
M&Aの検討が進むと、買い手から売り手へ「意向表明書」が提出されることがあります。意向表明書は、買い手が買収の意思や想定する取引条件を売り手に示し、その後の交渉で参照される書面です。
意向表明書には法律で定められた様式がなく、書面の名称や記載内容も案件によって異なります。また、意向表明書には法的拘束力を持たせないことが多いものの、書面の名称だけで拘束力の有無が決まるわけではありません。売り手の承諾の有無や条項の文言、当事者間の交渉経緯などによっては、一部の条項が契約上の義務として扱われる可能性があります。
この記事では、M&Aにおける意向表明書の意味・記載内容・提出時期・基本合意書との違い・法的拘束力・買い手・売り手が確認したい点について、M&A法務の観点から解説します。
M&A契約書・意向表明書のご相談
当事務所では、意向表明書・基本合意書・最終契約書の検討・作成・チェックに関するご相談を承っています。
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M&Aにおける意向表明書(LOI)とは
意向表明書とは、買い手(譲受側)が売り手(譲渡側)に対し、対象会社の株式や事業を取得する意思と、現時点で想定している取引条件を示す書面です。
英語ではLetter of Intentと表現され、LOIと略されることがあります。ただし、M&AではLOIという名称が、買い手が単独で提出する意向表明書だけでなく、双方が締結する基本合意書に用いられる場合もあります。書面の性質は名称だけで判断せず、誰が作成・署名したのか、どのような条項が記載されているのかを確認する必要があります。
意向表明書の意味と読み方
意向表明書は「いこうひょうめいしょ」と読みます。買い手が買収を希望する理由・取引の対象・買収価格または価格帯・資金調達の見込み・M&A後の運営方針などを売り手に示すために用いられます。
法律によって作成が義務付けられた書面ではなく、法定の様式もありません。売り手が指定した様式に買い手が記入する場合もあれば、買い手が独自の書式で作成する場合もあります。
買い手が単独で提出する場合は提案書としての性格を持つ
買い手が単独で作成し、売り手に提出する意向表明書は、通常、買い手側の提案や希望条件を示す書面です。提出しただけで、売り手が記載内容に同意したことにはなりません。
一方、意向表明書の末尾に売り手の承諾欄を設けて署名または記名押印を求める場合や、双方が同じ書面を締結する場合もあります。このような場合には、独占交渉義務・秘密保持義務・費用負担などの一部が当事者間の合意として扱われる可能性があります。
意向表明書が果たす役割
意向表明書には、主に次の役割があります。
- 買い手が想定する買収価格や取引スキームを示す
- 買収目的やM&A後の運営方針を伝える
- 資金調達の方法や取引を実行できる見込みを示す
- 売り手が買い手候補を比較するための情報を提供する
- その後の基本合意書や最終契約書の交渉で参照する条件を示す
複数の買い手候補がいる場合、売り手は価格だけでなく、資金調達の確度・役員・従業員の処遇・商号やブランドの扱い・M&A後の経営体制なども比較します。
意向表明書の提出は必須ではない
意向表明書は、すべてのM&Aで提出される書面ではありません。買い手候補が一社のみの場合、当事者間ですでに条件の確認が進んでいる場合、グループ内再編の場合などには、意向表明書を作成せず、基本合意書や最終契約書の交渉へ進むことがあります。
意向表明書を作成するかどうかは、買い手候補の数・情報開示の状況・交渉の進み方・独占交渉の必要性などを踏まえて判断します。
意向表明書を提出するタイミングとM&Aの流れ
意向表明書は、一般に、買い手が対象会社に関する一定の情報を確認し、取引を検討する意思を持った段階で提出されます。ただし、提出時期は相対交渉と入札方式で異なり、トップ面談の前に提出する場合もあります。
秘密保持契約から最終契約までの流れ
M&Aの進め方は案件によって異なりますが、第三者間のM&Aでは、次のような順序が一例として挙げられます。
| 段階 | 主な書面・対応 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 秘密保持契約書(Non-Disclosure Agreement) | 開示された情報の利用目的・開示範囲・秘密保持義務などを定める |
| 2 | 初期情報の開示・面談 | 対象会社の概要資料などを確認し、経営者同士の面談を行う |
