初めて会社を買う方のためのM&Aの手順と関与する専門家

この記事の位置付け

初めて会社を買う方に向けたメインのページです。本ページは、M&Aの交渉から決済までの手順と、関与する専門家の役割をご説明します。小規模な買収の確認事項は別のページをご参照ください。

取引先の経営者から会社を譲り受けないかと打診を受けました。事業には関心がありますが、会社を買うということが何を意味するのか、どのような手順で進むのか、誰に何を依頼すればよいのかが分かりません。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。M&Aは、対象の選定、秘密保持契約の締結、意向の表明、基本合意、デューデリジェンス、最終契約、決済、譲受後の統合という順に進みます。関与する専門家は、弁護士、公認会計士又は税理士、M&A仲介会社又は助言会社、金融機関、司法書士であり、それぞれの役割は異なります。買主にとって最も重要なのは、対象会社に承継されるリスクを譲受の前に把握し、契約においてその処理を定めることです。本記事では、初めて会社を買う方に向けて、手順と専門家の役割を整理いたします。

会社を買うとはどういうことか

 株式を買う場合

株式を取得する方法によりますと、対象会社という法人はそのまま存続し、その株主が交代いたします。会社が有する資産、負債、契約、許認可、従業員との労働契約は、原則としてそのまま維持されます。手続が比較的簡明であるという利点があります。

他方、対象会社が負っている債務は、把握されていないものも含めてすべて引き継がれることになります。簿外の債務、未払の割増賃金、係属中の紛争、将来生じ得る責任も、会社に残ったままとなります。この点が、買主にとって最も重要な検討事項です。

 事業を買う場合

事業譲渡の方法によりますと、譲り受ける資産及び負債を個別に特定して取得いたします。特定していない債務は引き継がれませんので、把握されていない債務を承継する危険を避けることができます。

他方、資産の移転、契約上の地位の移転、従業員の雇用の移転について、個別の手続及び相手方の同意を要します。許認可も原則として承継されず、改めて取得する必要があります。手続に要する時間と手間は、株式譲渡の方法よりも大きくなるのが通例です。

M&Aの手順

表1 譲受けの一般的な手順

段階行うこと買主の主な留意点
1 検討及び対象の選定譲受けの目的、予算、対象の条件を整理いたします目的が事業の拡大か、人材の確保か、許認可の取得かを明確にいたします
2 秘密保持契約情報の開示を受けるための契約を締結いたします目的外の使用の禁止、期間、返還又は破棄の定めを確認いたします
3 意向の表明譲受けの意向及び条件の大枠を書面で示します法的拘束力の有無を明記いたします
4 基本合意条件の大枠と独占交渉の期間を確認いたします調査に要する期間を確保いたします
5 デューデリジェンス法務、財務、税務、事業の調査を行います承継されるリスクを把握いたします
6 最終契約株式譲渡契約又は事業譲渡契約を締結いたします表明保証、補償、前提条件を定めます
7 決済代金の支払と株式又は資産の引渡しを行います前提条件の充足を確認いたします
8 譲受後の統合組織、制度、取引関係を整えます従業員及び取引先への説明を行います

 秘密保持契約の締結

対象会社の情報の開示を受けるにあたり、秘密保持契約を締結いたします。買主の側で確認すべきことは、開示を受けた情報の使用の目的、開示することができる範囲、契約の期間、交渉が終了した場合の情報の返還又は破棄の方法です。

また、買主が同業を営んでいる場合には、対象会社の情報に接することにより自らの事業に制約が生じないかを確認する必要があります。競業を禁止する定め、従業員の勧誘を禁止する定めが置かれている場合には、その範囲及び期間を確認いたします。

 意向表明書及び基本合意書

意向表明書は、買主が譲受けの意向と条件の大枠を示す書面です。この段階の条件は調査の前のものですので、法的拘束力を持たせないのが通例です。基本合意書においては、独占して交渉することができる期間を確保することが、買主にとっての主要な目的となります。

買主は、デューデリジェンスに費用と時間を投じますので、その間に他の候補者と交渉されない状態を確保する必要があります。他方、期間が短すぎますと調査が完了しませんので、調査に要する期間を見積もった上で定めます。

 デューデリジェンス

対象会社の状況を調査する手続です。分野ごとに、次の専門家が担当いたします。法務については弁護士、財務及び税務については公認会計士又は税理士、事業については買主自身又は助言会社が担当するのが通例です。

