複数の事業のうち一部だけを譲り渡すことになり、買主又は仲介会社から事業譲渡契約書の案文を示された経営者の方からの御相談をいただきます。事業譲渡は、会社ごと譲り渡す株式譲渡とは異なり、何が買主に移り、何が手元に残るのかを、当事者が1つずつ書き並べて決める取引です。本記事は、事業譲渡契約書の作成という場面に限って、承継されるものと承継されないものをどのように切り分けるか、その作業のどこまでを弁護士に任せることができるかを整理したものです。
最も重要な点を先に申し上げます。事業譲渡は個別の承継です。合併や会社分割のように権利義務が一括して移転する仕組みではありません。資産は資産として、契約は契約として、債権は債権として、債務は債務として、それぞれ別の要件を満たさなければ移りません。「事業を譲り渡す」という一言で移るものは1つもない、とお考えください。
この点を踏まえずに案文を作りますと、買主に移ったはずの契約が移っていない、逆に手元に残したはずの債務の履行を請求される、という結果が生じます。契約書の文言と、契約書の外側で行う手続との両方を組み立てなければ防げません。
本記事が扱う場面と、扱わない場面
弁護士への依頼という同じ主題であっても、準備すべき資料と判断の分かれ目は、譲渡の方式ごとに大きく異なりますので、次のとおり整理しております。
- 事業譲渡契約書の作成という場面(承継の範囲の切り分け)……本記事
- 株式を売却する場面(価格と条件の交渉)……株式の売却交渉を弁護士に依頼するとき オーナーが価格と条件を守るための交渉の組み立て
- 株式譲渡契約書の案文を確認する場面……株式譲渡契約書の確認を弁護士に依頼するとき 署名の前に見ておくべき条項と依頼の時期
譲渡の対象がまだ文章になっていない段階が、依頼に最も適した時期です
弁護士の関与で結果が最も変わるのは、譲渡の対象がまだ文章になっていない段階です。
買主と口頭で合意しただけの段階
どの資産を含め、どの契約を移し、どの債務を残すかを、白紙から設計することができます。対象の範囲は価格に直結しますので、範囲の設計は価格の交渉そのものでもあります。
基本合意書に署名した直後の段階
基本合意書では、譲渡の対象が「◯◯事業に係る資産及び負債」といった抽象的な表現にとどまることが少なくありません。この表現を資産の一覧と契約の一覧に落とし込む作業が、契約書の作成の中心です。この段階からでも間に合います。
案文が届き、署名の期日が示された段階
この場合でも、別紙の一覧に漏れがないか、承諾を要する契約が特定されているか、承継しない債務が明示されているかという3点に絞って確認することは可能です。ただし承諾の取得には日数を要しますので、日程の組み直しをお願いすることがあります。
資産、契約、債権、債務は、それぞれ別の要件で移ります
「本事業に関する一切の権利義務を譲り渡す」と書いても、それだけで移るわけではありません。対象ごとに要件が異なります。
| 対象 | 移転のための要件 | 根拠 |
| 動産、不動産 | 引渡し、登記等の対抗要件 | 民法第177条、第178条 |
| 債権(売掛金等) | 譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾 | 民法第467条第1項 |
| 債務(買掛金、借入金等) | 債権者の関与(免責的債務引受) | 民法第472条第2項、第3項 |
| 契約上の地位 | 契約の相手方の承諾 | 民法第539条の2 |
債権を移すには通知が要ります
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません(民法第467条第1項)。債務者以外の第三者に対抗するには、その通知又は承諾が確定日付のある証書によることを要します(同条第2項)。取引先の数が多い事業では、この作業自体に日数を要します。
債務は、債権者の関与なしには移りません
債務を買主に移し、譲渡会社を免責するには免責的債務引受によります。債権者と引受人となる者との契約による場合には、債権者が債務者にその契約をした旨を通知した時に効力を生じます(民法第472条第2項)。債務者と引受人となる者との契約による場合には、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることが必要です(同条第3項)。契約書に「買主が承継する」と書いてあっても、債権者との関係では譲渡会社が支払義務を負ったままという事態が生じます。
契約上の地位は、相手方が承諾しなければ移りません
賃貸借契約、継続的な売買契約、リース契約など、事業の中核を成す契約は契約上の地位の移転によって移します。当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、契約の相手方がその譲渡を承諾したときに、契約上の地位が移転します(民法第539条の2)。承諾を得られなかった場合の扱いを、契約書に定めておく必要があります。
