経営陣による買収の法的な組み立て方

  • 2026年8月21日
  • 2026年8月20日
  • M&A

創業者から会社を引き継ぐことになり、私を含む役員数名で株式を取得することといたしました。金融機関からは受皿となる会社を設立するよう助言されておりますが、どのような手順で組み立てればよいのか分かりません。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。経営陣による買収は、受皿となる会社の設立、資金の調達、株式の取得、その後の組織の再編という順に組み立てるのが通例です。もっとも、取得者が対象会社の取締役でもあるという二重の立場に立ちますので、利益が相反する場面への配慮が不可欠です。取得に関与する取締役の関与の範囲、価格の決定の過程、他の株主への対応を、手続として整えておく必要があります。本記事では、法的な組立ての要点を整理いたします。

第1節 基本的な構造

1 直接に取得する構成

取得者個人が譲渡人から直接に株式を取得する構成です。最も簡明であり、株式の数が少なく、資金を個人で用意することができる場合に用いられます。譲渡制限株式である場合には、会社の承認の手続を要します(会社法第136条以下)。

2 受皿となる会社を用いる構成

取得者が新たに会社を設立し、その会社が資金を調達して対象会社の株式を取得する構成です。取得者個人が多額の借入れを行う必要がない点、複数の取得者がいる場合に持分の管理が容易である点に特徴があります。

この構成においては、株式の取得の後に受皿会社と対象会社とを合併させ、借入れの債務を対象会社に移す方法が用いられることがあります。合併には、株主総会の承認、債権者の保護に関する手続、金融機関の承諾を要します。

3 いずれによるかの判断

取得する株式の価格、資金の調達の方法、取得者の人数、譲渡の後の組織の在り方によって判断いたします。金融機関が受皿会社に対して融資を行う構成を前提としている場合には、その要請に従うことになります。

第2節 利益が相反する場面への配慮

表1 経営陣による買収において生じる利益相反の場面

場面問題の所在手当ての方向
価格の決定取得者は低い価格を望み、譲渡人及び他の株主は高い価格を望みます算定の根拠を明確にし、過程を記録いたします
会社の承認取得者が承認の機関の構成員である場合があります議決に加わらない扱いを検討いたします
会社の資金の使用取得の資金に会社の資産が用いられる場合があります要件の充足を確認し、手続を経ます
情報の非対称取得者は会社の内部の情報を有しております譲渡人及び他の株主への説明を行います

1 取締役としての義務

取得者が対象会社の取締役である場合、会社に対して善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負います(会社法第330条、民法第644条)。他方、株式の取得者としては自らの利益を追求する立場にあります。この二重の立場が、経営陣による買収に固有の問題を生じさせます。

取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするときは、株主総会又は取締役会の承認を要するとされております(会社法第356条第1項第2号、第365条第1項)。会社が取得の資金に関して保証又は担保の提供を行う場合には、間接取引として承認を要することがあります(会社法第356条第1項第3号)。

2 価格の決定の過程

取得者は会社の内部の情報を有しておりますので、譲渡人及び他の株主との間に情報の差があります。価格の決定にあたっては、算定の根拠を明確にし、その過程を記録しておくことが望まれます。第三者による評価を取得する方法も検討されます。

とりわけ、譲渡人以外にも株主が存在する場合には、その株主に対する説明が重要となります。後に価格の相当性が争われる可能性を考慮し、過程を書面により残しておく必要があります。

3 承認の手続における取扱い

譲渡制限株式の譲渡について会社の承認を要する場合、承認の機関が取締役会であり、取得者がその構成員であるときは、当該取締役は特別の利害関係を有する取締役として議決に加わることができないことがあります(会社法第369条第2項)。手続の適正を確保するため、この点を確認した上で決議を行い、議事録にその旨を記載いたします。

第3節 複数の取得者がいる場合の取決め

1 持分の割合

複数の役員が共同して取得する場合には、各自の出資の割合及び保有する株式の数を定めます。議決権の過半数を単独で有する者がいるか、いないかによって、意思決定の在り方が異なります。

2 株主間の契約

取得者の間で契約を締結し、次の事項を定めておくことが望まれます。第一に、重要な事項の決定の方法です。第二に、株式の譲渡の制限です。第三に、取得者の一人が退任し又は死亡した場合の株式の取扱いです。第四に、意見が対立した場合の解決の方法です。

第三の点は、しばしば見過ごされます。共同して取得した者の一人が会社を離れた後もその者が株式を保有し続けますと、後に紛争の原因となります。離脱の際に株式を他の取得者又は会社に譲渡する旨、その価格の算定の方法を、あらかじめ定めておくことが望まれます。

3 受皿会社を用いる場合

受皿会社を用いる場合には、受皿会社の株式について同様の取決めを行います。受皿会社の定款に譲渡制限を設け、株主間の契約により離脱の場合の処理を定めます。

第4節 金融機関との関係

1 融資の条件

受皿会社が借入れを行う場合、金融機関は、対象会社の株式に対する担保の設定、取得者による保証、財務に関する制限、事業に関する報告といった条件を求めるのが通例です。これらの条件は契約により定められますので、その内容を確認し、履行することができるかを判断する必要があります。