法務デューデリジェンスにおいては、株主及び株式の帰属、機関の運営、労働、契約、資産、許認可、係争、法令の遵守の状況を調査いたします。買主にとっての目的は、譲受けの可否を判断すること、価格に反映すべき事項を把握すること、契約において処理すべき事項を特定することです。

調査の範囲及び深度は、案件の規模、対象会社の業種、譲受けの目的により定めます。すべての事項を網羅することは、費用及び期間の制約から現実的ではありませんので、重点を定めて行うことになります。

 最終契約の締結

株式譲渡契約又は事業譲渡契約を締結いたします。買主にとって重要な条項は、次のとおりです。

第一に、表明保証です。売主が対象会社に関する一定の事実を保証するものであり、調査によって把握できなかった事実が後に判明した場合の手当てとなります。第二に、補償です。表明保証の違反があった場合の責任の内容、上限額、請求期間を定めます。第三に、決済の前提条件です。譲渡制限株式の承認、主要な契約の相手方の同意、許認可に関する手続、役員貸付金の精算といった事項を、決済の前に完了させることを求めます。第四に、競業の禁止です。売主が譲渡の後に同種の事業を営むことを一定の期間制限いたします。

 決済及び譲受後の統合

決済においては、前提条件が充足されていることを確認した上で、代金を支払い、株式又は資産の引渡しを受けます。株式譲渡の場合には、株主名簿の名義書換え、株券の交付、役員の変更に関する手続を行います。

譲受けの後には、組織及び制度の統合、取引先及び従業員への説明、会計及び労務の運用の統一といった作業が生じます。この段階における対応が、譲受けの効果を左右いたします。

関与する専門家とその役割

表2 関与する専門家の役割

専門家主な役割
弁護士法務デューデリジェンス、契約書の作成及び検討、交渉の代理、手続の設計、紛争への対応
公認会計士又は税理士財務及び税務のデューデリジェンス、税務上の影響の検討、税務申告
M&A仲介会社又は助言会社相手方の探索、日程の管理、条件の調整
金融機関取得資金の融資、資金の管理
司法書士登記の申請

 仲介と助言の違い

仲介の形態においては、1社が売主及び買主の双方と契約し、双方から報酬を受領いたします。中立の立場から双方の調整を行う構成です。他方、助言の形態においては、いずれか一方の当事者とのみ契約し、その当事者の利益のために助言を行います。

買主としては、いずれの形態であるかを契約書により確認する必要があります。仲介の形態においては、M&A仲介会社が買主のためにのみ行動するものではないことを前提として、自らの立場から検討を行う専門家を別に確保することが望まれます。

 弁護士の役割の範囲

弁護士が行う業務は、契約書の作成及び検討にとどまりません。法務デューデリジェンスの実施、承継されるリスクの評価、契約における処理の設計、決済までの手続の管理、相手方との交渉が含まれます。

なお、税務申告は税理士、登記の申請は司法書士、不動産の鑑定評価は不動産鑑定士の業務です。当事務所がこれらを行うものではありません。

買主が特に注意すべき事項

 簿外の債務及び偶発の債務

株式を取得する方法によりますと、把握されていない債務も承継されます。とりわけ、未払の割増賃金、他社の債務の保証、係属中又は将来生じ得る紛争、製品又は役務に関する責任は、計算書類に現れないことがあります。デューデリジェンスにおいてこれらを確認し、表明保証及び補償によって処理いたします。

 主要な取引先及び従業員の継続

中小企業においては、取引関係及び従業員の定着が、前の経営者個人の信頼に基づいていることがあります。譲受けの後に主要な取引先が離れ、又は従業員が退職することは、事業の価値に直接に影響いたします。

この点への手当てとして、主要な契約について相手方の意向を確認する方法、前の経営者に一定期間の関与を求める方法、従業員の処遇に関する方針を明示する方法があります。

 許認可の要件

事業に必要な許認可の要件を、譲受けの後も満たすことができるかを確認いたします。株式譲渡の方法によりますと許認可は原則として維持されますが、常勤の役員又は有資格者の要件が定められている場合には、その者が退任することにより要件を欠くことがあります。事業譲渡の方法による場合には、許認可を改めて取得する必要があります。

 資産の帰属

事業に用いている不動産、車両、機械が、会社ではなく前の経営者又はその親族の名義となっていることがあります。譲受けの後も継続して使用することができるかを確認し、必要に応じて会社が取得する方法又は賃貸借を継続する方法を定めます。