| 3 | 意向表明書(Letter of Intent) | 買い手が買収意向・価格・取引スキームなどを提示する |
| 4 | 基本合意書 | その時点の了解事項・独占交渉・デューデリジェンスなどについて確認する |
| 5 | デューデリジェンス | 財務・法務・税務・人事労務・事業などの調査を行う |
| 6 | 最終契約書 | 株式譲渡契約書・事業譲渡契約書などで最終条件を定める |
| 7 | クロージング | 株式や事業の移転・対価の支払などを実行する |
意向表明書・基本合意書のいずれかを省略する場合や、基本合意書を締結せずにデューデリジェンスへ進む場合もあります。
トップ面談後に提出する場合
相対交渉では、売り手と買い手の経営者による面談後に意向表明書を提出することがあります。買い手は、開示資料に加え、面談で確認した売り手の希望や対象会社の状況を踏まえ、価格やM&A後の方針を記載します。
ただし、トップ面談後に提出することが法律上の決まりではありません。案件によっては、買い手候補を絞るために、トップ面談前の段階で意向表明書の提出を求められます。
入札方式における一次意向表明と二次意向表明
複数の買い手候補が参加する入札方式では、提案を二段階で求めることがあります。
初期段階の提案は「一次意向表明書」「初期提案書」などと呼ばれ、限られた情報をもとに価格帯や取引条件を示します。その後、候補者を絞り、デューデリジェンスを経て、「二次意向表明書」「最終意向表明書」「最終提案書」などの提出を求めることがあります。
名称や提出回数は案件によって異なります。二次意向表明書であっても、最終契約の締結義務を負わせるかどうかは、記載内容により判断されます。
意向表明書を省略する場合
意向表明書を省略する例として、次のケースが挙げられます。
- 買い手候補が一社で、主要条件の協議が進んでいる
- 基本合意書に意向表明書の内容を含める
- グループ内再編など、当事者間ですでに情報を共有している
- 小規模な取引で、意向表明書を作成する必要性が低い
- 基本合意書も省略し、最終契約書の交渉へ進む
省略する場合でも、価格の前提・対象範囲・スケジュールなどをメールや議事録に残すことで、当事者間の認識を確認しやすくなります。
意向表明書に記載する主な内容
意向表明書に法定の記載事項はありません。ただし、買い手の提案内容を売り手が確認できるよう、次の項目が記載されることがあります。
買い手の企業概要
買い手の商号・所在地・代表者・事業内容・グループ構成・財務基盤などを、案件に応じて記載します。
売り手が買い手を十分に把握していない場合は、会社の沿革・主要事業・売上高・資本金・株主構成などを別紙にまとめる方法もあります。買い手が上場会社である場合は、公開情報へのリンクを示すことも考えられます。
M&Aの目的とM&A後の方針
買収を希望する理由と、M&A後に対象会社または対象事業をどのように運営する予定かを記載します。
たとえば、既存事業との相乗効果・新しい地域への展開・商品・サービスの拡充・技術や人材の活用などが考えられます。抽象的な表現だけでなく、売り手が重視している事項に対する方針を示すことが大切です。
想定する取引スキームと対象範囲
株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割など、現時点で想定する取引スキームを記載します。
株式譲渡であれば、誰が保有するどの種類・数の株式を取得するのかを確認します。事業譲渡であれば、譲渡対象となる資産・負債・契約・従業員などの範囲を示します。
取引スキームが確定していない場合は、現時点の想定であることと、デューデリジェンスや協議の結果によって変更する可能性があることを記載します。
買収価格または価格帯と算定の前提
買収価格を確定額で提示する場合もあれば、一定の価格帯で提示する場合もあります。
価格を記載するときは、対象会社の決算数値・現預金・有利子負債・運転資本・簿外債務など、算定の前提を明らかにします。また、デューデリジェンスの結果や、最終契約で定める価格調整の方法によって、価格を変更する可能性があるかどうかも記載します。
中小企業のM&Aでは、時価純資産に利益の数年分を加える簡易的な算定方法が用いられる場合があります。ただし、これは法定の評価方法でも、すべての会社に適した唯一の評価方法でもありません。対象会社の収益性・将来の事業計画・取引事例などに応じて評価方法を検討します。
資金調達の方法と前提条件
自己資金・金融機関からの借入れ・増資など、買収資金の調達方法を記載します。
