創業者である社長から、会社を引き継がないかと言われております。長年勤めてまいりましたので事業への思いはありますが、株式を買い取る資金がありません。個人でこれほどの金額を用意することはできないと考えております。このようなご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げます。役員又は従業員が株式を買い取る場合の資金は、個人の自己資金のみによって賄う必要はありません。受皿となる会社を設立して金融機関から借り入れる方法、代金を分割して支払う方法、役員退職慰労金と組み合わせる方法、会社による自己株式の取得を併用する方法、公的な支援の制度を利用する方法があります。これらを組み合わせることにより、個人が用意すべき金額を抑えることができます。本記事では、方法ごとの仕組みと留意点を整理いたします。
第1節 資金の調達を考える前提
1 いくら必要かを確定させます
まず、取得すべき株式の数と価格を確定させます。株式の全部を取得する必要があるか、経営に必要な議決権の割合にとどめるかによって、必要な金額は大きく異なります。
議決権の過半数を確保すれば、取締役の選任及び解任に関する決議を行うことができます。議決権の3分の2以上を確保すれば、定款の変更、株式の併合その他の特別決議を要する事項について決定することができます。当面は過半数の取得にとどめ、残余を段階的に取得する構成とすることも考えられます。
2 譲渡人の要請を確認します
譲渡人である創業者の側にも要請があります。第一に、譲渡代金の受領の時期です。退任後の生活の資とする場合には、分割払に応じることが困難なことがあります。第二に、個人保証の解除です。会社の借入れについて保証をしている場合には、その解除が譲渡の主要な目的となります。第三に、譲渡に伴う税の負担です。
資金の調達の方法は、これらの要請と併せて設計する必要があります。
第2節 資金の調達の方法
表1 役員又は従業員による株式の取得の資金の調達の方法
| 方法 | 仕組み | 主な留意点 |
|---|---|---|
| 個人の自己資金 | 取得者が自ら資金を拠出いたします | 金額に限度があります |
| 個人による借入れ | 取得者が金融機関から借り入れます | 個人の信用及び担保の範囲に限られます |
| 受皿会社による借入れ | 新たに設立した会社が借り入れ、株式を取得いたします | 返済の原資、合併の可否、保証の範囲を検討いたします |
| 分割払 | 代金を複数回に分けて支払います | 担保、期限の利益の喪失、議決権の帰属を定めます |
| 役員退職慰労金との組合せ | 譲渡人に支給される金銭を実質的な対価の一部といたします | 決議の手続、支給額の相当性、財源を確認いたします |
| 自己株式の取得の併用 | 会社が株式の一部を取得いたします | 財源の規制、手続の要件があります |
| 公的な支援 | 事業の承継に関する制度を利用いたします | 要件、審査、期間を確認いたします |
1 受皿となる会社を設立する方法
取得者が新たに会社を設立し、その会社が金融機関から借入れを行い、その資金により対象会社の株式を取得する方法です。取得者個人が多額の借入れを行う必要がない点に特徴があります。
この方法においては、借入れの返済の原資が問題となります。受皿会社は、対象会社から受け取る配当を返済に充てることが想定されますが、配当には財源の規制があります。そこで、株式の取得の後に受皿会社と対象会社とを合併させ、借入れの債務を対象会社に移す構成が用いられることがあります。
この構成においては、合併の手続、債権者の保護に関する手続、金融機関の承諾、既存の借入れに関する契約上の制約を確認する必要があります。また、対象会社が取得の資金に関して保証又は担保の提供を行う場合には、取締役の善管注意義務及び利益が相反する取引に関する問題が生じ得ますので、慎重な検討を要します。
2 代金を分割して支払う方法
譲渡人が代金の受領を繰り延べることに応じる場合には、分割払による方法が採り得ます。取得者が用意すべき当初の資金が少なくて済みますので、実務上広く用いられます。
この方法においては、譲渡人の側の保全が課題となります。株式の全部を先に移転した場合、譲渡人は残代金の債権を有するのみとなりますので、支払が滞った場合の手段を確保しておく必要があります。取得した株式に質権を設定する方法、株式の移転を分割して行う方法、期限の利益の喪失に関する定めを設ける方法、連帯保証を求める方法があります。
また、株式の移転を分割して行う場合には、議決権の帰属が段階的に移ることになりますので、その間の会社の運営に関する取決めを併せて行う必要があります。
3 役員退職慰労金と組み合わせる方法
譲渡人が役員を退任する場合には、役員退職慰労金の支給と組み合わせる方法があります。譲渡人が受け取る金銭の総額のうち一部を役員退職慰労金とすることにより、株式の対価として支払うべき金額を抑える構成です。
役員退職慰労金の支給には、定款の定め又は株主総会の決議を要します(会社法第361条第1項)。支給額の相当性、決議の手続、会社の資金の状況を確認する必要があります。また、税務上の取扱いが株式の譲渡の対価とは異なりますので、税理士にご確認ください。当事務所は税務申告の代理を行うものではありません。
4 会社による自己株式の取得を併用する方法
取得者が株式の全部を買い取るのではなく、その一部を会社が自己株式として取得する方法です。会社の資金を用いることになりますので、取得者個人が用意すべき金額は減少いたします。
もっとも、自己株式の取得には要件があります。株主総会の決議を要し(会社法第156条第1項)、特定の株主から取得する場合には、他の株主が自らも売主に加えることを請求することができる制度が設けられております(会社法第160条第3項)。定款により、この請求権を排除する定めを置くことができるとされております(会社法第164条第1項)。
また、取得の対価として交付する金銭等の総額は、分配可能額を超えてはならないとされております(会社法第461条第1項)。この財源の規制により、取得することができる金額には限度があります。会社の剰余金の状況を確認する必要があります。
5 公的な支援の制度
