株式譲渡と事業譲渡のいずれで買うかの判断基準

  • 2026年8月21日
  • 2026年8月20日
  • M&A

会社を譲り受けることを検討しております。仲介会社からは株式譲渡による方法を提案されておりますが、簿外の債務を引き継ぐことになると聞き、不安を感じております。事業譲渡による方法もあると聞きましたが、いずれによるべきか判断がつきません。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。株式譲渡は、法人格をそのまま承継する方法であり、手続が簡明である一方、把握されていない債務も引き継がれます。事業譲渡は、承継する資産及び負債を特定する方法であり、把握されていない債務を切り離すことができる一方、契約、雇用、許認可について個別の手続を要します。いずれによるかは、対象会社のリスクの程度、承継したい要素の性質、許認可の有無、税務上の影響を踏まえて判断いたします。本記事では、その判断の基準を整理いたします。

第1節 2つの方法の基本的な違い

表1 株式譲渡と事業譲渡の比較

比較の観点株式譲渡事業譲渡
取得の対象対象会社の株式個別に特定した資産及び負債
法人格そのまま存続いたします対象会社は売主のもとに残ります
把握されていない債務承継されます原則として承継されません
契約上の地位そのまま維持されます相手方の同意を要します
雇用そのまま維持されます労働者の承諾を要します
許認可原則として維持されます原則として改めて取得いたします
不動産の名義変更を要しません移転の登記を要します
代金の受領者株主である売主個人対象会社
手続の負担比較的軽いといえます比較的重いといえます

1 株式譲渡の仕組み

対象会社の株主から株式を取得する方法です。対象会社という法人はそのまま存続し、その株主が交代いたします。会社が有する資産、負債、契約上の地位、許認可、従業員との労働契約は、原則としてそのまま維持されます。

会社が譲渡制限株式を発行している場合には、譲渡について会社の承認を要します(会社法第136条以下)。また、株主名簿の名義書換えを経なければ、譲渡を会社その他の第三者に対抗することができません(会社法第130条第1項)。株券を発行する旨の定款の定めがある会社においては、株券の交付が譲渡の効力の要件となります(会社法第128条第1項)。

2 事業譲渡の仕組み

対象会社から、事業を構成する資産及び負債を個別に特定して取得する方法です。事業の全部又は重要な一部を譲渡する場合には、譲渡会社において株主総会の特別決議を要します(会社法第467条第1項第1号及び第2号、第309条第2項第11号)。譲受会社においても、事業の全部を譲り受ける場合には株主総会の特別決議を要します(会社法第467条第1項第3号)。

資産の移転には個別の手続を要します。不動産については移転の登記、債権については債務者への通知又は債務者の承諾、契約上の地位については相手方の承諾を要します。従業員については、労働契約を承継するために本人の承諾を要します(民法第625条第1項)。

第2節 判断の基準となる5つの観点

1 把握されていない債務の危険の程度

最も重要な観点です。対象会社の書類の整備の状況、労働時間の管理の状況、過去の紛争の有無、業種に固有の責任の性質によって、把握されていない債務が存在する可能性は異なります。

調査によっても不安が解消されない場合、又は調査に十分な期間を確保できない場合には、事業譲渡による方法が選択肢となります。他方、対象会社の書類が整備され、調査により相当の範囲を把握することができた場合には、株式譲渡による方法により、表明保証及び補償によって残存する危険を処理することが考えられます。

2 許認可の有無及び性質

事業に許認可を要する場合には、この観点が決定的となることがあります。株式譲渡の方法によりますと、法人格に変動がありませんので、許認可は原則として維持されます。事業譲渡の方法によりますと、許認可は原則として承継されず、譲受会社が改めて取得する必要があります。

許認可の取得には、要件の充足、申請、審査に相当の期間を要します。この期間中に事業を継続することができない場合には、事業譲渡による方法は現実的でないことになります。もっとも、許認可の種類によっては、譲渡又は承継に関する制度が設けられているものがありますので、個別に確認する必要があります。

3 承継したい要素の性質

譲受けの目的が何であるかによって、適切な方法は異なります。取引先との継続的な関係を承継することが目的である場合には、契約上の地位がそのまま維持される株式譲渡の方法が適することがあります。事業譲渡による場合には、主要な取引先から個別に承諾を得る必要があり、その過程で条件の見直しを求められる可能性があります。

他方、複数の事業のうち特定の事業のみを譲り受けることが目的である場合には、株式譲渡の方法は適しません。この場合には、事業譲渡による方法、又は対象会社において会社分割を行った上で分割により設立され若しくは承継した会社の株式を取得する方法が検討されます。

4 従業員の承継

株式譲渡の方法によりますと、労働契約はそのまま維持されますので、個別の手続を要しません。事業譲渡の方法によりますと、労働契約を承継するために労働者本人の承諾を要します(民法第625条第1項)。承諾が得られない従業員については、承継されないことになります。

従業員の技能又は関係が事業の価値の中核をなす場合には、この点が重要な検討事項となります。事業譲渡による場合には、労働条件の提示、説明の方法、承諾を得る手順をあらかじめ設計しておく必要があります。

5 税務上の影響

いずれの方法によるかにより、売主及び買主のそれぞれに生じる税の負担は異なります。株式譲渡においては売主である株主に、事業譲渡においては対象会社に、それぞれ課税関係が生じます。また、事業譲渡においては、資産の移転に伴う課税及び流通に関する税の負担が生じます。