買収の可否を判断するために確認する事実と資料、及び判断の手順

ここまでに述べた注意事項を、実際の案件で使える形にします。買主が確認すべき事実は、次の10種の資料により裏付けられます。売主又はM&A仲介会社に対して資料の提供を求める際には、この一覧をそのまま示してください。「一式を頂きたい」という求め方では、何が不足しているのかが双方に分かりません。

  • 定款 現在効力を有するものです。目的欄に掲げる事業と、実際に行っている事業とが一致しているかを確認します。株式の譲渡の制限、種類株式、役員の員数に関する定めもここで確認します。
  • 登記事項証明書 履歴事項の全部を記載したものを取得します。役員の変更の経過、本店の移転、目的の変更、資本金の額の変遷から、会社の来歴が読み取れます。
  • 株主名簿 現在の記載と、設立からの異動の経過の双方です。名義株、所在の分からない株主、相続により共有となっている株式の有無を確認します。
  • 主要な契約書 売上の上位を占める取引先との契約、仕入先との契約、賃貸借契約、金銭消費貸借契約、リース契約です。支配権の変動を理由とする解除の定めの有無を必ず確認します。
  • 許認可の一覧 許認可の名称、番号、有効期間、所管の行政庁を一覧にします。承継の可否と手続に要する期間が、日程を左右します。
  • 訴訟及び苦情の一覧 係属中のもの、過去に終了したもの、書面により請求を受けているが訴訟に至っていないものを区別して記載します。
  • 従業員に関する資料 名簿、雇用契約書の様式、就業規則、賃金台帳、労働時間の記録、社会保険の加入の状況、未消化の年次有給休暇の日数です。
  • 財務に関する資料 直近3期の決算書類、勘定科目の内訳明細書、税務申告書、直近の試算表、資金繰りの表です。
  • M&A仲介会社との契約書 報酬の算定の基礎、専任の定め、契約の終了後にも報酬が発生する定めの有無を確認します。
  • 意向表明書及び基本合意書 既に差し入れたもの、受領したものの全部です。独占交渉の期間と、法的な拘束力の有無を確認します。

資料がそろったら、次の6つの段階により判断を進めます。段階を飛ばすと、後の段階で得た事実により前の段階の判断が覆り、費用と時間を無駄にします。

  • 第1段階 目的と仮説を言葉にする なぜこの会社を買うのか、買った後に何をして収益を得るのかを、1枚の書面にまとめます。この書面がないまま調査に入ると、どこまで調べればよいかが定まりません。
  • 第2段階 取引を止め得る事項を先に潰す 許認可の承継の可否、支配権の変動を理由とする解除の定め、株主の所在、簿外の債務の有無です。これらは、金額の大小にかかわらず、取引そのものの成否を決めます。
  • 第3段階 調査の範囲を決める 第2段階の結果を踏まえ、どの分野をどの深さまで調べるかを決めます。費用と日程は、この段階で見通しを立てます。
  • 第4段階 指摘された事項を4つに仕分ける 価格の減額により処理するもの、特別の補償により処理するもの、クロージングの前提条件として解消を求めるもの、取引を断念する理由となるものの4つです。仕分けの結果を一覧にして、売主との協議に用います。
  • 第5段階 契約書に落とし込む 仕分けの結果を、表明保証、補償、前提条件、誓約の各条項に反映します。指摘した事項が契約書のどこに書かれているかを、対照の表により確認してください。
  • 第6段階 前提条件を一つずつ消し込む クロージングまでに、前提条件の充足を示す書類を一つずつ受け取り、一覧に印を付けます。決済の当日に不足が判明する事態を防ぐには、この一覧を毎週更新することが最も確実です。

この10種の資料と6つの段階は、対象会社の規模にかかわらず共通します。規模が小さい案件ほど、資料が整っていないことを理由に確認を省いてしまいがちですが、資料が整っていないこと自体が、会社の状態を示す重要な事実です。資料が出てこない場合には、その理由を記録に残し、表明保証及び補償の設計に反映してください。

第1段階でまとめる書面については、様式を定めておくと精度が上がります。買収の目的を1行で書き、次に、買った後に収益が増える理由を、既存の事業との関係により3行以内で述べます。そのうえで、その理由が成り立つために必要な前提を箇条書きにします。例えば、主要な取引先が取引を継続すること、中心となる技術者が残ること、許認可が承継されることといった前提です。この前提の一覧が、そのままデューデリジェンスにおいて確認すべき事項の一覧になります。調査の範囲を決める際に迷いが生じるのは、この前提が言葉になっていないからです。