事業の承継及び引継ぎに関する公的な支援の制度が設けられております。資金の融資に関する制度、信用の保証に関する制度、専門家の活用に関する制度があります。要件、審査に要する期間、対象となる費用の範囲は制度により異なりますので、個別に確認する必要があります。
第3節 個人保証の取扱い
1 譲渡人の保証を解除いたします
会社の借入れについて譲渡人が個人保証をしている場合、株式の譲渡によって保証が当然に消滅するものではありません。保証契約は金融機関と保証人との間の契約であり、株主の交代によって当然に影響を受けるものではないためです。
譲渡人にとっては保証の解除が譲渡の主要な目的の一つとなりますので、金融機関との協議を早期に開始する必要があります。経営者の保証に関する取扱いについては、金融機関の実務上の指針が公表されておりますので、これを踏まえた協議を行うことになります。
2 取得者の保証
取得者が新たに保証を求められることがあります。取得のための借入れに加えて会社の既存の借入れについても保証を求められる場合には、負担の総量を把握した上で判断する必要があります。
第4節 方法を組み合わせる
実務上は、単一の方法によることは少なく、複数の方法を組み合わせるのが通例です。例えば、株式の一部を会社が自己株式として取得し、残りを取得者が個人の自己資金及び借入れにより取得し、なお不足する分を分割払とするという構成です。
組合せを設計する際の視点は、次のとおりです。第一に、取得者が用意すべき当初の資金を、現実に用意することができる範囲に収めることです。第二に、譲渡人が受領する金銭の時期及び総額が、その要請に適合することです。第三に、譲渡の後の会社の財務の状況が、事業の継続に支障を生じない水準に保たれることです。第四に、個人保証の解除の見通しが立っていることです。
第三の点は、しばしば軽視されます。取得の資金を会社の資金又は会社が負う借入れによって賄いますと、譲渡の後の会社の財務は悪化いたします。事業の継続に必要な運転資金を確保することができるかを、あらかじめ検討する必要があります。
第5節 弁護士に相談する意味
役員又は従業員による株式の取得において弁護士が行う業務は、次の点にあります。第一に、取得すべき株式の数及び議決権の割合を、経営に必要な範囲から検討することです。第二に、資金の調達の方法を組み合わせ、法令上の要件を満たす構成として設計することです。第三に、譲渡人の保全、取得者の負担、会社の財務の三者の均衡を図る契約を作成することです。第四に、個人保証の解除について金融機関との協議を進めることです。
自己株式の取得における財源の規制、他の株主の売主追加請求権、受皿会社を用いる場合の合併の手続、分割払における担保の設定は、いずれも法令上の要件を伴います。要件を満たさない構成によりますと、手続が無効となり、又は関係者が責任を負う事態を招きかねません。
具体的な構成の設計は、会社の財務の状況、株主の構成、譲渡人の要請、金融機関の対応等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。
よくあるご質問
質問1 自己資金がほとんどありませんが、引き継ぐことはできますか。
可能な場合があります。受皿会社による借入れ、分割払、自己株式の取得の併用といった方法を組み合わせることにより、当初に用意すべき金額を抑えることができます。もっとも、譲渡人の要請及び会社の財務の状況によりますので、個別の検討を要します。
質問2 会社の資金で株式を買うことはできますか。
会社が自己株式として取得する方法によることになります。株主総会の決議、他の株主の売主追加請求権、分配可能額による財源の規制といった要件がありますので、要件の充足を確認した上で行う必要があります。
質問3 株式の全部を取得しなければなりませんか。
必ずしもそうではありません。経営に必要な議決権の割合を確保することを当面の目標とし、残余を段階的に取得する構成もあります。もっとも、譲渡人が全部の譲渡を希望する場合には、その要請との調整を要します。
質問4 分割払にすると、譲渡人は応じてくれるでしょうか。
譲渡人の資金の要請によります。応じる場合であっても、担保の設定、期限の利益の喪失に関する定め、連帯保証を求められるのが通例です。これらの条件を含めて協議いたします。
質問5 個人保証を引き受けなければなりませんか。
金融機関との協議によります。保証を求められる場合には、その範囲及び解除の条件を確認いたします。経営者の保証に関する実務上の指針を踏まえた協議を行うことになります。
質問6 税金はどうなりますか。
方法により取扱いが異なります。株式の譲渡の対価、役員退職慰労金、自己株式の取得のいずれによるかで、譲渡人及び会社に生じる課税関係は異なります。税務上の取扱いにつきましては税理士にご確認ください。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、役員又は従業員への事業の承継及びその資金に関するご相談をお受けしております。
- 電話番号 03-6435-8418
- 受付時間 8時00分から21時00分まで
- 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
- ご相談は事前予約制です
ご相談の際に、定款、登記事項証明書、株主名簿、直近3期分の計算書類、借入れ及び保証に関する書類をご用意いただけますと、検討が早く進みます。なお、税務に関する事項は税理士、登記の申請は司法書士の業務でございます。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。
本記事の根拠条文
会社法 第135条(子会社による親会社株式の取得の禁止)、第155条及び第156条(自己株式の取得)、第160条第3項(売主追加請求権)、第164条第1項(定款による売主追加請求権の排除)、第309条第2項(特別決議)、第361条第1項(取締役の報酬等)、第461条第1項(分配可能額による財源の規制)、第748条以下(合併)
民法 第342条以下(質権)、第446条(保証人の責任)
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