定し、防止・軽減し、継続的に対応していくプロセスです。

デューデリジェンスの調査項目とチェックリスト

デューデリジェンスで確認する項目には分野ごとに一定の型があり、何を求めるのかを先に把握しておくと、資料請求と質問の順序を組み立てやすくなります。調査に充てられる期間は限られるため、すべてを同じ深さで見るのではなく、買収後の負担が大きくなりやすい項目から確認していきます。

以下に挙げるのは一般的な例です。対象会社の業種・規模・M&Aスキームによって、追加すべき項目も、簡潔に済ませてよい項目も変わります。

分野別に求められる代表的な資料

デューデリジェンスで求められる資料は多岐にわたります。買い手として、どのような資料を確認するのかを把握しておくと、調査に必要な準備や期間を見通しやすくなります。

  • 基本情報:定款・登記事項証明書・株主名簿・組織図・許認可の一覧
  • 財務・税務:直近3〜5年分を目安とする決算書と税務申告書・銀行の残高証明・売掛金や買掛金の明細
  • 事業・法務:主要取引先との契約書・株主総会や取締役会の議事録・訴訟や紛争の記録
  • 人事・労務:従業員名簿・就業規則・賃金台帳・労働時間や休暇の記録
  • 知的財産・不動産:特許・商標の登録情報・ライセンス契約・不動産登記簿・賃貸借契約書
  • IT・情報管理:システム構成図・利用中のソフトウェア契約・個人情報管理規程・セキュリティ関連資料

資料がそろっているかどうかで、調査の速さと精度は変わります。対象とする期間や資料の範囲は案件によって異なり、対象会社の規模や業種に応じて増減します。

買い手として資料の全体像を先に把握しておくと、売り手に何をいつまでに求めるのかを具体的に伝えられます。開示の遅れはそのまま日程の遅れにつながるため、優先度の高い資料から順に請求する形が取りやすくなります。

法務デューデリジェンスの確認項目

弁護士が担当する法務デューデリジェンスでは、次の区分に沿って確認を進めます。区分ごとに資料を求め、書面で確かめられない事情はQ&Aやインタビューで補います。

区分主な確認項目
株式・機関株主名簿と実際の株主の一致・株式の譲渡制限・株主総会や取締役会の議事録
重要な契約主要取引先との契約条件・チェンジオブコントロール条項・解除事由・競業避止義務
許認可事業に必要な許認可の有無・承継の可否・更新時期・欠格事由
資産・負債担保の設定状況・保証債務・リース契約・帳簿に表れない債務
人事・労務就業規則・労働時間の管理・未払残業代・社会保険の加入・労使間の紛争
知的財産特許や商標の権利帰属・ライセンス契約・他社の権利を侵害するリスク
訴訟・紛争係属中の訴訟・請求額・見通し・引当金の有無
コンプライアンス法令違反の履歴・行政処分・内部通報の状況・反社会的勢力との関係

このうち買収後の負担に直結しやすいのが、許認可・チェンジオブコントロール条項・未払残業代の3点です。許認可はスキームによって承継の可否が変わり、チェンジオブコントロール条項は主要取引の継続に影響し、未払残業代は金額が大きくなりやすいという性質を持ちます。

資料の不足が示すもの

請求した資料が出てこない場合、その事実自体が確認すべき事情になります。株主名簿が整備されていない、議事録が作成されていない、雇用契約書が一部の従業員としか結ばれていないといった状態は、管理体制の課題を示していることがあります。

資料が出てこない理由は、単に保管されていないだけの場合もあれば、開示を避けたい事情がある場合もあります。理由を確かめないまま調査を終えると、契約で手当てすべき事項を見落とすおそれが残ります。

請求した資料が出てこないまま調査を終える場合は、その事実を記録に残しておきます。確認できなかった範囲がどこかを明らかにしておくことで、その部分を表明保証の対象に含めるかどうかを検討する材料になります。

M&Aでデューデリジェンスを行うタイミングと期間

デューデリジェンスを行うタイミングと期間

デューデリジェンスは、M&Aの交渉が一定程度進んだ段階、具体的には基本合意の締結後から最終契約の前までに行われることが一般的です。期間は案件の規模や調査範囲によって幅があり、数週間で終わることもあれば、数か月かかることもあります。

早すぎる段階では、売り手が詳細な資料を開示しにくいことがあります。一方、遅すぎる段階で重大な問題が見つかると、契約直前で価格や条件の交渉をやり直すことになりかねません。適切な時期に、必要な範囲で調査を行うことが大切です。

基本合意(LOI・MOU)後から最終契約(DA)前まで

デューデリジェンスは、買い手と売り手が大筋の条件で合意し、基本合意書を締結した後に始まることが一般的です。基本合意書は「LOI(Letter of Intent)」「MOU(Memorandum of Understanding)」と呼ばれることもあり、多くの場合、取引条件の大枠を定めるものです。詳しくは基本合意書(LOI)の解説をご覧ください。