財務に関する制限の中には、一定の指標を維持すべき旨の定めが置かれることがあります。これに違反した場合には、期限の利益を喪失し、又は一括の返済を求められることがありますので、内容を正確に把握する必要があります。

2 既存の借入れとの関係

対象会社が既に借入れを行っている場合、支配権の変動があった場合に一括の返済を求めることができる旨の条項が置かれていることがあります。株式の取得の前に、既存の借入れに関する契約を確認し、必要に応じて金融機関の承諾を得る必要があります。

3 譲渡人の個人保証

譲渡人が対象会社の借入れについて保証をしている場合、その解除について金融機関と協議いたします。解除の可否及び条件は、譲渡の後の会社の財務の状況、取得者の保証の有無により判断されます。経営者の保証に関する実務上の指針を踏まえた協議を行うことになります。

第5節 手続の順序

実務上は、次の順序で進めるのが通例です。第一に、取得の対象及び価格の大枠を協議いたします。第二に、資金の調達の方法を定め、金融機関と協議いたします。第三に、受皿会社を用いる場合にはこれを設立し、取得者の間で株主間の契約を締結いたします。第四に、対象会社について必要な範囲の調査を行います。第五に、株式譲渡契約を締結し、譲渡制限株式の承認を得ます。第六に、決済を行い、役員の変更その他の手続を行います。第七に、必要に応じて組織の再編を行います。

第四の調査については、取得者が対象会社の役員として内部の事情を把握していることから、省略されることがあります。もっとも、役員として把握していない事項もありますので、範囲を限定して行うことが望まれます。

第6節 弁護士に相談する意味

経営陣による買収において弁護士が行う業務は、次の点にあります。第一に、取得の構成を設計し、法令上の要件を満たす手続として組み立てることです。第二に、利益が相反する場面について、承認の手続、議決への参加の可否、記録の作成を整えることです。第三に、取得者の間の株主間の契約を作成することです。第四に、金融機関との契約の内容を検討することです。

経営陣による買収は、当事者の関係が良好な状態で開始されることが多いものです。もっとも、取得者の間で意見が対立した場合、離脱する者が生じた場合、業績が想定と異なった場合に、取決めの不備が表面化いたします。関係が良好な段階で取決めを書面化しておくことに、大きな意味があります。

具体的な構成の設計及び契約の組立ては、会社の財務の状況、取得者の人数、金融機関の対応等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

よくあるご質問

質問1 役員が自ら株式を買うことに問題はありませんか。

それ自体が禁じられるものではありません。もっとも、取締役としての義務と取得者としての利益とが相反する場面がありますので、価格の決定の過程、承認の手続、他の株主への対応を適切に整える必要があります。

質問2 受皿会社は必ず設立しなければなりませんか。

必ずしも必要ではありません。資金を個人で用意することができる場合、取得者が一人である場合には、直接に取得する構成が簡明です。金融機関が受皿会社を前提とする融資を予定している場合には、その要請に従うことになります。

質問3 共同で取得する役員との間で、何を決めておくべきですか。

出資及び持分の割合、重要な事項の決定の方法、株式の譲渡の制限、退任又は死亡の場合の株式の取扱い、意見が対立した場合の解決の方法を定めておくことが望まれます。

質問4 対象会社の調査は必要ですか。

役員として内部の事情を把握しているとしても、把握していない事項があります。範囲を限定して行うことが望まれます。とりわけ、簿外の債務、係属中の紛争、契約上の制約について確認いたします。

質問5 譲渡人が引き続き株式を一部保有する場合はどうしますか。

譲渡人と取得者との間で株主間の契約を締結し、重要な事項の決定の方法、残余の株式の取得の時期及び価格、配当の方針を定めます。段階的に取得する構成とする場合には、その手順を明確にいたします。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、経営陣による買収及び役員又は従業員への事業の承継に関するご相談をお受けしております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、定款、登記事項証明書、株主名簿、直近3期分の計算書類、借入れ及び保証に関する書類、金融機関からの提案書をご用意いただけますと、検討が早く進みます。なお、税務に関する事項は税理士、登記の申請は司法書士の業務でございます。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページをご覧ください。

結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

会社法 第136条以下(譲渡制限株式の承認)、第330条(役員と会社との関係)、第356条第1項第2号及び第3号(利益相反取引)、第365条第1項(取締役会設置会社における承認)、第369条第2項(特別の利害関係を有する取締役)、第423条第1項(役員等の任務懈怠責任)、第748条以下(合併)
民法 第644条(受任者の注意義務)

関連するご案内

役員や従業員に会社を譲りたいが取得資金がなくお困りではありませんか のページで、確認すべき事項と採り得る手続を整理しております。ご相談は事前予約制です。

あわせてお読みください。

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お問い合わせ   

この記事に関連するお問い合わせは、弁護士法人M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。







    ※ いずれか一つをお選びください。「〜1000万」は500万円以上1000万円未満を指します。




    入力内容をご確認の上、
    送信ボタンを押してください

    >お気軽にお問い合わせください!!

    お気軽にお問い合わせください!!

    M&A相談・株式譲渡契約書・事業譲渡契約書・会社分割契約書・デューデリジェンスDD・表明保証違反・損害賠償請求・M&A裁判訴訟紛争トラブル対応に特化した弁護士法人M&A総合法律事務所が、全力でご協力いたします!!

    CTR IMG