会社資本金(1000万円)と消費税について!

  • 2019年10月13日
  • 2023年4月28日
  • M&A

会社資本金(1000万円)と消費税について

最近、この時期になると、資本金が950万円や9000万円の会社となるよう、資本金の額の減少をすることが多いのですが、資本金の境界線と言われるものがあります。

資本金1000万円の境界線の問題では、消費税の問題が生じます。

会社設立時に資本金が1000万円以上の場合、課税事業者となり、消費税を納税する義務を負いますが、資本金が1000万円未満であれば設立後2事業年度は消費税の免税業者となります。

しかし、この消費税免税については、やや厳しい要件が付いています。

すなわち、新規法人が以下を全て満たした場合のみ、一般的に2年間は免税となります。

①資本金1,000万円未満

②第1期開始の日から6ヶ月の給与支払額の合計が、1,000万円以下(事業年度が12ヶ月の場合)

③特定新規設立法人(課税売上高が5億円を超える事業者等が50%超の出資をして設立した法人)に該当しない

④会社分割ではない

うーん。最近、会社分割の際に、社長が資本金を950万にすることに拘っていたけど、大丈夫ですかね。

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