基本合意書のすべての条項に法的拘束力を持たせないケースもありますが、独占交渉・秘密保持・費用負担・準拠法・裁判管轄など、一部の条項には法的拘束力を持たせることがあります。この段階で、買い手は対象会社に関する詳細資料を受け取り、専門家による調査を進める前提を整えます。

デューデリジェンスの結果は、その後の価格交渉や最終契約(DA:Definitive Agreement)の内容に反映されます。重大な問題が見つかった場合には、買収自体を見送る判断材料になることもあります。

期間の目安と短納期への対応

デューデリジェンスにかかる期間は、対象会社の規模・調査範囲・資料の整い方・質問対応の速さによって変わります。一般的な目安は次のとおりです。

案件の規模期間の目安
小規模・調査範囲が限定的2週間〜1か月程度
一般的な中小企業1〜2か月程度
複数拠点・海外取引ありなど複雑な案件3か月以上に及ぶこともある

これらは一つの目安であり、調査する分野の数や対象会社の状況によって前後します。中小企業のM&Aでも、調査する分野を広げる場合には上記の目安を超えることがあります。

期間を左右する大きな要素は、対象会社が資料をすぐに提出できる状態にあるかどうかです。売り手側の準備が整っていれば調査は早く進みますが、資料の不足や回答の遅れがあると、調査期間は長くなります。

当事務所では、緊急の案件や短い納期が求められる場面についても、案件の内容や調査範囲に応じて対応しています。必要な範囲に絞った調査によって、限られた時間の中でも意思決定に必要な情報を確認します。

受ける側(売り手)の準備とセルサイドデューデリジェンス(ベンダーデューデリジェンス)

デューデリジェンスは買い手が行う調査ですが、実際に資料を準備し、質問に回答するのは売り手側です。売り手にとっては、通常業務と並行して大量の資料提出や質問対応に追われるため、事前の準備が負担の大きさを左右します。

売り手が自ら費用を負担して事前に調査を受ける、売り手側のセルサイドデューデリジェンス(ベンダーデューデリジェンス)という方法もあります。売り手が先に自社の問題点を把握しておくことで、買い手の調査を円滑に進め、売却条件の交渉に備える狙いがあります。

買い手として交渉に臨む際は、売り手側がセルサイドデューデリジェンスを実施しているかどうかも一つの確認材料になります。ただし、売り手側の調査結果は売り手の視点で作成されるため、買い手として独自の確認を行う姿勢は必要です。

M&Aのデューデリジェンスの進め方・流れ

デューデリジェンスの進め方と流れ

デューデリジェンスは、大きく「準備」「調査」「検討」の3つの段階で進みます。資料を確認する前に、何をどこまで調べるかを決め、専門家のチームを組むところから始めることが重要です。

デューデリジェンスでは、調査範囲を決める段階の設計が、その後の資料確認・質問対応・契約反映の精度に影響します。

調査範囲・方針の決定とチーム組成(NDAの締結)

最初に行うのは、調査の目的と範囲を決め、必要な専門家を集めてチームを組むことです。財務・法務・税務・労務・知的財産・不動産・ITなど、分野ごとに担当する専門家を配置し、調査漏れを防ぎます。

デューデリジェンスを始める時点までには、秘密保持契約(NDA)を締結しておきます。NDAは、対象会社の名称や詳細な情報を開示する段階で、基本合意より前に締結されることもあります。対象会社の機密情報を扱うため、調査に関わる買い手側の役員・従業員・専門家に守秘義務を課します。

あわせて、どのリスクを重点的に確認するか、どの資料を請求するか、どの時期までに報告を受けるかを決めます。

資料開示(データルーム)・Q&A・マネジメントインタビュー

調査の中心となるのが、資料の精査と関係者への聞き取りです。売り手は、決算書・契約書・登記関係資料・許認可資料・労務関係資料などをデータルームに用意し、買い手側の専門家が確認します。データルームは、オンライン上の仮想データルームが使われることもあります。

資料確認で疑問点が出た場合は、Q&Aシートなどを使って売り手に質問し、不明点を解消します。書類だけでは確認できない事情については、経営者や各部門の責任者に対するマネジメントインタビューを行うことがあります。

マネジメントインタビューでは、提出された数字や事業計画が現場の認識と合っているか、主要取引先との関係・従業員の状況・許認可の運用・買収後に引き継ぐべき事項などを確認します。

現地調査

書面だけでは分からない部分を確かめるため、対象会社の拠点に足を運ぶ現地調査を行うことがあります。本社・工場・店舗・倉庫などの状態を実際に確認し、資料に記載された内容と現場の実態が一致しているかを確認します。

製造業では、設備の老朽化・在庫の状態・安全管理・環境対応・廃棄物処理などが価値やリスクに直結することがあります。不動産を保有している会社では、建物の状態・使用状況・近隣関係・土壌汚染の可能性なども確認対象になります。

現地調査は、書類上の確認を補い、買収判断の確度を高める役割を持ちます。

報告書の作成と活用(価格交渉・契約反映・中止判断)