融資を利用する場合は、融資承認を取引実行の前提条件とするのか、現在どの段階まで金融機関と協議しているのかを検討します。融資が確定していない段階で、資金調達が完了しているように記載しないことも重要です。
想定スケジュール
基本合意書の締結・デューデリジェンス・最終契約書の締結・クロージングなどの想定時期を記載します。
許認可・金融機関の承認・取締役会・株主総会の決議・第三者の同意などが必要な場合は、それらに要する期間も考慮します。
買い手または売り手が上場会社である場合は、意向表明書や基本合意書の締結時点で適時開示が必要となるかを別途検討します。法的拘束力がないことだけを理由に、直ちに適時開示が不要となるわけではありません。
M&A後の経営体制・役員・従業員の処遇
対象会社の商号やブランドを維持するか、現経営者がいつまで関与するか、役員・従業員の雇用や待遇をどのように扱うかなどを記載します。
売り手の経営者や中心となる人材に、M&A後も一定期間の勤務・関与を求める場合は、期間・役職・業務内容・報酬・退任条件などを検討します。
対象者が売主本人でない場合、その人が契約当事者となっていない株式譲渡契約や意向表明書だけで、勤務継続義務を負わせることはできません。本人を契約当事者とするか、雇用契約・委任契約などを締結し、本人の同意と義務の内容を明確にする必要があります。
デューデリジェンスの予定
デューデリジェンスを予定している場合は、調査分野・想定期間・必要資料・専門家の関与などを、現時点で分かる範囲で記載します。
調査結果によって価格や取引スキームを変更する可能性がある場合は、その点も明記します。ただし、「デューデリジェンスで問題があれば自由に撤回できる」など、条件が広すぎると売り手が提案内容を評価しにくくなるため、前提条件をできるだけ具体的に記載します。
独占交渉・有効期限・法的拘束力
買い手が独占交渉を希望する場合は、意向表明書で要請することがあります。ただし、買い手が一方的に記載しただけでは、原則として売り手に独占交渉義務は生じません。売り手の承諾を得るか、基本合意書などの双方が締結する書面で合意する必要があります。
また、次の事項を区別して記載します。
- 買い手の提案に対する回答期限
- 提案内容を維持する期間
- 独占交渉義務などの存続期間
- 法的拘束力を持たせる条項
- 法的拘束力を持たせない条項
意向表明書と基本合意書の違いは名称だけでは判断できない
意向表明書と基本合意書は、M&Aの最終契約前に用いられる点では共通しています。ただし、書面名の使い方は統一されていないため、「LOIだから意向表明書」「MOUだから基本合意書」と一律に判断することはできません。
買い手が単独で提出する意向表明書
買い手が単独で提出する意向表明書は、買い手の買収意向と希望条件を売り手に伝える提案書としての性格を持ちます。
売り手が署名や承諾をしていない場合、通常は、意向表明書に書かれた希望条件だけで売り手に義務を負わせることはできません。
双方が締結する基本合意書
基本合意書は、売り手と買い手が、その時点で確認できた条件や今後の進め方を書面にしたものです。
取引価格・取引スキーム・デューデリジェンス・独占交渉・秘密保持・費用負担・最終契約の締結予定などを記載します。取引価格や最終契約の締結義務には法的拘束力を持たせず、独占交渉や秘密保持など一部の条項だけに拘束力を持たせる構成が多く見られます。
意向表明書と基本合意書の比較
| 比較項目 | 買い手が単独で提出する意向表明書 | 双方が締結する基本合意書 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 買い手の買収意向・希望条件を提示する | その時点の了解事項と今後の進め方を確認する |
| 作成者 | 主に買い手 | 売り手と買い手 |
| 売り手の承諾 | 通常は提出だけでは承諾を意味しない | 双方が締結するため合意がある |
| 記載内容 | 価格・取引スキーム・買収目的・M&A後の方針など | 主要条件・デューデリジェンス・独占交渉・秘密保持など |
| 法的拘束力 | 文言や承諾の有無によって異なる | 条項ごとに拘束力の有無を定めることが多い |
| 使用される英語名 | Letter of Intentなど | Memorandum of Understanding・Letter of Intentなど |
書面の名称よりも、当事者の契約意思・署名・記名押印・承諾方法・条項の具体性・法的拘束力に関する記載を確認することが重要です。
意向表明書に法的拘束力はあるのか?
