分割払により株式を譲渡する場合の担保の取り方

  • 2026年8月21日
  • 2026年8月20日
  • M&A

長年勤めた役員に会社を譲ることといたしました。相手方は一括で代金を支払う資力がありませんので、数年にわたる分割払に応じることを考えております。もっとも、株式を先に渡してしまってよいものか、支払が滞った場合にどうなるのかが心配です。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。分割払により株式を譲渡する場合、譲渡人は残代金の債権を有するのみとなりますので、保全の手段を確保しておく必要があります。方法としては、譲渡した株式に質権を設定する方法、株式の移転を分割して行う方法、期限の利益の喪失に関する定めを設ける方法、連帯保証を求める方法、代表者としての地位に関する取決めを行う方法があります。これらを組み合わせて設計いたします。本記事では、それぞれの仕組みと留意点を整理いたします。

第1節 分割払における譲渡人の立場

1 株式を渡した後の状態

株式の全部を先に移転し、代金を分割して受領する構成といたしますと、譲渡人は残代金の債権を有する一般の債権者となります。会社に対する支配は既に失われておりますので、取得者が支払を怠った場合であっても、会社の資産に直接に及ぶことはできません。

取得者は、会社の運営を通じて得た資金により支払を行うことが想定されます。しかし、業績が想定どおりに推移しない場合、取得者の経営に問題が生じた場合には、支払が滞ることになります。この事態を想定して、あらかじめ手段を確保しておく必要があります。

2 保全の3つの方向

保全の方向は、次の3つに整理することができます。第一に、譲渡した株式そのものを担保とする方向です。第二に、株式の移転を代金の支払と対応させ、未払の部分に対応する株式を移転しない方向です。第三に、取得者以外の者又は他の財産から回収する方向です。

第2節 株式に質権を設定する方法

表1 分割払における保全の方法

方法仕組み留意点
株式への質権の設定譲渡した株式に質権を設定いたします株主名簿への記載を要します。実行時の換価が課題となります
株式の分割移転支払の進行に応じて株式を移転いたしますその間の議決権の帰属を定める必要があります
期限の利益の喪失一定の事由が生じた場合に残額の一括の支払を求めます事由を具体的に列挙いたします
連帯保証取得者以外の者に保証を求めます保証人の資力を確認いたします
解除に関する定め支払を怠った場合に契約を解除いたします解除後の原状回復の方法を定めます

1 質権の設定

株主は、その有する株式に質権を設定することができるとされております(会社法第146条第1項)。譲渡した株式に質権を設定し、代金が完済されるまで存続させる構成です。

株券を発行していない会社においては、質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載しなければ、会社その他の第三者に対抗することができません(会社法第147条第1項)。したがって、質権の設定と併せて、株主名簿への記載を行う必要があります。

2 登録株式質権者としての取扱い

株主名簿に記載された質権者は、会社が行う剰余金の配当その他の給付を受領し、これを債権の弁済に充てることができる場合があります(会社法第151条、第154条)。分割払の期間中に配当が行われる場合には、これを弁済に充てる構成とすることが考えられます。

3 実行における課題

質権を実行する場合、非上場会社の株式には市場価格がありませんので、換価の方法が課題となります。譲渡制限株式であれば、会社の承認の手続を要します。実行の手続及び方法について、あらかじめ契約において定めておくことが望まれます。

第3節 株式の移転を分割して行う方法

1 仕組み

代金の支払の進行に応じて、株式を段階的に移転する構成です。支払が完了していない部分に対応する株式は譲渡人のもとに残りますので、支払が滞った場合には、残る株式を保持することができます。

2 議決権の帰属

この構成における課題は、移転が完了するまでの間の議決権の帰属です。取得者が経営を担う以上、議決権の過半数は早期に移転する必要があります。他方、譲渡人が一定の議決権を保持し続けますと、取得者の経営に対する関与が残ることになります。

実務上は、当初に議決権の過半数を移転し、残余を支払の進行に応じて移転する構成が用いられます。この場合、譲渡人が保持する株式について、重要な事項に関する取決めを株主間の契約により定めておきます。

3 残る株式の処理

代金が完済された場合には残余の株式を移転し、支払が滞った場合には残余の株式を譲渡人が保持したまま契約を終了させるという定めを設けます。この場合、既に移転した株式の取扱い、既に受領した代金の取扱いを、あらかじめ定めておく必要があります。

第4節 期限の利益の喪失及び解除に関する定め

1 期限の利益の喪失

分割払においては、各回の支払の期限が到来するまでは支払を求めることができません。そこで、一定の事由が生じた場合には、残額の全部について直ちに支払を求めることができる旨の定めを設けます。