調査が終わると、その結果を買い手に報告します。報告の方法は、報告書のほか、Q&Aシートへの記載や口頭での説明など、調査範囲や依頼内容によって変わります。

重要なのは、報告を受けて終わりにするのではなく、その内容を価格交渉や契約条件に反映することです。報告で示されたリスクは、主に次の形で使われます。

活用方法内容
買収価格への反映簿外債務や将来負担が見込まれる場合、価格調整や減額交渉の材料になります。
契約条項への反映表明保証・補償・クロージング条件・誓約事項などに反映し、リスク分担を明確にします。
買収中止の判断重大な法令違反・許認可上の重大な問題・隠された債務などが見つかった場合、取引を進めない判断につながることがあります。

当事務所では、報告を簡潔かつ必要十分な内容にし、その後の契約対応まで見据えた形でお渡ししています。調査範囲や報告方法によっては、Q&Aシートへの記載を中心とした簡易な報告とすることもあります。

デューデリジェンス(DD)は誰が担当するのか

デューデリジェンスを担当する専門家

デューデリジェンスは、分野ごとに異なる専門家が担当します。財務は公認会計士、法務は弁護士、税務は税理士、労務は社会保険労務士というように、調査対象に応じて必要な専門家が関与します。

買い手が自社だけで対象会社を調べることには限界があります。社内で事業面を確認することは重要ですが、財務・法務・税務などの専門性が高い分野では、外部専門家を活用することで見落としを防ぎやすくなります。

分野別に担当する専門家

デューデリジェンスの主な分野と、それぞれを担当する専門家の関係は、次のとおりです。分野が重なる部分も多く、実際には複数の専門家が連携して進めます。

調査の分野主に担当する専門家
財務公認会計士
法務弁護士
税務税理士・公認会計士
人事・労務社会保険労務士・弁護士
知的財産弁理士・弁護士
ビジネス・IT経営や技術に詳しい専門家
不動産・環境不動産鑑定士・弁護士・環境調査会社など

分野ごとに担当が分かれるため、複数の専門家をどう連携させるかが調査の質に影響します。連携が取れていないと、法務と財務・労務と法務・知的財産と契約など、分野の境目にあるリスクが見落とされることがあります。

弁護士が担う法務デューデリジェンスの範囲

弁護士が担当する法務デューデリジェンスは、株式や機関運営から契約・許認可・訴訟・労務・知的財産まで、法的論点を幅広く扱います。データルームでの資料確認・売り手への質問・必要に応じたインタビューを通じて問題点を洗い出します。

法務デューデリジェンスの特徴は、調査結果が契約に直結する点にあります。発見された問題は、株式譲渡契約書や事業譲渡契約書における表明保証・補償・価格調整・クロージング条件・誓約事項などに反映されます。

調査と契約対応の両方を見通せる弁護士が関与することで、発見したリスクを契約上の手当てに結びつけやすくなります。

自社対応と専門家依頼の切り分け

すべての調査を外部に依頼する必要はありません。事業の内容、買収後に想定する運営、対象会社との取引上の相性など、自社がよく分かっている部分は買い手自身で確認することもあります。

一方、財務・法務・税務・労務・知的財産などは、専門知識が必要です。専門家に依頼した場合でも、買い手が事業の背景や買収目的を共有し、報告内容に目を通すことで、調査結果を実際の判断に活かしやすくなります。

自社で確認できる部分と専門家に依頼すべき部分を分けつつ、重要な判断は買い手自身が関与することが大切です。

複数の専門家を一つの窓口で依頼できる利点

分野ごとに別々の専門家へ個別に依頼すると、窓口が増え、連絡や日程調整に手間がかかります。分野の境目にあるリスクの伝達が不十分になり、調査の漏れにつながることもあります。

当事務所では、会計・税務などの専門家と連携し、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士が案件に応じて対応する体制を整えています。複数の分野を一つの窓口でご相談いただけるため、法務から契約対応までを一貫して見通しやすく、調査結果を契約条件へ反映しやすい点が特徴です。

デューデリジェンス(DD)の費用

デューデリジェンスの費用

デューデリジェンスの費用は、調査範囲・対象会社の規模・資料の量・拠点数・取引先数・納期・報告方法によって大きく変わります。調査範囲を広げれば確認できる情報は増えますが、その分だけ専門家の作業量も増えるため、費用も高くなります。

M&Aのデューデリジェンスでは、安さだけを基準に調査を薄くすると、買収後に発生する損失のほうが大きくなることがあります。重要なのは、案件の規模やリスクに応じて、どの範囲を重点的に確認するかを決めることです。

費用が決まる要素

デューデリジェンスの費用は、主に次の要素によって変わります。

要素費用への影響
調査範囲財務だけか、法務・税務・労務・知的財産・不動産まで広げるかで費用は変わります。
対象会社の規模売上高・資産規模・拠点数・取引先数・従業員数が多いほど、確認すべき対象が増えます。
資料の整い方資料がそろっていれば調査は進みやすく、不足していれば追加確認の手間が増えます。
納期短納期での対応が必要な場合、通常よりも多くの人員や時間を集中させる必要があります。
報告方法詳細な報告書を作成するか、Q&Aシートや簡易報告を中心にするかによって作業量が変わります。

