基本合意書に記載された譲渡価格は後から変わるのか

  • 2026年8月20日
  • 2026年8月25日
  • M&A

基本合意書に譲渡価格として1株当たりの金額が記載されております。この金額で買い取ってもらえるものと考えておりましたが、M&A仲介会社からは「デューデリジェンスの結果によっては変わります」と説明されました。それでは、この記載には何の意味があるのでしょうか。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。基本合意書に記載された譲渡価格は、法的拘束力を持たない条項として整理されるのが通例ですので、後に変更されることがあります。もっとも、変更が当然に認められるわけではありません。価格が変更され得る場合をあらかじめ限定しておくこと、変更の根拠として示された事実が書面の作成時点で買主が把握していた事情であるかを検証することにより、不当な引下げを防ぐことができる場合があります。本記事では、価格が変わる仕組みと、売主が採り得る手当てを整理いたします。

なぜ価格に拘束力を持たせないのか

 調査が未了の段階の金額です

基本合意書が作成される段階では、買主は対象会社の内部を十分に調査しておりません。買主が価格の算定に用いている資料は、M&A仲介会社を通じて提供された概要書、直近数期分の計算書類といった限られたものです。この段階の金額は、以後の調査により補正されることを当然の前提とする暫定的な数値です。

したがって、買主の側では、この段階で価格を確定することを受け入れることは通常ありません。基本合意書に「本書は法的拘束力を有しない」という条項が置かれ、そこから価格の条項が除外されない構成が用いられるのは、このためです。

 売主にとっての意味

拘束力がないとしても、基本合意書に記載された価格には事実上の意味があります。第一に、以後の交渉の出発点となります。第二に、買主が一度書面に記載した金額を引き下げるためには、引下げの理由を説明する必要が生じます。第三に、他の候補者との比較の基準となります。

この意味において、基本合意の段階で不用意に低い金額を受け入れることは避けるべきです。一度書面に記載された金額を後から引き上げることは、拘束力の有無にかかわらず容易ではありません。

価格が変更される主な場面

表1 譲渡価格が変更される主な場面

場面内容売主の検証の視点
デューデリジェンスによる指摘簿外債務、未払残業代、係争、許認可の不備等の判明指摘された事実が本当に未知の事情か。金額の算定根拠は妥当か
純資産の変動基準日から決済日までの間の利益又は損失変動の算定方法があらかじめ定められているか
運転資本の調整売掛金、買掛金、棚卸資産の水準の差異による調整基準となる水準の算定方法が明確か
事業環境の変化主要な取引先の喪失、法令の改正等変化の時期と書面の作成時期との前後関係
買主側の事情資金調達の不調、社内の承認の不成立売主に帰責のない事情による引下げの当否

 デューデリジェンスの指摘による変更

最も多いのは、デューデリジェンスにおいて判明した事実を理由とする引下げの申入れです。未払の割増賃金、簿外の保証債務、係属中の紛争、契約の不備、許認可の要件の不充足といった事項が指摘されます。

この場合に売主が確認すべきことは、次の3点です。第一に、指摘された事実が、基本合意書の作成時点で買主に開示されていなかった事実であるかという点です。既に開示していた事実を理由とする引下げは、根拠に乏しいものとなります。第二に、指摘された事実が現に存在するかという点です。第三に、引下げの金額が、指摘された事実から生じ得る負担の額に対応しているかという点です。

とりわけ第三の点は、実務上重要です。将来において負担が現実化する可能性が高くない事項について、想定される最大額を前提とした引下げが申し入れられることがあります。この場合には、負担が現実化した場合にのみ精算する定めを最終契約に設ける方法を検討いたします。

 純資産又は運転資本の調整による変更

基準日の貸借対照表を前提として価格を算定し、決済日までの変動を精算する構成が用いられることがあります。この構成自体は合理的なものですが、算定の前提が明確でない場合には、後に争いが生じます。

あらかじめ定めておくべき事項は、基準となる計算書類の作成の基準、勘定科目の範囲、作成の主体、異議を述べる手続及び期間、争いが生じた場合の判断の方法です。これらが定められないまま「純資産の変動に応じて調整する」とのみ記載されている場合には、買主が単独で作成した計算書に基づく請求を受けることになりかねません。

価格の変更を制約するための書き方

 変更を求めることができる場合を限定します

価格の条項に拘束力を持たせることが困難であるとしても、価格の変更を求めることができる場合を限定する定めを置くことは可能です。次のような定め方があります。

「買主は、デューデリジェンスにおいて、本書の日付の時点で買主が認識していなかった事実であって、対象会社の財政状態又は経営成績に重大な影響を及ぼすものが判明した場合に限り、譲渡価格の変更を売主に申し入れることができる。この場合、買主は、当該事実の内容及び変更を求める金額の算定根拠を書面により示すものとする。」

この定めの意義は、2つあります。第一に、買主が既に把握していた事情を理由とする引下げを排除することです。第二に、算定根拠を書面で示すことを義務付けることにより、根拠の乏しい引下げの申入れを抑制することです。