買収価格・取引スキーム・最終契約の締結などについて、法的拘束力を持たせない意向表明書は多く見られます。しかし、意向表明書であれば必ず法的拘束力がないとは限りません。
書面名だけで法的拘束力は決まらない
契約は、当事者間で申込みと承諾の意思が合致することによって成立します。民法第522条では、法令に特別の定めがある場合を除き、契約の成立に書面の作成などの方式を必要としないと定められています。
そのため、意向表明書という名称でも、内容が具体的で、相手方が承諾し、当事者に契約上の義務を負う意思が認められる場合には、全部または一部に法的拘束力が認められる可能性があります。
反対に、双方が署名した書面であっても、取引価格や最終契約の締結について「法的拘束力を有しない」と明記されていれば、その部分は非拘束条項として扱うことが想定されます。
法的拘束力を持たせない条件
一般に、次の事項は、デューデリジェンスや最終交渉を経て確定するため、法的拘束力を持たせないことがあります。
- 買収価格または価格帯
- 取引スキーム
- M&A後の経営方針
- デューデリジェンス後の価格調整
- 最終契約書の締結
- クロージングの実行
非拘束とする場合は、「本書の提出または受領によって、当事者は最終契約を締結する義務を負わない」など、対象となる事項を明記します。
法的拘束力を持たせることがある条項
次の条項には、法的拘束力を持たせる場合があります。
- 秘密保持義務
- 独占交渉義務
- 公表や情報発信の制限
- 交渉費用の負担
- 準拠法
- 合意管轄
- 拘束条項の有効期間
拘束条項と非拘束条項が同じ書面に含まれる場合は、「第○条から第○条までを除き、本書は法的拘束力を有しない」など、拘束力を持たせる条項を特定します。
買い手が一方的に独占交渉を求めても売り手の義務にはならない
独占交渉義務は、売り手が一定期間、第三者との交渉や情報提供などをしないことを約束する条項です。
買い手が意向表明書に「独占交渉権を付与してほしい」と記載しただけでは、原則として売り手に独占交渉義務は生じません。売り手がその内容を承諾するか、双方が基本合意書などを締結する必要があります。
売り手の承諾を得る場合は、次の事項を明確にします。
- 独占交渉の期間
- 禁止される第三者との接触・交渉・情報提供
- 第三者から提案を受けた場合の対応
- 買い手がデューデリジェンスを進めない場合の解除
- 期間延長の方法
- 違反した場合の責任
独占交渉権と優先交渉権は内容を確認する
「独占交渉権」と「優先交渉権」は、同じ意味で使われる場合もありますが、条項の内容によっては異なります。
独占交渉権は、通常、売り手が第三者と交渉したり、第三者に情報を提供したりすることを禁止または制限します。これに対し、優先交渉権は、特定の買い手に先に交渉する機会を与えるだけで、第三者との接触を全面的に禁止しない場合もあります。
名称だけで判断せず、何が禁止されるのかを条文で確認する必要があります。
拘束条項に違反した場合
法的拘束力のある独占交渉義務や秘密保持義務に違反した場合、契約違反として損害賠償請求などが問題となる可能性があります。
ただし、損害賠償請求が認められるかどうかは、義務違反の内容・実際に発生した損害・義務違反と損害との因果関係・契約上の責任制限などによって異なります。
また、最終契約を締結する義務がない場合でも、交渉経緯によって相手方に不当な損害を与えたときは、不法行為などの責任が問題となる可能性があります。交渉を終了する場合も、相手方に誤解を与える説明をしていなかったか、拘束条項に違反していないかを確認します。
独占交渉・秘密保持・法的拘束力の確認
独占交渉義務や秘密保持義務をどの書面で定めるか、意向表明書のどの条項に法的拘束力を持たせるかは、案件によって異なります。意向表明書を提出・承諾する前のご相談は、お問い合わせフォームから承っています。
意向表明書を作成する際の注意点(買い手側)
買い手は、売り手が提案内容を比較できるよう、価格だけでなく、その前提やM&A後の方針まで具体的に記載します。
買収目的とM&A後の方針を具体的に記載する
買収を希望する理由、対象会社の事業をどのように運営する予定か、売り手が重視する事項にどのように対応するかを記載します。
たとえば、従業員の雇用・商号・ブランド・事業拠点・主要取引先との関係・現経営者の関与などについて、現時点の方針を示します。確定していない事項は、確定事項のように記載せず、今後の協議事項であることを明らかにします。
提示価格の前提と変更条件を明らかにする
買収価格または価格帯だけでなく、どの財務数値を基準としたのか、現預金や有利子負債をどのように扱うのかを記載します。