費用を検討する際は、見積額だけでなく、どの範囲をどの深さで確認するのか、報告の形式はどうなるのか、契約書への反映まで対応してもらえるのかを確認する必要があります。

当事務所の法務デューデリジェンス(法務DD)の費用目安

当事務所のM&Aデューデリジェンス(DD)の料金は、対象会社の売上・資産規模・所在地・調査内容・納期などによって変わります。具体的な料金は、打ち合わせのうえで個別に提示します。

法務デューデリジェンス(法務DD)の費用目安は、次のとおりです。

法務デューデリジェンス(労務部分以外)

対象会社の規模費用の目安
売上3,000万円以下&取引先10社以下150万円
売上1億円以下&取引先15社以下300万円
売上5億円以下&取引先25社以下500万円
売上10億円以下&取引先50社以下750万円
売上10億円以上または取引先50社以上750万円〜

法務デューデリジェンス(労務部分)

対象会社の規模費用の目安
従業員15名以下100万円
従業員30名以下150万円
従業員45名以下200万円
従業員60名以下250万円
従業員80名以下300万円
従業員100名以下350万円
従業員100名以上350万円〜

上記は見積りの目安であり、想定を超えて作業量が増える場合には加算が生じることがあります。また、調査範囲・作業方法・報告方法によって対応内容が変わる場合があります。区分の境目に当たる場合を含め、具体的な金額は個別のお見積りで確定しますので、M&Aデューデリジェンス(DD)サービスページおよび料金ページをあわせてご確認ください。

費用を抑えるための考え方

費用を抑えたい場合に大切なのは、重要な調査を省くことではなく、調査範囲に優先順位をつけることです。すべてを同じ深さで確認するのではなく、買収後の負担が大きくなりやすい分野を重点的に確認し、リスクが比較的低い部分は簡潔に済ませる方法があります。

また、売り手側に資料を早めに準備してもらうことも、費用の抑制につながります。資料が不足していると、追加質問や再確認に時間がかかり、専門家の作業量が増えるためです。

重要なリスクを確認しないまま費用だけを下げると、買収後に発生する損失や紛争対応の負担が大きくなることがあります。費用と調査範囲のつり合いを見ながら、案件に合った調査内容を決めることが必要です。

デューデリジェンスで見つかる代表的なリスクと契約での手当て

デューデリジェンスで見つかるリスクと契約での手当て

デューデリジェンスでは、買収後に負担となりうるさまざまなリスクが見つかります。ただし、問題を発見しただけでは、買い手の保護が十分とはいえません。発見したリスクを価格や契約条件に反映することで、初めて取引上の備えになります。

調査結果を契約にどう反映するかは、M&Aのスキームやリスクの性質によって変わります。株式譲渡・事業譲渡・会社分割では、債務や契約関係の扱いが異なるため、契約条項の設計も変わります。

簿外債務・偶発債務

簿外債務は、帳簿に表れていない債務のことです。偶発債務は、将来の不確実な事象が起きるかどうかによって、債務の存在が確認される可能性があるものを指します。いずれも決算書の表面だけでは分からず、財務デューデリジェンスや法務デューデリジェンスで確認する必要があります。

代表例としては、保証債務・係争中の損害賠償・退職給付債務の計上不足・未払残業代・未払いの税金・契約上の違約金リスクなどが挙げられます。こうした債務が見つかった場合は、買収価格の調整・補償条項・表明保証・クロージング条件などで対応を検討します。

株式譲渡では、対象会社の債務は原則として対象会社に残るため、買収後の企業価値や資金負担に影響します。一方、事業譲渡では承継する債務を契約で定めることが多いため、どの債務が承継対象になるのかを個別に確認することが重要です。スキームごとの違いは、株式譲渡と事業譲渡の解説でも取り上げています。

訴訟・許認可・チェンジオブコントロール条項

対象会社が訴訟や紛争を抱えている場合、株式譲渡では、そのリスクが買収後の企業価値や対象会社の資金負担に影響することがあります。訴訟の内容・請求額・見通し・引当金の有無・関連する契約条項などを確認する必要があります。

許認可については、M&Aスキームや許認可の種類によって扱いが異なります。株式譲渡では対象会社の法人格は変わらないため、許認可が維持される場合もありますが、支配権変更に伴う届出や承認、更新条件、欠格事由の有無を確認する必要があります。事業譲渡では、買い手側で新たに許認可を取得する必要がある場合や、承継手続きが問題になる場合があります。

また、主要な取引先との契約にチェンジオブコントロール条項が含まれている場合、会社の支配権が移ることにより、契約解除・事前承諾・通知義務などが発生することがあります。主要取引先との契約にこの条項が含まれていると、買収をきっかけに重要な取引関係が変わる可能性があるため、法務デューデリジェンスで確認しておく必要があります。

未払残業代など労務リスク

労務に関するリスクの代表例が、未払残業代です。帳簿上は見えなくても、労働時間の管理や賃金計算に問題があれば、買収後にまとめて請求される可能性があります。金額が大きくなりやすいため、簿外債務に準じて確認する必要があります。