事由としては、支払を1回でも怠ったこと、取得者が破産その他の手続の開始の申立てを受けたこと、対象会社の資産に差押えがされたこと、取得者が代表取締役を退任したこと、契約に定めた報告の義務を怠ったことが挙げられます。事由を具体的に列挙し、解釈の余地を残さないようにいたします。

なお、債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき等には、期限の利益を主張することができないとする規定が置かれております(民法第137条)。もっとも、契約において具体的に定めておくことが確実です。

2 解除に関する定め

支払が滞った場合に契約を解除する旨の定めを設けることが考えられます。もっとも、既に株式が移転し、取得者が会社の経営を行っている状態で契約を解除いたしますと、原状回復の方法が問題となります。

解除の場合における株式の返還の方法、既に受領した代金の取扱い、会社の運営に関する引継ぎの方法を、あらかじめ定めておく必要があります。定めがない場合には、解除の主張自体が実効性を欠くことになりかねません。

第5節 人的な保全及び運営に関する取決め

1 連帯保証

取得者以外の者に連帯保証を求める方法があります。取得者が受皿となる会社である場合には、その代表者である個人に保証を求めるのが通例です。保証人の資力を確認した上で、保証の範囲及び期間を定めます。

2 会社の運営に関する取決め

代金が完済されるまでの間、会社の運営について一定の制約を設ける方法があります。重要な資産の処分、多額の借入れ、役員の報酬の増額、配当の実施について、譲渡人の事前の同意を要する旨を定めます。

これらの定めは、会社の資産が減少し、支払の原資が失われることを防ぐ趣旨のものです。もっとも、制約が過度に及びますと、取得者による経営が困難となりますので、範囲を適切に画する必要があります。

3 報告の義務

代金が完済されるまでの間、対象会社の計算書類その他の資料を定期的に提供する義務を定めます。会社の状況を把握することにより、支払が滞る兆候を早期に察知することができます。

第6節 弁護士に相談する意味

分割払による譲渡において弁護士が行う業務は、次の点にあります。第一に、取得者の資力及び会社の収益の状況から、支払の計画が現実的であるかを検討することです。第二に、質権の設定、株式の分割移転、期限の利益の喪失、連帯保証、運営に関する取決めを組み合わせ、保全の構成を設計することです。第三に、支払が滞った場合の処理を、実効性のある形で契約に定めることです。

分割払は、当事者の関係が良好であることを前提として合意されることが多いものです。しかし、保全の定めが必要となるのは、関係が良好でなくなった場面です。合意の段階で、その場面を想定した定めを置いておくことが重要です。

具体的な保全の設計は、代金の額、支払の期間、取得者の状況、会社の財務の状況等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

よくあるご質問

質問1 長年の部下ですので、担保まで取る必要はないのではありませんか。

お気持ちは理解いたします。もっとも、支払が滞る原因は、取得者の誠実さの欠如に限られません。業績の悪化、健康上の事情、取得者自身に生じた事故により支払が困難となることがあります。定めを置くことは、双方のためのものです。

質問2 株式に質権を設定すると、取得者は経営できなくなりますか。

そのようなことはありません。質権を設定しても株主は取得者のままですので、議決権は取得者が行使いたします。もっとも、剰余金の配当その他の給付について、質権者が受領することができる場合があります。

質問3 支払が滞ったら、株式を取り戻せますか。

契約の定めによります。株式の分割移転の構成であれば、未移転の株式を保持することができます。質権を設定している場合には、その実行によることになります。いずれの場合も、あらかじめ手続を定めておく必要があります。

質問4 支払の期間はどの程度が適切ですか。

一律には申し上げられません。取得者の資力、会社の収益の状況、譲渡人の資金の要請により定めます。期間が長いほど、途中で事情が変化する可能性は高まります。

質問5 個人保証はどうなりますか。

会社の借入れについて譲渡人が保証をしている場合、代金の完済までその状態が続くことは望ましくありません。株式の移転の時期と保証の解除の時期とを対応させ、金融機関と協議いたします。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、役員又は従業員への事業の承継及び分割払による株式の譲渡に関するご相談をお受けしております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、定款、登記事項証明書、株主名簿、直近3期分の計算書類、借入れ及び保証に関する書類、譲渡に関する協議の記録をご用意いただけますと、検討が早く進みます。なお、税務に関する事項は税理士、登記の申請は司法書士の業務でございます。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページをご覧ください。

結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

会社法 第136条以下(譲渡制限株式の承認)、第146条第1項(株式の質入れ)、第147条第1項(株式の質入れの対抗要件)、第151条及び第154条(登録株式質権者の権利)
民法 第137条(期限の利益の喪失)、第342条(質権の内容)、第362条(権利質)、第446条(保証人の責任)、第541条(催告による解除)、第545条(解除の効果)

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