デューデリジェンス後に価格変更を求める可能性がある場合は、価格を変更する条件をできるだけ具体的に示します。根拠なく高い価格を提示し、独占交渉を得た後に大幅な減額を求めると、売り手との関係を損なうおそれがあります。
資金調達の見込みを正確に記載する
自己資金・金融機関からの借入れ・第三者からの出資など、予定している資金調達方法を記載します。
融資の審査中であれば、その状況を正確に示します。融資承認がクロージングの前提条件になる場合は、売り手が取引成立の可能性を判断できるよう、承認取得の期限や代替手段についても検討します。
価格以外の条件を明確にする
売り手は、価格以外にも次の条件を重視することがあります。
- 従業員の雇用と労働条件
- 商号・屋号・ブランドの扱い
- 現経営者の退任時期
- 取引先との関係
- 事業拠点の維持
- M&A後の経営体制
- クロージングまでの期間
確約できない条件は断定せず、希望事項または今後の協議事項として記載します。
法的拘束力の範囲を明記する
意向表明書の全体を非拘束とするのか、秘密保持や費用負担など一部だけを拘束条項とするのかを明記します。
売り手に独占交渉義務を求める場合は、売り手の承諾方法も定めます。買い手が単独で提出する書面に要請を記載するだけでは、売り手の義務が成立しない点に注意が必要です。
提出前に弁護士とM&Aアドバイザーの確認を受ける
M&Aアドバイザーには、取引条件・提出時期・売り手への伝え方などを確認してもらう方法があります。弁護士には、法的拘束力・独占交渉・秘密保持・費用負担・準拠法などの条項を確認してもらいます。
同じ意向表明書でも、売り手の承諾を求めるかどうかによって法的な意味が変わります。提出前に、書面の目的と拘束力の範囲が一致しているかを確認します。
意向表明書を確認する際の注意点(売り手側)
売り手は、提示価格だけでなく、価格の前提・資金調達・価格変更の条件・独占交渉期間・役員・従業員の処遇などを確認します。
提示価格の前提を確認する
買い手が提示した価格について、次の点を確認します。
- 確定額か価格帯か
- 株式価値か事業価値か
- 現預金と有利子負債をどのように扱っているか
- デューデリジェンス後に価格が変更される条件
- 役員退職慰労金などが価格に含まれるか
- アーンアウトなどの条件付対価が含まれるか
高い価格が提示されていても、前提条件が広ければ、デューデリジェンス後に価格変更を求められる可能性があります。企業価値や価格は公認会計士・税理士・ファイナンシャル・アドバイザーなどに確認し、価格調整や支払条件は弁護士に確認する方法があります。
売り手が重視する条件を明確にする
売り手は、次のような条件のうち、譲れないものと協議できるものを明確にします。
- 従業員の雇用維持
- 労働条件や福利厚生
- 商号・屋号・ブランドの存続
- 事業拠点の維持
- 経営者の退任時期
- 売主経営者の経営者保証の解除・移行
- 取引先との関係
- M&A後の経営方針
意向表明書に記載がない場合は、基本合意書や最終契約書の交渉前に、買い手の方針を確認します。経営者保証の解除・移行には金融機関などの同意が必要となるため、買い手の対応方針・手続・期限も確認しておくことが重要です。
資金調達の確度を確認する
買い手が金融機関の融資を利用する場合は、融資承認の状況・承認取得の期限・融資が得られなかった場合の扱いを確認します。
融資承認を最終契約の前提条件とする場合、売り手は、その条件がいつまで続くのか、買い手に資金調達のための努力義務を課すかなどを検討します。
独占交渉義務を負うかどうかを確認する
売り手が意向表明書に署名・記名押印するよう求められた場合は、独占交渉義務・秘密保持義務・費用負担などの拘束条項が含まれていないかを確認します。
独占交渉義務に同意すると、条項で禁止された範囲では、第三者との交渉・情報提供・提案の勧誘・受領などが制限されます。
独占交渉の期間と解除条件を確認する
独占交渉に同意する場合は、次の点を確認します。
- 独占交渉の開始日と終了日
- 自動延長の有無
- 延長に双方の合意が必要か
- 買い手が調査や交渉を進めない場合に解除できるか
- 買い手が提示価格を大幅に変更した場合に解除できるか
- 第三者から提案を受けた場合の対応
- 違反した場合の責任
独占交渉期間が必要以上に長いと、買い手との取引が成立しなかった場合に、他の候補との交渉再開が遅れるおそれがあります。
売り手側で意向表明書を受け取った方へ