このほか、労使間の紛争・ハラスメントの記録・社会保険の未加入・就業規則の不備・固定残業代制度の運用不備・退職金規程の不明確さなども確認対象になります。固定残業代については、通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分を判別できるか、実際の割増賃金額が固定額を上回る場合に差額が支払われているかを確認します。

人に関わる問題は、買収後の職場にも影響します。金銭的な負担だけでなく、従業員の離職・組織運営・統合後の管理体制にも関係するため、労務デューデリジェンスでは金額面と組織面の両方から確認します。

表明保証・補償・価格調整条項による契約上の手当て

デューデリジェンスで見つかったリスクは、契約条項に反映することで買い手の備えとなります。主に使われるのが、表明保証・補償・価格調整・クロージング条件・誓約事項です。

表明保証

表明保証は、売り手が対象会社の状態について「一定の事実に間違いがない」と表明し、保証する条項です。たとえば、簿外債務がないこと、重要な契約が有効に存続していること、許認可に重大な問題がないこと、訴訟が開示されていることなどが対象になります。

後から表明保証に反する事実が判明した場合の効果は、最終契約の定め方によって変わります。クロージング前であればクロージング条件を満たさない事情として、クロージング後であれば補償や損害賠償請求の対象として扱われ、契約の内容によっては解除事由となることもあります。そのため、デューデリジェンスで確認できた事項と確認できなかった事項を踏まえて、どの範囲まで表明保証に含めるかを慎重に検討する必要があります。

補償

補償は、表明保証違反や契約で定めた特定の事項によって損失が生じた場合に、その負担の方法を当事者間で定める条項です。買い手に損害が生じた場合に売り手が金銭で補填する形が代表的で、補償の対象・上限額・請求期間・免責金額・請求手続きなどを事前に定めます。

デューデリジェンスで具体的なリスクが見つかった場合、そのリスクを補償の対象に含めるか、個別補償として定めるかを検討します。たとえば、係争中の訴訟・未払残業代・税務調査による追徴リスクなどは、個別に補償対象とすることが考えられます。

価格調整

価格調整は、デューデリジェンスで判明したリスクや財務数値の変動を買収価格に反映する方法です。一定の債務が見つかった場合に価格を引き下げる、クロージング時の純資産や運転資本に応じて価格を調整する、といった方法があります。

発生可能性が高く金額を見積もりやすいリスクは価格に反映し、発生の有無や金額が不確実なリスクは補償で対応するなど、リスクの性質に応じて使い分けます。

クロージング条件・誓約事項

クロージング条件(クロージングの前提条件)は、最終契約を締結した後、実際に取引を実行するための条件です。重要な許認可の取得・取引先の承諾・金融機関の同意・重要な契約に解除事由が発生していないことなどが条件になることがあります。

誓約事項は、売り手や買い手が一定の行為をする、またはしないことを約束する条項です。たとえば、クロージングまで通常どおり事業を運営すること、重要な契約を変更しないこと、必要な承認手続きを行うことなどが定められます。

これらの条項は、デューデリジェンスの結果と結びついて初めて意味を持ちます。調査で問題を発見し、その内容を契約に正確に反映することで、買収後の負担を抑えやすくなります。条項ごとの定め方は、株式譲渡契約書の逐条解説で取り上げています。当事務所は、デューデリジェンスから契約書の作成・修正までを一貫して扱えるため、見つかったリスクを契約に反映しやすい体制です。契約後に表明保証違反やコベナンツ(誓約事項)違反が起きた場合の対応も取り扱っています。

買収後に「聞いていた話と違う」という事態に直面すると、その対応には大きな労力がかかります。事前のデューデリジェンスと契約上の手当てを合わせて検討したい方は、早い段階で当事務所にご相談ください。

M&Aでデューデリジェンスを進める際の注意点

デューデリジェンスを進める際の注意点

デューデリジェンスは、限られた期間と費用の中で進める必要があります。すべてを無制限に調べようとすると、時間も費用も膨らみ、かえって重要な点の確認が遅れることがあります。

限られた期間で必要なリスクを把握するには、調査範囲の優先順位・情報管理・売り手への依頼方法・専門家の関与時期をあらかじめ決めておく必要があります。

範囲を絞り優先順位をつける

調査範囲は、狭すぎても広すぎても問題が生じます。狭すぎれば重要なリスクを見落とし、広すぎれば時間と費用がかかりすぎて、取引の進行に影響します。

中小規模のM&Aでは、財務・法務・税務の基本的な調査を軸に据え、対象会社の性質に応じて労務・知的財産・不動産・IT・環境などを加える方法が考えられます。たとえば、従業員数が多い会社では労務、許認可が重要な事業では許認可、システム依存度が高い会社ではITの確認が重要になります。

調査の途中で新たなリスクが判明した場合には、当初の調査範囲を見直すことも必要です。

情報管理と秘密保持(NDA)