あわせて、専門家の分担を最初に決めてください。法務は弁護士、財務及び税務は公認会計士又は税理士、労務は社会保険労務士というのが基本の形です。分担を決めないまま調査を始めると、いずれの専門家も確認していない領域が生じます。とりわけ、未払の割増賃金、社会保険の加入の漏れ、名義株の3つは、担当が曖昧になりやすい領域ですので、誰が確認するのかを明示してください。

弁護士に相談する意味

初めて会社を譲り受ける方にとって、弁護士が行う業務は次の点にあります。第一に、譲受けの目的に照らして、株式の取得と事業の譲受けのいずれによるかを検討することです。第二に、法務デューデリジェンスにより、承継されるリスクを把握することです。第三に、把握したリスクを、価格の調整、前提条件、表明保証及び補償、決済後の精算のいずれによって処理するかを設計することです。第四に、決済までの手続を管理することです。

譲受けは、契約に署名した時点で完了するものではありません。決済までに完了させるべき手続、決済の後に行うべき手続を含めた全体の設計が必要です。検討の初期の段階でご相談いただくことにより、選択できる範囲が広がります。

具体的な調査の範囲の設定及び交渉の進め方は、対象会社の業種、規模、譲受けの目的等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示していません。

よくあるご質問

質問1 初めての譲受けでは、どの段階で弁護士に相談すべきですか。

秘密保持契約の締結の前、遅くとも意向表明書を提出する前の段階が望まれます。この段階であれば、譲受けの方法の選択、日程の設計、調査の範囲の設定について、選択の余地が広く残されています。

質問2 M&A仲介会社に依頼していれば、弁護士は必要ないのではありませんか。

M&A仲介会社の業務は、相手方の探索、日程の管理、条件の調整です。契約書の作成、法律上の助言、交渉の代理は、弁護士の業務です。仲介の形態においては、M&A仲介会社が買主のためにのみ行動するものではありませんので、買主の立場から検討を行う専門家を確保する意義があります。

質問3 デューデリジェンスを省略することはできますか。

省略することは可能ですが、承継されるリスクを把握しないまま譲り受けることになります。規模が小さい案件においては、調査の範囲を重要な事項に限定することにより、費用を抑える方法があります。省略する場合には、表明保証及び補償の範囲を広く定めることにより手当てすることが考えられます。

質問4 譲り受けた後に簿外の債務が判明した場合、どうなりますか。

株式を取得する方法によった場合、当該債務は対象会社に残ったままとなります。契約に表明保証及び補償の定めがあれば、その定めに従って売主に補償を求めることが考えられます。定めがない場合には、債務不履行又は不法行為による損害賠償の問題として処理されることになります(民法第415条第1項、第709条)。

質問5 譲受けの資金はどのように調達しますか。

自己資金による方法、金融機関からの借入れによる方法、これらを組み合わせる方法があります。借入れによる場合には、融資の実行が決済の前提となりますので、金融機関との協議を早い段階から進める必要があります。資金の調達が整わないことを理由として決済ができない場合の処理も、契約に定めておくことが望まれます。

質問6 前の経営者には、譲受けの後も関与してもらえますか。

契約により定めることができます。一定の期間、顧問又は取締役として関与する旨、その期間、報酬、業務の内容を定めます。あわせて、競業を禁止する定め、従業員の勧誘を禁止する定めを設けることが通例です。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、初めて会社を譲り受ける方のご相談を含め、買主側のM&Aに関するご相談をお受けしています。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間:8:00~21:00(土日祝含む)
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、対象会社の概要書、直近3期分の計算書類、登記事項証明書、秘密保持契約書、M&A仲介会社との間の契約書をご用意いただけますと、検討が早く進みます。なお、税務に関する事項は税理士、登記の申請は司法書士の業務です。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページをご覧ください。

結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

会社法 第128条第1項(株券発行会社における譲渡の方法)、第130条第1項(株主名簿の名義書換えの対抗要件)、第136条から第145条まで(譲渡制限株式の承認)、第467条第1項(事業の譲渡等に係る株主総会の承認)
民法 第415条第1項(債務不履行による損害賠償)、第416条(損害賠償の範囲)、第709条(不法行為による損害賠償)

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執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

長島・大野・常松法律事務所に在籍の後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻いたしました。不動産投資信託の上場案件に関与し、平成23年には最高裁判所において株式買取請求権に関する裁判において逆転判決を得ております。主として取り扱う分野は、M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務であります。詳しくは執筆者紹介を御覧ください。

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