意向表明書への署名や承諾を求められた場合は、価格だけでなく、独占交渉・秘密保持・費用負担・法的拘束力の範囲をご確認ください。当事務所では、買い手から提示された書面のチェックについてもご相談を承っています。
意向表明書の書き方と記載例
意向表明書には法定の様式がありません。次の項目は一例であり、案件に応じて追加・削除します。
記載項目の並べ方
| 構成 | 主な内容 |
|---|---|
| 宛先・件名 | 売り手の正式な商号・代表者名・意向表明書であること |
| 前文 | 買収を希望する旨・検討機会への謝意 |
| 買い手の概要 | 商号・所在地・事業内容・グループ構成など |
| 買収目的 | 買収を希望する理由・M&A後の方針 |
| 取引条件 | 取引スキーム・対象範囲・価格または価格帯 |
| 価格の前提 | 算定基準・現預金・有利子負債・価格変更条件 |
| 資金調達 | 自己資金・借入れ・出資など |
| 役員・従業員の処遇 | 雇用・役職・報酬・現経営者の関与など |
| デューデリジェンス | 調査分野・期間・必要資料など |
| 前提条件 | 社内承認・融資承認・許認可・第三者同意など |
| 独占交渉 | 要請内容・期間・禁止行為・解除条件・承諾方法 |
| 回答期限 | 売り手に回答を求める期限 |
| 法的拘束力 | 拘束条項と非拘束条項の区分 |
| 作成者 | 買い手の商号・代表者・作成日など |
買い手が単独で提出する意向表明書では、買い手側の作成者と作成日を明示します。売り手に独占交渉義務などを負わせる場合は、売り手の承諾欄を設けるか、別途、双方が締結する基本合意書などを作成します。
株式譲渡を想定した記載例
以下は、意向表明書に記載する内容の簡易例です。そのまま使用するためのひな型ではなく、案件に応じて修正する必要があります。
取引スキーム
当社は、売主が保有する対象会社の普通株式の全部を取得する株式譲渡を想定しています。具体的な対象株式数、譲渡方法その他の条件は、今後の協議およびデューデリジェンスの結果を踏まえて決定するものとします。
買収価格
現時点における買収価格は、○円から○円の範囲を想定しています。当該価格は、対象会社から開示された○年○月期の財務数値その他の資料を前提とするものであり、デューデリジェンスの結果、現預金・有利子負債・運転資本その他の項目に応じて変更を協議する場合があります。
資金調達
買収資金は、当社の自己資金および金融機関からの借入れにより調達する予定です。金融機関の融資承認を本取引の実行条件とするかどうかは、今後の協議により決定します。
デューデリジェンス
当社は、財務・法務・税務・人事労務・事業その他必要な範囲のデューデリジェンスを実施することを希望します。調査の期間、対象資料および実施方法は、売主および対象会社と協議のうえ決定します。
法的拘束力
本書は、当社の現時点における意向を示すものであり、別途明示する条項を除き、当社または売主に最終契約を締結する義務その他の法的拘束力を生じさせるものではありません。
独占交渉を求める場合
当社は、○年○月○日までの間、売主が第三者との間で対象会社に関する株式譲渡その他のM&A取引について交渉しないことを希望します。独占交渉義務の内容は、売主の承諾または別途締結する基本合意書により定めるものとします。
独占交渉義務を意向表明書自体で成立させる場合は、「希望します」という記載だけでは足りません。売り手が承諾したことを確認できる文言や承諾欄を設けたうえで、対象行為・期間・解除条件などを具体的に定めます。
作成時に見落としやすい点
意向表明書では、次の点が不明確になりやすいため注意が必要です。
- 買収価格が株式価値か事業価値か
- 現預金・有利子負債・運転資本を価格にどう反映するか
- デューデリジェンス後に価格を変更できる条件
- 融資承認が取引実行の前提か
- 売り手の回答期限と拘束条項の有効期間の違い
- 売り手が署名した場合に拘束される条項
- 独占交渉で禁止される行為
- 現経営者や従業員の残留について本人の同意が必要か
- 最終契約を締結する義務がないこと
- 交渉費用を誰が負担するか
意向表明書の作成・確認を相談できる相手
意向表明書には、価格や資金調達に関する事項と、法的拘束力や独占交渉に関する事項の双方が含まれます。相談内容に応じて、担当する相手を選ぶ必要があります。
M&A仲介会社
M&A仲介会社が仲介業務を行う場合は、一般に、売り手と買い手の双方と契約し、候補先の探索・面談や資料開示の日程調整・条件交渉の支援などを行います。
双方から依頼を受ける立場であるため、手数料・利益相反のおそれ・どこまで支援するのかを事前に確認します。また、法律上の判断や契約条項の作成・審査については、弁護士に確認する必要があります。