税務上の取扱いは、資産の内容、対価の額、当事者の状況により異なりますので、税理士にご確認ください。当事務所は税務申告の代理を行うものではありません。もっとも、いずれの方法によるかの判断においては、税務上の影響が重要な要素となりますので、法務と税務の双方の観点から検討する必要があります。

第3節 事業譲渡において買主が注意すべき事項

1 商号を続用する場合の責任

事業を譲り受けた者が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、譲渡人の事業によって生じた債務について、譲受人も弁済の責任を負うとされております(会社法第22条第1項)。把握されていない債務を切り離すために事業譲渡の方法を選択したにもかかわらず、商号を続用したために責任を負うことになりかねません。

この責任を負わないためには、事業を譲り受けた後遅滞なく、譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記する方法、又は譲受人及び譲渡人から第三者に対してその旨を通知する方法があります(会社法第22条第2項)。商号を続用する場合には、この手続を検討する必要があります。

2 残存する債権者の保護に関する規定

譲渡会社が、残存する債権者を害することを知って事業を譲渡した場合には、残存する債権者は、譲受会社に対して、承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求することができるとされております(会社法第23条の2第1項)。対象会社の財務の状況が悪化している場合には、この規定の適用の有無を検討する必要があります。

3 契約の承継に要する手続

契約上の地位を移転するには、契約の相手方の承諾を要します(民法第539条の2)。主要な取引先、賃貸人、金融機関、リース会社の承諾を、決済までに得る必要があります。承諾が得られない契約がある場合の処理を、契約においてあらかじめ定めておくことが望まれます。

第4節 株式譲渡において買主が講じる手当て

1 調査による把握

法務、財務、税務のデューデリジェンスにより、承継される債務の範囲を可能な限り把握いたします。とりわけ、未払の割増賃金、他社の債務の保証、係属中の紛争、租税に関する事項について、重点的に確認いたします。

2 契約による処理

調査によって把握することができなかった事項については、表明保証及び補償によって処理いたします。補償の上限額、請求期間、租税及び労働に関する事項について上限又は期間の特則を設けるかを検討いたします。あわせて、代金の一部を一定期間留保する構成、又は第三者に預託する構成を求めることが考えられます。

3 決済の前提条件

譲渡制限株式の承認、役員貸付金及び役員借入金の精算、経営者による個人保証の解除、事業に用いる不動産の使用関係の整理、主要な契約の相手方の同意を、決済の前提条件として定めます。決済の後に処理することとした場合には、実行の確保が困難となります。

第5節 弁護士に相談する意味

方法の選択において弁護士が行う業務は、一般的な比較を示すことにとどまりません。第一に、対象会社の調査の結果に基づき、把握されていない債務が存在する可能性の程度を評価することです。第二に、許認可、契約、雇用、資産の帰属について、いずれの方法によった場合にいかなる手続が必要となるかを具体的に特定することです。第三に、選択した方法において必要となる手続を日程に組み込み、決済までの設計を行うことです。

いずれの方法によるかの判断は、調査の結果を踏まえて行うべきものです。基本合意の段階で方法を確定させず、調査の結果により変更し得ることを前提としておくことが望まれます。

具体的な検討の進め方及び手続の設計は、対象会社の業種、規模、財務の状況等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

よくあるご質問

質問1 簿外の債務が心配であれば、事業譲渡を選ぶべきですか。

その観点のみによって決まるものではありません。許認可、契約、雇用の承継に要する手続、税務上の影響を併せて検討する必要があります。株式譲渡による場合であっても、表明保証及び補償、代金の留保によって相当の手当てをすることができます。

質問2 事業譲渡であれば、簿外の債務を一切引き継がないのですか。

原則としてそのとおりですが、例外があります。譲渡人の商号を続用する場合の責任、残存する債権者の保護に関する規定、労働に関する事項については、個別に検討を要します。

質問3 売主はどちらを希望することが多いのですか。

売主が個人の株主である場合には、株式譲渡による方法が選好される傾向にあります。対価を株主が直接に受領することができ、手続も簡明であるためです。事業譲渡による場合には、対価が対象会社に入りますので、株主に分配するための手続を別に要します。

質問4 複数の事業のうち一部だけを譲り受けたい場合はどうしますか。

事業譲渡による方法、又は対象会社において会社分割を行った上でその株式を取得する方法が検討されます。いずれによるかは、承継する契約及び雇用の数、許認可の有無、日程の制約により判断いたします。

質問5 基本合意の後に方法を変更することはできますか。

基本合意における譲渡の方法に関する記載は、拘束力を持たせないのが通例です。調査の結果を踏まえて変更することは可能です。もっとも、対価の額及び手続の負担が変わりますので、改めて協議を要します。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、株式譲渡と事業譲渡のいずれによるかの検討を含め、M&Aに関するご相談を売主側及び買主側の双方からお受けしております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、対象会社の概要書、直近3期分の計算書類、登記事項証明書、定款、主要な契約書、許認可に関する書類をご用意いただけますと、検討が早く進みます。なお、税務に関する事項は税理士、登記の申請は司法書士の業務でございます。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページをご覧ください。

結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

会社法 第22条(商号を続用する譲受人の責任)、第23条の2(残存する債権者の保護)、第128条第1項(株券発行会社における譲渡の方法)、第130条第1項(株主名簿の名義書換えの対抗要件)、第136条以下(譲渡制限株式の承認)、第309条第2項第11号(特別決議)、第467条第1項(事業の譲渡等に係る株主総会の承認)
民法 第539条の2(契約上の地位の移転)、第625条第1項(使用者の権利の譲渡の制限)

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