デューデリジェンスでは、対象会社の機密情報を大量に扱います。情報が外部に漏れれば、対象会社の事業に損害を与え、M&Aそのものが破談になるおそれがあります。そのため、調査を始める前にNDAを締結し、情報の取り扱いに関するルールを明確にしておく必要があります。

データルームを使う場合は、閲覧できる範囲を権限ごとに管理し、不要なダウンロードや持ち出しを防ぎます。紙の資料を扱う場合も、閲覧できる人を限定し、使用後の返却・廃棄方法を定めておくことが大切です。

また、万一情報漏えいが発生した場合の連絡体制や対応方法も、あらかじめ決めておくと安心です。

相手企業への配慮

デューデリジェンスは買い手が調査する工程ですが、対応するのは売り手側です。売り手にとって、自社を細かく調べられることは負担であり、通常業務と並行して資料を準備するには相当な労力がかかります。

過度に細かい要求や短すぎる回答期限は、売り手との関係を損なうことがあります。信頼関係が損なわれると、必要な情報が円滑に得られず、調査の質にも影響します。

買い手としては、必要な情報を明確に求めつつ、売り手の業務負担にも配慮することが重要です。資料請求リストを分野ごとに分ける、回答期限を現実的に設定する、重要度の高い質問を優先するなどの工夫が有効です。

早い段階から弁護士など専門家を関与させる

デューデリジェンスに関わる専門家は、できるだけ早い段階から関与させることが望ましいです。調査範囲を決める段階から専門家が加わることで、重点的に確認すべき点を見定めやすくなります。

特に法務分野は、デューデリジェンスの結果が契約条項に直結します。弁護士が早い段階から関与していれば、見つかったリスクを表明保証・補償・価格調整・クロージング条件・誓約事項などに反映する流れを作りやすくなります。

問題が判明してから慌てて相談するより、初期の段階から相談しておくほうが、選べる対応の幅は広がります。

デューデリジェンスをめぐる近年の動向

デューデリジェンスをめぐる近年の動向

デューデリジェンスの位置づけは、近年の制度や社会的要請の変化によって、より重要になっています。国のガイドラインではデューデリジェンスや表明保証に関する説明の重要性が示され、人権への配慮を求める指針も公表されています。

デューデリジェンスは、財務・法務・税務だけでなく、買収後のリスク管理や社会的責任の観点からも重視されるようになっています。

中小M&Aガイドライン第3版とデューデリジェンス非実施のリスク

中小企業庁は、2024年8月に中小M&Aガイドラインの第3版を公表しました。この改訂では、最終契約やクロージングの後に当事者間のトラブルにつながり得るリスク事項と、その対応策が示されています。

その中で、デューデリジェンスや表明保証に関する説明の重要性が示されています。デューデリジェンスを十分に行わない場合、譲り受け側が抱えるリスクを評価しきれず、最終契約における表明保証の内容・補償額・補償期間などの検討にも影響します。

仲介者やFAには、デューデリジェンスの重要性や表明保証の内容について、依頼者へ具体的に説明することが求められています。中小M&Aでも、デューデリジェンスと契約上の手当てが重要であることが、国の指針の中でも示されています。

中小M&A市場の見直しと支援機関の登録制度

デューデリジェンスをめぐる環境は、支援する側への規律という面からも動いています。中小企業庁は2021年8月から「M&A支援機関登録制度」を運用しており、中小M&A市場の改革に向けた検討会の資料によれば、2026年3月時点で約3,400者が登録し、そのうち仲介・FAを行うM&A専門業者は約1,200者とされています。

この制度は、仲介業務またはFA(ファイナンシャルアドバイザー)業務を行う者を登録する仕組みです。デューデリジェンスのみを行う士業などの専門家は、その業務を理由に登録を求められる制度ではないため、登録の有無だけで調査を任せる相手を判断できるわけではありません。

中小M&Aを支援する個人向けの資格試験も、実施に向けた準備が進んでいます。2026年3月の検討会では試験科目の案が示され、デューデリジェンスに関する項目として財務デューデリジェンスや税務デューデリジェンスが含まれています。2026年5月には試験を実施する事業の委託先が決まりました。科目や運用の詳細は今後変わる可能性があります。

人権デュー・ディリジェンス(人権DD)の広がり

人権への配慮を求める動きも強まっています。日本政府は、2022年9月に責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインを策定し、企業に人権方針の策定・人権デュー・ディリジェンスの実施・救済への取り組みを求める考え方を示しました。2023年4月には、経済産業省が企業向けの参照資料も公表しています。

さらに2025年12月には、政府の「ビジネスと人権」に関する行動計画が改定され、企業に対して人権デュー・ディリジェンスの導入を促すことへの期待が改めて示されました。

このガイドラインは、自社やグループ会社だけでなく、サプライヤー等を含む関係先における人権への負の影響を対象としています。強制労働・児童労働・差別・ハラスメント・労働安全衛生などが問題になることがあります。