先に確定させるべきは、承継されないものの側です
切り分けは、承継されないもの、承継しにくいものを先に洗い出すほうが確実です。
許認可は、原則として承継されません
営業に必要な許認可は、その許認可を受けた者に与えられたものですから、事業譲渡によって当然に買主へ移るものではなく、買主が新たに取得することが原則です。もっとも、個別の業法に承継の仕組みが設けられている場合があります。建設業については、譲渡及び譲受けについてあらかじめ国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに、譲受人が譲渡人の建設業者としての地位を承継する旨が定められています(建設業法第17条の2)。認可の申請から処分までに要する期間は行政庁により異なりますので、申請先への確認が必要です(要確認)。
労働契約は、労働者1人ずつの同意が必要です
使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができません(民法第625条第1項)。事業譲渡によって労働契約を買主に移すには、対象となる労働者の個別の同意を得なければなりません。会社分割については、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律により一定の労働契約が当然に承継される仕組みがありますが、事業譲渡にはこれに相当する規定がありません。ここが両者の最も大きな実務上の差異です。
同意を得る手順にも順序があります
賃金、退職金の取扱い、勤続年数の通算、有給休暇の残日数の引継ぎといった転籍の条件を確定させてから説明に入るのが原則です。条件が決まらないまま説明を始めますと、同意が得られないだけでなく、その後の交渉が困難になります。
切り分けたつもりでも、なお及ぶ3つの責任があります
契約書で承継の範囲を限定しても、会社法上、譲渡会社又は譲受会社に責任が及ぶ場面が定められています。
第1 商号を続用した譲受会社の責任
事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負います(会社法第22条第1項)。この責任は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合等には生じません(同条第2項)。屋号や商号を続用したいという買主の希望がある場合には、この登記等を行うかを、契約書の作成と同時に決めておく必要があります。
第2 残存債権者からの履行の請求
譲渡会社が、譲受会社に承継されない債務の債権者を害することを知って事業を譲渡した場合には、残存債権者は、譲受会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができます(会社法第23条の2第1項)。この権利は、残存債権者が上記の事実を知った時から2年以内に請求又は請求の予告をしないときは消滅し、事業譲渡の効力が生じた日から10年を経過したときも同様です(同条第2項)。対価が相当であることを裏付ける資料を残しておくことが備えとなります。
第3 譲渡会社の競業の禁止
事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはなりません(会社法第21条第1項)。特約により延長する場合でも、その効力は30年を超えない範囲内に限られます(同条第2項)。これらにかかわらず、不正の競争の目的をもって同一の事業を行うことは禁じられています(同条第3項)。残す事業と譲り渡す事業とが隣接している場合には、この20年という期間が思わぬ制約となります。「別段の意思表示」として、残す事業の範囲を契約書に明記しておくべき場面です。
会社法上の手続と、効力発生日からの逆算
事業譲渡には株主総会の決議等が必要となる場合があります。日程は効力発生日から逆算します。
決議を要する場合と、要しない場合
事業の全部の譲渡、及び事業の重要な一部の譲渡(譲り渡す資産の帳簿価額が、総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えないものを除きます。)については、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によってその契約の承認を受けなければなりません(会社法第467条第1項第1号、第2号)。この決議は特別決議によります(会社法第309条第2項第11号)。他方、契約の相手方が譲渡をする株式会社の特別支配会社である場合には、承認の決議を要しません(会社法第468条第1項)。他の会社の事業の全部を譲り受ける場合(会社法第467条第1項第3号)の簡易な手続については、会社法第468条第2項及び第3項に定めがあります。