ファイナンシャル・アドバイザー
ファイナンシャル・アドバイザーは、通常、売り手または買い手の一方と契約し、依頼者の立場から取引条件や交渉を支援します。
意向表明書については、価格・取引スキーム・資金調達・交渉条件などの検討を支援することがあります。
弁護士
弁護士は、意向表明書の法的拘束力・独占交渉義務・秘密保持義務・交渉費用・準拠法・合意管轄などを確認します。
意向表明書の内容は、その後の基本合意書や最終契約書の交渉で参照されることがあります。早い段階で弁護士が書面を確認することで、後に締結する契約書との不一致や、意図しない拘束条項が含まれる可能性を減らせます。
公認会計士・税理士
公認会計士などは、企業価値評価・財務デューデリジェンス・価格算定の前提確認などを支援します。
税理士は、株式譲渡・事業譲渡・組織再編などに伴う税務上の取扱いや、税務デューデリジェンスを支援します。
金融機関・公的な相談窓口
買収資金の調達については金融機関に相談します。融資を前提とする場合は、融資承認までの期間や必要条件を確認します。
中小企業のM&Aや事業承継については、事業承継・引継ぎ支援センターなどの公的な相談窓口もあります。具体的な契約書の作成・法律判断・代理交渉が必要な場合は、弁護士などへの依頼を検討します。
意向表明書から最終契約書までを見据えた法務対応
意向表明書に記載された価格・取引スキーム・役員・従業員の処遇などは、その後の基本合意書や最終契約書の交渉で参照されることがあります。
ただし、意向表明書に記載した条件がそのまま最終契約の条件になるとは限りません。デューデリジェンスの結果や当事者間の協議を踏まえて、条件が追加・変更されることがあります。
基本合意書・最終契約書への条件の引継ぎ
意向表明書で示した条件は、基本合意書や最終契約書の交渉開始時点の資料となります。
価格の前提・対象株式・対象事業の範囲・従業員の処遇・独占交渉期間などが曖昧なままだと、後の段階で当事者の認識が異なることがあります。意向表明書の段階で確定できない事項は、未確定であることと、どの段階で決めるかを記載します。
表明保証条項・補償条項との関係
最終契約書では、表明保証条項や補償条項など、M&A後の責任に関する条項を定めます。
表明保証条項とは、当事者が、契約締結日やクロージング日などの一定時点において、契約書に列挙された事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する条項です。単に「開示した情報すべてが真実であることを保証する条項」ではありません。
表明保証違反があった場合の補償については、対象となる損害・請求できる期間・上限額・下限額・免責事項などを最終契約書で定めます。意向表明書やデューデリジェンスで確認された事項が、個別の表明保証・特別補償・前提条件などに反映されることがあります。
中小M&Aガイドラインとの関係
中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」は、2024年8月に第3版へ改訂されました。仲介者・ファイナンシャル・アドバイザーによる手数料や業務内容の説明・広告・営業行為・利益相反への対応・不適切な買い手への対応などが追加・拡充されています。
意向表明書そのものの法定様式を定めるものではありませんが、中小企業のM&Aで支援機関を選ぶ際や、交渉を進める際の参考になります。
上場会社では適時開示の要否も確認する
上場会社が基本合意書やLetter of Intentを締結し、M&Aについて事実上の決定があった場合は、その時点で適時開示が必要となることがあります。
一方、書面が単なる準備行為であり、取引成立の見込みが立っていない場合などには、その時点での開示が求められないこともあります。書面に法的拘束力がないことだけを理由に、適時開示が不要とは判断できません。
参考:東京証券取引所「基本合意書などの締結を行う場合も適時開示が必要ですか」
意向表明書の段階から弁護士が関与する意味
意向表明書の段階では最終条件が確定していないことが多いものの、独占交渉・秘密保持・価格の前提・取引の前提条件など、その後の交渉に影響する事項が記載されます。
弁護士は、意向表明書の文言だけでなく、基本合意書・デューデリジェンス・最終契約書までを見通し、法的拘束力を持たせる条項と持たせない条項を確認します。
意向表明書から最終契約書までのご相談
当事務所では、意向表明書・基本合意書・株式譲渡契約書・事業譲渡契約書などの作成・チェックに関するご相談を承っています。
意向表明書に関するよくある質問
ノンネームシートとは何ですか?