M&Aにおいても、対象会社がサプライチェーン上で重大な人権リスクを抱えていないか、人権尊重に関する方針や取り組みがあるかを確認する必要性が高まっています。ただし、人権デュー・ディリジェンスは一度調査すれば終わるものではなく、負の影響を特定し、防止・軽減し、取り組みの有効性を評価し、説明していく継続的な対応です。

セルサイドデューデリジェンス(ベンダーデューデリジェンス)という選択肢

売り手が自ら調査を受けるセルサイドデューデリジェンスという方法もあります。売り手が事前に自社の問題点を把握しておくことで、買い手の調査を円滑に進め、売却条件の交渉に備える狙いがあります。

買い手にとっても、売り手がセルサイドデューデリジェンスを行っていれば、資料が整っていて調査が進めやすいという利点があります。一方で、売り手側の調査は売り手の視点で行われるため、買い手として独自のデューデリジェンスを行う必要性は変わりません。

セルサイドデューデリジェンスの報告書を受け取った場合でも、その範囲・前提・調査方法・除外事項を確認し、自社の買収目的に照らして不足がないかを検討することが大切です。

デューデリジェンスを弁護士・法律事務所に依頼するメリット

デューデリジェンスを弁護士に依頼するメリット

デューデリジェンスを弁護士・法律事務所に依頼する利点は、法務の調査にとどまらず、契約やその後のトラブルまで見通した対応が期待できる点にあります。調査で見つかった問題を契約上の手当てにつなげられることは、専門家選びにおいて重要です。

当事務所は、弁護士法人としてM&Aを取り扱っており、法務を中心に、外部の専門家とも連携しながら幅広い分野の調査に対応しています。

法務・財務・会計・税務・知財・不動産を一つの窓口で相談できる

当事務所は、法務・財務・会計・税務・知的財産・不動産の各分野のデューデリジェンスに対応できる体制を整えています。財務や税務については、会計・税務の専門家と連携して対応します。

分野ごとに別々の事務所へ依頼すると、窓口が分かれて調整の手間が増えます。一つの窓口で相談できれば、資料請求・質問対応・報告内容・契約反映までの流れがつながりやすくなります。

弁護士に加えて公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士と連携することで、法務と財務・労務と法務・知的財産と契約など、分野の境目にあるリスクも確認しやすくなります。

M&Aアドバイザー経験に基づく調査

当事務所は、M&Aのアドバイザーとしての経験を踏まえてデューデリジェンスに取り組んでいます。単に法的な問題を確認するだけでなく、買い手が意思決定に必要とする事項は何かという視点から調査を行います。

M&A全体の流れを理解したうえで調査を行うため、価格交渉や契約交渉で使いやすい形で結果を示すことができます。調査結果を買収判断や契約条件に反映しやすい点が、法律事務所に依頼するメリットです。

デューデリジェンス(DD)から契約書まで一貫してリスクに対応

法律事務所に依頼する大きな利点が、デューデリジェンスと契約対応を一つの流れで扱える点です。調査で見つかった問題を、表明保証・補償・価格調整・クロージング条件・誓約事項などの契約条項に反映することで、買い手のリスクの軽減につながります。

調査と契約が別々の担当に分かれていると、発見されたリスクが契約に十分反映されないことがあります。当事務所では、デューデリジェンスから契約書の作成・修正までを続けて担えるため、調査結果を契約に落とし込みやすい体制です。

契約後に表明保証違反やコベナンツ(誓約事項)違反が起きた場合の対応も取り扱っています。

簡潔で必要十分な報告・短納期対応

調査結果は、簡潔かつ必要十分な内容でお渡しします。分量が多いだけの報告ではなく、買い手が判断に使いやすい形にすることを重視しています。案件や調査範囲によっては、別途の報告書を作成せず、Q&Aシートへの記載を中心とした方法をとることもあります。

また、緊急の案件や短い納期が求められる場面についても、案件の内容・調査範囲・受任状況に応じて対応しています。納期と費用については個別にご確認ください。

M&Aのデューデリジェンスのご相談は当事務所へ

M&Aのデューデリジェンスは、リスクを見つけるだけでなく、その結果を契約に反映して初めて買い手の備えとなります。当事務所は、弁護士法人として法務を中心に、会計・税務の専門家とも連携しながら、財務・税務なども含めた調査に対応し、見つかったリスクを契約上の手当てにつなげる形でご支援しています。

当事務所の特徴は、次のとおりです。デューデリジェンスから契約対応まで、そして契約後のトラブルまでを一つの窓口でご相談いただけます。

  • 法務・財務・会計・税務・知的財産・不動産の各分野に対応(財務・税務は会計・税務の専門家と連携して対応)
  • 弁護士が、公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士と連携する体制
  • デューデリジェンスで見つけた問題を、表明保証・補償・価格調整・クロージング条件・誓約事項などの契約条項に反映
  • 表明保証違反・コベナンツ違反など、契約後のM&Aトラブルにも対応
  • 緊急・短納期の案件にも対応(条件は個別にご確認ください)

料金の詳細は料金ページ、サービスの内容はM&Aデューデリジェンス(DD)サービスのページでご確認いただけます。

M&Aのデューデリジェンスや、買収後に生じたトラブルでお困りの方は、まずは当事務所にご相談ください。

M&Aのデューデリジェンス(DD)に関するよくある質問

デューデリジェンスについて、買い手の方からよく寄せられる質問と回答は次のとおりです。個別の案件によって答えが変わる点もあるため、詳しくは当事務所にお問い合わせください。

デューデリジェンス(DD)の費用は誰が負担しますか?