反対株主の株式買取請求の期間を、日付で確認します
効力発生日を令和8年11月30日と定めた場合を考えます。会社は、効力発生日の20日前までに、すなわち令和8年11月10日までに、株主に対して事業譲渡等をする旨を通知しなければなりません(会社法第469条第3項)。反対株主が株式買取請求をすることができるのは、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間、すなわち令和8年11月10日から同月29日までの20日間です(同条第5項)。
買取価格の協議と、申立ての期限
価格について協議が調ったときは、会社は効力発生日から60日以内に支払をしなければなりません(会社法第470条第1項)。効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、株主又は会社は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対して価格の決定の申立てをすることができます(同条第2項)。上の例では、令和8年12月30日までに協議が調わなければ、令和9年1月29日までに申立てをすることになります。
対価の書き方には、消費税の整理が必要です
事業譲渡は個々の資産の譲渡の集合ですから、株式譲渡と異なり消費税の問題が生じます。価格の条項を作るときに必ず整理する事項です。
課税される部分と、されない部分
国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税が課されます(消費税法第4条第1項)。棚卸資産、建物、機械装置、車両、営業権(のれん)などの譲渡は課税の対象です。土地の譲渡や有価証券の譲渡等は非課税とされています(消費税法第6条第1項、別表第二)。
総額だけを書いた契約書が、後の紛争を生みます
対価を総額でのみ記載し、消費税の取扱いを書かなかった場合、その総額が税込みなのか税抜きなのかで理解が食い違います。対価の総額、課税資産と非課税資産の内訳、消費税額、支払の時期を、価格の条項又は別紙に分けて記載しておくべきです。
資産ごとの配分は、別紙で定めます
対価をどの資産にいくら配分するかは、消費税額のほか譲渡会社の損益にも影響します。別紙で定めるのが通常です。
なぜ買主は「必要な資産だけを買いたい」と言うのか
買主が事業譲渡を希望する場合、そこには一貫した理由があります。3つに整理します。
第1 簿外の債務を引き継ぎたくないためです
株式譲渡では、会社が負っている債務は、知られていないものも含めてすべて買主の側に残ります。事業譲渡であれば承継する債務を契約書で限定できます。未払いの割増賃金、係争中の紛争、保証債務といった金額の確定していない負担を切り離せる点が、買主にとっての最大の利点です。
第2 営業権の計上による効果を求めているためです
事業譲渡では、買主は取得した資産を時価で計上し、対価との差額を営業権として計上することになります。株式譲渡では買主が取得するのは株式ですから、このような処理は生じません。
第3 自社の意思決定の手続が軽いためです
譲り受ける資産の規模が自社の純資産額に比して小さい場合には、株主総会の決議を経ずに実行できることがあります。社内の手続が軽いほうを選びたいという事情が働きます。
弁護士に任せられる範囲と、費用の考え方
御依頼の進め方と費用の考え方を申し上げます。
最初にお願いするのは、4つの一覧です
第1に資産の一覧。固定資産台帳を基に譲り渡すものと残すものを区分し、所有権の帰属が明確でないもの、担保が設定されているもの、リース物件に印を付けます。第2に契約の一覧。相手方、名称、期間、解約の条項、譲渡又は支配権の変動を制限する条項の有無を書き出します。第3に許認可の一覧。名称、根拠法令、有効期間、更新の時期を整理します。第4に従業員の一覧。雇用の形態、勤続年数、賃金、退職金制度の適用の有無を整理し、他の事業との兼務者を区別します。
お任せいただける範囲と、御自身で進めていただく部分
譲渡の対象の設計、契約書及び別紙の作成、買主側の代理人との交渉、承諾を要する契約の特定と承諾書の書式の作成、株主総会及び取締役会の招集手続の書面の作成、反対株主が生じた場合の対応、クロージングの手順書の作成が中心です。他方、取引先や賃貸人に承諾を求める働きかけそのもの、従業員に対する説明、価格の妥当性の判断は、経営者の方に担っていただくほうが結果がよい部分です。説明の順序、範囲、書面の文言については、弁護士が下ごしらえをすることができます。
費用は、対象の複雑さで決まります