ノンネームシートとは、売り手企業を特定できない範囲で、業種・地域・売上規模・従業員数・譲渡理由などを記載した匿名の概要資料です。
売り手の商号や取引先などの詳細情報は、通常、秘密保持契約を締結した後に開示されます。ただし、意向表明書の提出時期は案件によって異なります。
キーマン条項とは何ですか?
キーマン条項とは、M&A後も、売り手の経営者や対象会社の中心となる人材に一定期間の勤務・関与を求める条項を指して用いられることがあります。ロックアップと呼ばれる場合もあります。
対象者が売主本人でない場合、その人の同意なく勤務継続義務を負わせることはできません。本人を契約当事者とするか、雇用契約・委任契約などを締結し、期間・業務内容・報酬・退任条件を定める必要があります。
アーンアウト条項とは何ですか?
アーンアウト条項とは、対象会社または対象事業が契約で定めた業績指標などを達成した場合に、買い手が売り手へ条件付対価を支払う旨を定める条項です。
指標・算定期間・会計方針・買い手による事業運営・売り手への情報提供・計算に争いが生じた場合の決定方法などを定めます。買収価格の一部を後払いにする構成となる場合もあります。
一次意向表明と二次意向表明の違いは何ですか?
一次意向表明は、入札方式の初期段階で、限られた情報をもとに価格帯や取引条件を提示するものです。
二次意向表明は、候補者がデューデリジェンスを実施した後などに、より具体的な価格や条件を提示するものです。「最終意向表明書」「最終提案書」など別の名称が使われることもあります。
売り手が意向表明書に署名すると法的拘束力が生じますか?
署名しただけで、書面のすべてに必ず法的拘束力が生じるとは限りません。一方、署名によって、売り手が独占交渉義務・秘密保持義務・費用負担などに同意したと判断される可能性があります。
署名前に、拘束条項と非拘束条項・独占交渉の期間・禁止される行為・解除条件などを確認する必要があります。
意向表明書を提出した後に買収を撤回できますか?
最終契約の締結義務を負わない意向表明書であれば、デューデリジェンスの結果などを踏まえて買収を取りやめることがあります。
ただし、法的拘束力のある秘密保持義務・独占交渉義務・費用負担などは、買収を取りやめても存続する場合があります。また、交渉の進め方によって相手方に不当な損害を与えた場合は、別途責任が問題となる可能性があります。
当事務所のM&A契約書の作成・チェックのご案内
当事務所では、意向表明書・基本合意書・株式譲渡契約書・事業譲渡契約書など、M&Aに関する書面の検討・助言・作成・チェックについてご相談を承っています。
意向表明書では、買収価格や取引スキームだけでなく、独占交渉・秘密保持・費用負担・法的拘束力などの記載が、その後の交渉に影響することがあります。買い手が提出する場合も、売り手が受け取った場合も、書面の名称だけで判断せず、条項ごとの意味を確認することが大切です。
当事務所では、M&A契約書の作成について、原則として弁護士の作業時間に応じて費用を計算するタイムチャージ制を採用しています。中堅・中小企業のM&Aについては、基本合意書・株式譲渡契約書など、費用ページに掲載している業務に固定費用を設けています。
意向表明書単独の作成・チェックに関する費用は、ご依頼の内容を確認したうえで、対応範囲と費用をご案内します。費用やご依頼の範囲については、事前に当事務所へご相談ください。