買い手が実施するデューデリジェンスの費用は、原則として買い手が負担します。弁護士や公認会計士などへの報酬は、調査を依頼した買い手側が支払うのが一般的です。

一方、売り手側にも費用が生じることがあります。買い手から示された契約書を自社の弁護士に確認してもらう場合や、資料の準備を専門家に支援してもらう場合の費用は、売り手側の負担となることがあります。

小規模なM&Aでもデューデリジェンスは必要ですか?

小規模なM&Aであっても、デューデリジェンスは行うのが基本です。規模が小さくても、簿外債務・未払残業代・許認可・契約解除リスク・税務リスクなどが潜んでいる可能性はあります。

ただし、調査範囲は規模に合わせて絞ることができます。財務・法務・税務の基本的な確認を中心に据え、対象会社の業種やリスクに応じて必要な分野を追加することで、費用を抑えながら重要なリスクを確認できます。

デューデリジェンス(DD)で問題が見つかったらどうなりますか?

問題が見つかったからといって、直ちにM&Aが中止になるわけではありません。多くの場合、買収価格の調整・表明保証・補償・クロージング条件・誓約事項などの契約条項によって対応します。

もっとも、重大な法令違反・重要な許認可の取得困難・隠された債務・主要取引先との契約継続が困難な事情などが判明した場合には、買収を見送ることもあります。発見された問題の内容や大きさに応じて、価格・条件・スキーム変更・中止のいずれで対応するかを判断します。

デューデリジェンスはどのくらいの期間がかかりますか?

期間は対象会社の規模と調査範囲によって変わります。小規模で範囲が限られていれば2週間〜1か月程度、一般的な中小企業で1〜2か月程度、複数拠点や海外取引を含む複雑な案件では3か月以上に及ぶこともあります。いずれも目安で、調査する分野を広げる場合には長くなります。

期間を左右するのは、売り手が資料をすぐに提出できる状態にあるかどうかです。資料が整っていれば調査は進みやすく、不足や不備がある場合は追加確認に時間がかかります。

自社だけでデューデリジェンス(DD)はできますか?

事業内容の確認など、買い手自身が分かる部分は自社で対応できます。しかし、財務・法務・税務・労務・知的財産といった専門性の高い分野は、専門家に依頼するほうがリスクの見落としを防ぎやすくなります。

自社で確認できる部分は自ら確認し、専門的な分野は外部に依頼する形が現実的です。専門家に依頼した場合でも、買い手が内容に目を通し、事業の背景や買収目的を共有することで、調査結果を判断に活かしやすくなります。

デューデリジェンスの結果は契約書にどのように反映されますか?

デューデリジェンスで見つかった問題は、表明保証・補償・価格調整・クロージング条件・誓約事項などに反映されます。たとえば、未払残業代や税務リスクが見つかった場合には補償条項を設ける、主要取引先の承諾が必要な場合にはクロージング条件にする、財務数値に差異がある場合には価格調整条項を設けるといった方法があります。

契約書への反映が不十分だと、デューデリジェンスで問題を把握していても、買収後に十分な対応ができないことがあります。調査と契約対応を一体として検討することが重要です。

買い手として事前に準備しておくことはありますか?

買収の目的と、そこから外せない条件を先に定めておくことが出発点になります。何のための買収なのかが定まっていないと、調査で何を重点的に見るべきかも決まりません。

あわせて、社内の意思決定の日程・資金調達の見込み・買収後に誰が経営を担うのかを見込んでおくと、調査範囲の決定が進めやすくなります。専門家に依頼する場合も、これらを共有しておくことで、判断に必要な報告を受けやすくなります。

調査の範囲はどのように決めればよいですか?

対象会社の業種・規模・M&Aスキームの3点から決めます。従業員数が多い会社では労務、許認可が事業の前提となる業種では許認可、システムへの依存度が高い会社ではITの確認が重くなります。

スキームによって承継されるものが変わる点も範囲に影響します。株式譲渡では対象会社に残る債務や契約を広く確認する必要があり、事業譲渡では承継対象として個別に定める権利義務を中心に確認する形になります。

売り手がセルサイドデューデリジェンスを行っていれば、買い手の調査は省略できますか?

省略できるとは限りません。セルサイドデューデリジェンスは売り手の費用で、売り手の視点から行われる調査であり、買い手が重視するリスクが同じ深さで確認されているとは限らないためです。

報告書を受け取った場合は、調査の範囲・前提・除外事項・調査時点を確認したうえで、自社の買収目的に照らして不足がないかを検討します。資料が整っている分だけ調査が進めやすくなる面はあるため、買い手側の調査範囲を決める材料としては役立ちます。

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