費用の額を左右するのは契約書の枚数ではありません。承諾を要する契約が何本あるか、許認可の承継について検討を要するか、労働者の人数がどの程度か、といった対象の複雑さです。初回に4つの一覧を御用意いただけますと、費用の見込みを早い段階で申し上げることができます。範囲を限定しての御依頼も可能です。
いま確認していただきたいこと
本日のうちに、次の事項を御確認ください。
第1に、案文が手元にある場合には、承継する債務が具体的に特定されているかを御確認ください。「本事業に関連する債務」といった包括的な表現しかない場合は、範囲が不明確です。
第2に、対象事業に関する契約書を集め、譲渡又は支配権の変動を制限する条項が置かれているものを抜き出してください。承諾の取得に要する日数が、この本数で決まります。
第3に、賃貸借契約について、賃貸人の承諾を要する旨の条項の有無と、敷金及び保証金の取扱いを御確認ください。
第4に、対象事業に必要な許認可を書き出してください。
第5に、譲り渡す資産の帳簿価額を合計し、総資産額の5分の1を超えるかを概算してください。株主総会の決議の要否と、日程の長さが変わります。
よくあるご質問
契約書に「一切の権利義務を承継する」と書けば足りるのではありませんか
足りません。その文言は譲渡会社と譲受会社との間の合意にすぎず、契約の相手方、債権者、労働者といった第三者を拘束しないためです。相手方の承諾(民法第539条の2)、債権者の関与(民法第472条第2項、第3項)、労働者の同意(民法第625条第1項)は、いずれも別に取得しなければなりません。
従業員が転籍に同意しない場合、どうなりますか
その方の労働契約は譲渡会社に残ります。残る事業に配置することができるのであれば問題は生じませんが、対象事業しか行っていない場合には、雇用の維持について別途の検討が必要となります。同意が得られない人数が一定数に達した場合に買主が実行を拒むことができる旨の条項が置かれていることもありますので、案文の確認が必要です。
会社分割のほうが手続は簡単ではないのですか
権利義務が包括的に承継される点では、会社分割のほうが個別の承諾の取得を要しない場面があります。他方、会社分割には債権者保護の手続が必要であり、簿外の債務が承継される可能性も残ります。方式の選択そのものを、御相談の対象としてくださって差し支えありません。
おわりに
事業譲渡契約書の作成という仕事の中身は、条項の文案を練ることよりも、むしろ対象を1つずつ数え上げ、それぞれが移るための要件を確かめ、その手続を日程表に落とし込むという、地道な作業の積み重ねです。丁寧に行った契約書は実行の段階でつまずきません。包括的な文言だけを並べた契約書は、必ずどこかで止まります。
いま手元にあるのが口頭の合意だけであっても、既に案文が届いていても、御相談いただく意味があります。まずはお電話をいただき、譲り渡そうとしている事業の内容と、想定されている効力発生日をお聞かせください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
事業譲渡契約書の作成に関する御相談
弁護士法人M&A総合法律事務所 電話番号 03-6435-8418
受付時間 8時00分から21時00分まで(土曜・日曜・祝日を含みます)
出典
法令
会社法第21条第1項から第3項まで(譲渡会社の競業の禁止)、第22条第1項及び第2項(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)、第23条の2第1項及び第2項(詐害事業譲渡に係る譲受会社に対する債務の履行の請求)、第309条第2項第11号(株主総会の特別決議)、第467条第1項第1号から第3号まで(事業譲渡等の承認等)、第468条第1項から第3項まで(事業譲渡等の承認を要しない場合)、第469条第3項及び第5項(反対株主の株式買取請求)、第470条第1項及び第2項(株式の価格の決定等)
民法第177条、第178条(物権の変動及び動産の譲渡の対抗要件)、第467条第1項及び第2項(債権の譲渡の対抗要件)、第472条第2項及び第3項(免責的債務引受の要件及び効果)、第539条の2(契約上の地位の移転)、第625条第1項(使用者の権利の譲渡等)
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
建設業法第17条の2(譲渡及び譲受け)
消費税法第4条第1項(課税の対象)、第6条第1項及び別表第二(非課税)
なお、税務上の取扱いは個別の事案により結論が異なりますので、顧問税理士の確認を併せて受けていただく必要があります。
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