 金額の下限を設ける方法

変更後の金額について下限を定める方法があります。「変更後の譲渡価格は、本書に記載された金額の○パーセントを下回らないものとする」といった定め方です。もっとも、この定めに買主が応じるかは、案件の状況によります。買主の側では、調査により重大な事実が判明した場合に価格の下限に縛られることを避けようとするためです。

 変更に応じない場合の帰結を明確にします

価格の変更に売主が応じない場合にどうなるかを、あらかじめ確認しておくことも重要です。この場合、買主は取引から離脱することができるのが通例です。売主としては、離脱された場合に独占交渉義務が直ちに終了し、他の候補者との交渉を再開できる状態となるよう、独占交渉義務の条項と併せて検討する必要があります。

減額を申し入れられた場合の対応

 まず根拠の説明を求めます

減額の申入れを受けた場合に、直ちに応否を回答する必要はありません。まず、減額の根拠となる事実、その事実により生じ得る負担の内容、減額の金額の算定過程について、書面による説明を求めます。説明が資料に基づかないものである場合には、その旨を指摘いたします。

 補償条項との関係を確認します

減額に応じる場合には、同一の事実について最終契約の補償条項によって重ねて責任を負うことのないよう、手当てが必要です。減額の理由とされた事実については補償の対象から除外する旨、又は当該事実については開示済みの事実として扱う旨を、最終契約に明記いたします。この点を確認しないまま減額に応じますと、価格の引下げと補償の請求という二重の負担を負うことになりかねません。

 交渉が決裂した場合

価格について折り合いがつかず、交渉が終了することもあります。契約を締結するかどうかは、当事者が自由に決定することができるのが原則です(民法第521条第1項)。したがって、交渉を打ち切ったこと自体によって直ちに責任が生じるものではありません。

もっとも、交渉が相当程度に進み、一方の当事者が契約の成立を信頼するに至った後に、他方が正当な理由なく一方的に交渉を打ち切った場合には、不法行為として損害賠償の責任を負う余地があるとされております(民法第709条)。この判断は個別の事情によりますので、確定的な結論を申し上げることはできません。

弁護士に相談する意味

価格の変更をめぐる問題において弁護士が行う業務は、金額の交渉そのものにとどまりません。第一に、基本合意書の段階で、価格の変更を求めることができる場合を限定する条項を設けることです。第二に、減額の申入れを受けた場合に、その根拠として示された事実を法的な観点から検証することです。第三に、減額に応じる場合において、最終契約の補償条項との関係を整理し、二重の負担を避けることです。

減額の根拠として示される事項の多くは、未払の割増賃金、係属中の紛争、契約の不備、許認可に関する事項といった法律上の評価を要するものです。金額の当否を論じる前提として、その事実が法律上いかなる負担を生じさせるものかを検討する必要があります。

具体的な反論の組み立て方及び交渉の進め方は、当事者の関係、交渉の段階、案件の規模等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

よくあるご質問

質問1 基本合意書の価格より低い金額を提示されました。応じる義務はありますか。

ありません。価格の条項に拘束力がない場合、買主に記載された金額での買取りを求めることができないのと同様に、売主にも減額に応じる義務はありません。折り合いがつかなければ、交渉は成立しないことになります。

質問2 価格が上がることはありますか。

あり得ます。調査の過程で、事前に評価されていなかった資産の価値、契約上の権利、事業上の強みが明らかになる場合です。もっとも、実務上は引下げの申入れの方が多いのが実情です。

質問3 減額の理由が、私が既に説明していた事項でした。どう対応すればよいですか。

説明していた事実を裏付ける資料を確認いたします。M&A仲介会社に提出した資料、面談の記録、質問と回答の記録に当該事項の記載があれば、買主が当該事実を認識した上で当初の金額を提示したことの根拠となります。

質問4 M&A仲介会社は「この程度の減額は普通です」と言いますが、そうなのでしょうか。

減額の当否は、案件ごとの事情によって判断されるものであり、一般的な水準によって決まるものではありません。減額の根拠となる事実の有無及びその評価を個別に検討する必要があります。

質問5 基本合意書に価格を書かないという方法はありますか。

算定の方法のみを記載し、金額を記載しない構成もあり得ます。もっとも、価格の水準について認識が一致していないまま調査に進むことは、双方にとって効率的とはいえません。金額を記載した上で、変更を求めることができる場合を限定する方法が実務上は多く用いられております。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、M&Aの基本合意書及び譲渡価格の交渉に関するご相談を、売主側及び買主側の双方からお受けしております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、基本合意書の案文、M&A仲介会社に提出した資料、減額の申入れに関する書面、直近3期分の計算書類をご用意いただけますと、検討が早く進みます。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページをご覧ください。

結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

民法 第415条第1項(債務不履行による損害賠償)、第416条(損害賠償の範囲)、第521条第1項(契約をするかどうかの自由)、第709条(不法行為による損害賠償)

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